○えびの市観光施設条例
(平成30年6月27日えびの市条例第20号)
改正
令和元年6月26日条例第20号
令和2年3月13日条例第9号
令和3年12月24日条例第26号
令和4年3月28日条例第7号
令和6年3月25日条例第8号
令和7年3月25日条例第11号
(設置)
第1条
市内の恵まれた自然とのふれあいの場を提供し、市民その他使用者の心身の健全な発達と健康の増進及び観光振興に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、えびの市観光施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
施設の名称
位置
白鳥温泉上湯
えびの市大字末永1470番地
白鳥温泉下湯
えびの市大字末永1470番地
矢岳高原ベルトンオートキャンプ場
えびの市大字西川北1377番地2
えびの高原キャンプ村
えびの市大字末永1470番地
一部改正〔令和7年条例11号〕
(管理の原則)
第3条
施設は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(管理)
第4条
市長は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
施設の使用許可等に関する業務
(2)
施設の利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)の徴収に関する業務
(3)
施設の維持管理に関する業務
(4)
前3号に掲げるもののほか、施設の設置目的を達成するために必要な業務
(5)
その他市長が必要と認める業務
(休業日)
第6条
施設の休業日は、次のとおりとする。
施設の名称
休業日
白鳥温泉上湯
毎月第1火曜日
白鳥温泉下湯
毎月第3火曜日
矢岳高原ベルトンオートキャンプ場
10月1日から翌年3月31日まで
えびの高原キャンプ村
11月1日から12月19日まで
1月11日から3月31日まで
2
白鳥温泉上湯及び白鳥温泉下湯の休業日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日にあたるときは、その翌日とする。
3
前2項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、同項の休業日に開業し、若しくは休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
4
指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第1項及び第2項の休業日に開業し、若しくは休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
(使用時間)
第7条
施設の使用時間は、次のとおりとする。
施設の名称
区分
使用時間
白鳥温泉上湯
個室
宿泊
午後4時から翌日午前10時まで
休憩
午前11時から午後3時まで
広間
休憩
午前9時から午後4時まで
浴場
入浴
午前7時から午後8時まで
白鳥温泉下湯
ケビン
宿泊
午後4時から翌日午前10時まで
休憩
午前11時から午後3時まで
休憩棟
休憩
午前9時から午後5時まで
貸切風呂
一般浴
午前9時から午後8時まで
福祉浴・介護浴
午前9時から午後8時まで
浴場
入浴
午前7時から午後8時まで
矢岳高原ベルトンオートキャンプ場
宿泊
午後2時から翌日午前10時まで
休憩
午前10時から午後2時まで
入浴
午後4時から午後8時まで
えびの高原キャンプ村
宿泊
午後2時から翌日午前10時まで
休憩
午前10時から午後2時まで
浴場施設
午後4時から午後8時まで
2
前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、同項の使用時間を臨時に変更することができる。
3
指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第1項の使用時間を臨時に変更することができる。
一部改正〔令和3年条例26号・4年7号・7年11号〕
(使用の許可)
第8条
施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第9条
施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
施設を損傷し、又は汚損すること。
(2)
木竹を伐採し、又は植物を採取し、これらを損傷すること。
(3)
土地の形質を変更すること。
(4)
動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは殺傷すること。
(5)
貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(6)
立入禁止区域に立ち入ること。
(7)
電源装置又はこれらに類するものを操作すること。
(8)
指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(9)
ごみその他の汚物を投棄し、又は堆積すること。
(10)
他の使用者に危害を加えるおそれのある行為を行うこと。
(11)
前各号に掲げるもののほか、施設の管理上、支障があると認められる行為をすること。
(行為の制限)
第10条
施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1)
物品の販売その他これらに類する行為をすること。
(2)
募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(3)
業として写真、映画又はテレビジョンの撮影をすること。
(4)
興行をすること。
(5)
競技会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催しのため、施設の全部又は一部を独占して使用すること。
(6)
市長が指定する場所以外で火気を使用すること。
2
市長は、前項各号に掲げる行為が、施設の保全又は公衆の施設の使用に支障を及ぼさないと認めるときに限り、同項の使用を許可することができる。
3
市長は、前2項の許可について、施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用制限等)
第11条
市長は、施設の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められるとき、又は施設に関する工事のためやむを得ないと認められるときは、施設を保全し、又は使用者の危険を防止するため、区域を定めて施設の使用を禁止し、若しくは制限することができる。
2
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3)
建物及び附属施設を毀損するおそれがあると認められるとき。
(4)
集団的又は常習的に、暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき。
(5)
前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
3
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1)
使用者が、許可の目的又は許可の条件に違反したとき。
(2)
使用者が、許可申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段により許可を受けたとき。
(3)
使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。
(4)
その他市長が管理上支障があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第12条
使用許可を受けた者は、施設を許可目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第13条
施設の使用料は、別表第1、別表第2及び別表第3のとおりとする。
2
使用料は、前納しなければならない。
ただし、市長が必要があると認めたときは、後納させることができる。
3
指定管理者が管理する施設の利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
4
前項における利用料金は、指定管理者が、別表に定める額の範囲内において定めるものとする。
ただし、その決定及び改定については、あらかじめ市長の承認を受けるものとする。
一部改正〔令和2年条例9号・令和7年11号〕
(使用料の減免及び還付)
第14条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(1)
市又は市の機関が主催し、又は共催して使用するとき。
(2)
国又は地方公共団体が、公用又は公益を目的とする会議等に使用する場合
(3)
その他市長が特に必要と認める場合
2
既に納入した使用料は、返還しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定める額を返還することができる。
(1)
災害その他使用者の責めに帰することができない理由により施設の使用が不能となったとき。
(2)
使用の許可を受けた者が、規則に定める期日までに使用の取消し又は変更をしたとき。
(3)
その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(原状の回復)
第15条
使用の許可を受けた者は、施設の使用が終わったとき(使用許可の取消し又は中止を受けたときを含む。)は、直ちに施設を原状に復し、市長の点検を受けなければならない。
2
使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行してその費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第16条
使用者は、故意又は過失により施設を毀損し、又は損傷し、若しくは滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が管理する場合の読替え)
第17条
第4条の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第8条、第10条及び第11条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条(第4項を除く。)の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第14条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条(第1項第3号及び第2項第3号を除く。)の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(委任)
第18条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(えびの市えびの高原施設条例の廃止)
2
えびの市えびの高原施設条例(平成26年えびの市条例第1号)は、廃止する。
(えびの市白鳥温泉施設条例の廃止)
3
えびの市白鳥温泉施設条例(平成26年えびの市条例第2号)は、廃止する。
(えびの市矢岳高原ベルトンオートキャンプ場条例の廃止)
4
えびの市矢岳高原ベルトンオートキャンプ場条例(平成26年えびの市条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
5
この条例の施行の際現に改正前のえびの市えびの高原施設条例、えびの市白鳥温泉施設条例及びえびの市矢岳高原ベルトンオートキャンプ場条例の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この条例による相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
附 則(令和元年6月26日条例第20号)
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2
この条例による改正後のえびの市使用料及び手数料条例、えびの市運動公園条例、えびの市集会所条例、えびの市文化センター条例、えびの市体育館条例、えびの市国際交流センター条例、えびの市交流物産館条例、えびの市コミュニティセンター条例、えびの市立公園条例、えびの市アウトドアビジターセンター条例、えびの市京町温泉駅観光交流センター条例及びえびの市観光施設条例(以下「新条例」という。)の規定による学校体育施設、えびの市運動公園、えびの市集会所、えびの市文化センター、えびの市体育館、えびの市国際交流センター、えびの市交流物産館、えびの市コミュニティセンター、えびの市立公園、えびの市アウトドアビジターセンター、えびの市京町温泉駅観光交流センター並びにえびの市観光施設の使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3
新条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月13日条例第9号)
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
この条例による改正後のえびの市観光施設条例(以下「新条例」という。)の規定によるえびの市観光施設の使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3
新条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月24日条例第26号)
(施行期日)
1
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
この条例による改正後のえびの市観光施設条例(以下「新条例」という。)の規定によるえびの市観光施設の使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3
新条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条関係)
白鳥温泉上湯及び白鳥温泉下湯
施設名
区分
単位
金額
摘要
白鳥温泉上湯
宿泊
個室風呂つき
基本料金
1室1泊
11,520円
1室3人まで
中学生以上
1人1泊
3,420円
4人目からの加算料金
小学生
1人1泊
2,830円
個室(8畳)
基本料金
1室1泊
8,490円
1室3人まで
中学生以上
1人1泊
2,830円
4人目からの加算料金
小学生
1人1泊
2,200円
個室(6畳)
基本料金
1室1泊
5,660円
1室2人まで
中学生以上
1人1泊
2,830円
3人目からの加算料金
小学生
1人1泊
2,200円
休憩
個室風呂つき
基本料金
1室90分
2,400円
1室3人まで
中学生以上
1人90分
800円
4人目からの加算料金
小学生
1人90分
570円
個室(8畳)
基本料金
1室90分
1,080円
1室3人まで
中学生以上
1人90分
360円
4人目からの加算料金
小学生
1人90分
220円
個室(6畳)
基本料金
1室90分
720円
1室2人まで
中学生以上
1人90分
360円
3人目からの加算料金
小学生
1人90分
220円
広間
中学生以上
1人90分
210円
小学生
1人90分
100円
白鳥温泉下湯
宿泊
ケビン(7人用)
基本料金
1棟1泊
14,150円
1棟5人まで
中学生以上
1人1泊
2,830円
6人目からの加算料金
小学生
1人1泊
2,200円
ケビン(6人用)
基本料金
1棟1泊
11,320円
1棟4人まで
中学生以上
1人1泊
2,830円
5人目からの加算料金
小学生
1人1泊
2,200円
ケビン(5人用)
基本料金
1棟1泊
8,490円
1棟3人まで
中学生以上
1人1泊
2,830円
4人目からの加算料金
小学生
1人1泊
2,200円
休憩
ケビン(7人用)
基本料金
1棟90分
1,800円
1棟5人まで
中学生以上
1人90分
360円
6人目からの加算料金
小学生
1人90分
220円
ケビン(6人用)
基本料金
1棟90分
1,440円
1棟4人まで
中学生以上
1人90分
360円
5人目からの加算料金
小学生
1人90分
220円
ケビン(5人用)
基本料金
1人90分
1,080円
1棟3人まで
中学生以上
1人90分
360円
4人目からの加算料金
小学生
1人90分
220円
休憩棟
中学生以上
1人90分
160円
小学生
1人90分
100円
貸切風呂
一般浴
1室60分
1,520円
延長は、30分毎に760円増
福祉浴・介護浴
1室90分
1,520円
延長は、30分毎に500円増
白鳥温泉上湯及び白鳥温泉下湯
入浴
市内在住者
中学生以上
1人1回
310円
小学生
1人1回
220円
入浴回数券
11枚つづり
3,100円
市外在住者
中学生以上
1人1回
500円
小学生
1人1回
250円
入浴回数券
11枚つづり
5,000円
レンタル
寝具
1組1泊
890円
浴衣
1枚1泊
220円
鍋・釜類
1個1泊
220円
炊飯器
1個1泊
260円
備考
1
使用料には、消費税等を含むものとする。
2
未就学児については、寝具を必要とするとき以外は無料とする。
3
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「障がい者」という。)の休憩料及び入浴料は、半額とする。
ただし、10円未満については切り捨てるものとする。
4
宿泊には、入浴料を含み、食事及び入湯税は含まないものとする。
5
休憩には、入浴料、食事及び入湯税は含まないものとする。
6
宿泊及び休憩の基本料金は、摘要人数に満たなくても上表の金額を徴収することができる。
7
上表に記載のない施設の使用料については、えびの市立公園条例(平成26年えびの市条例第3号)の例による。
一部改正〔令和元年条例20号・3年26号・4年7号〕、全部改正〔令和2年条例9号〕
別表第2(第13条関係)
矢岳高原ベルトンオートキャンプ場
区分
単位
金額
入場料
中学生以上
1人
310円
小学生
1人
160円
宿泊
個別サイト(電源付き)
1区画1泊
4,710円
個別サイト(電源なし)
1区画1泊
3,670円
キャンピングカーサイト
1区画1泊
5,760円
休憩
個別サイト(電源付き)
1区画1日
1,360円
個別サイト(電源なし)
1区画1日
1,050円
キャンピングカーサイト
1区画1日
1,680円
入浴
シャワー
1人1回
200円
コインランドリー
洗濯機
1回
200円
乾燥機
1回
100円
レンタル
毛布(掛け用)
1枚1泊
310円
毛布(敷き用)
1枚1泊
220円
寝袋
1枚1泊
520円
テント
1張1泊
2,500円
タープ
1張1泊
1,000円
バーベキューコンロ
1台1泊
520円
備考
1
使用料には、消費税等を含むものとする。
2
未就学児については、無料とする。
追加〔令和2年条例9号〕、一部改正〔令和3年条例26号・6年8号〕
別表第3(第13条関係)
えびの高原キャンプ村
区分
単位
金額
ケビン
宿泊
5人用
1棟1泊
9,740円
8人用
1棟1泊
13,310円
10人用(台所、トイレ、シャワー付き)
1棟1泊
28,300円
12人用
1棟1泊
19,910円
休憩
中学生以上
1人1日
780円
小学生
1人1日
550円
フリーサイト
入村料
宿泊
1人1泊
310円
休憩
中学生以上
1人1日
310円
小学生
1人1日
220円
敷地料
宿泊
小型(1人用)テント
1張1泊
840円
中型(2人用以上)テント
1張1泊
1,150円
タープ類
1張1泊
520円
休憩
小型(1人用)テント
1張1日
420円
中型(2人用以上)テント
1張1日
580円
タープ類
1張1日
260円
浴場施設
入浴
中学生以上
1人1回
500円
小学生
1人1回
350円
シャワーのみ
1人1回
200円
貸切風呂
1回60分まで
1組1回
1,520円
延長
30分毎
760円
キャンプファイヤー
大
1基
9,430円
中
1基
8,590円
小
1基
6,080円
レンタル
毛布
1枚1泊
240円
電気コタツ
宿泊
1台1泊
1,470円
休憩
1台1日
730円
備考
1
使用料には、消費税等を含むものとする。
2
未就学児については、無料とする。
3
ケビンには、入村料を含むものとする。
4
宿泊及び休憩には、食事及び入湯税は含まないものとする。
5
浴場施設には、入湯税を含むものする。
追加〔令和2年条例9号〕、一部改正〔令和3年条例26号〕