○えびの市社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減実施要綱
(平成17年9月30日えびの市告示第172号)
改正
平成18年11月6日告示第205号
平成23年4月22日告示第49号
平成27年12月15日告示第202号
平成28年3月28日告示第60号
(趣旨)
第1条
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施のための特別対策に基づく社会福祉法人及びその他市長が認めた指定事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が提供する介護給付等対象サービスを利用した際に、利用者が支払う利用料(以下「利用者負担額」という。)の軽減については、この要綱に定めるところによる。
(軽減実施の申出)
第2条
社会福祉法人等が利用者の軽減を行う場合には、介護保険利用者負担減免実施申出書(別記様式第1号)による申出書により、事前にその旨を申し出るものとする。
一部改正〔平成27年告示202号〕
(軽減対象費用)
第3条
軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。
(軽減の対象者)
第4条
軽減の対象者は、市民税世帯非課税であって、以下の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市が認めたもの及び生活保護受給者とする。なお、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について、軽減の対象とする。
(1)
年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2)
預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3)
世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を所有していないこと。
(4)
負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5)
介護保険料を滞納していないこと。
一部改正〔平成27年告示202号〕
(軽減の申請)
第5条
前条に該当する者で、当該利用負担額の減免を希望するもの(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)により市長に申し出るものとする。
一部改正〔平成27年告示202号〕
(軽減の決定)
第6条
市長は前条の申請書を受理したときは、必要な事項を調査の上、当該軽減の要否を決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成27年告示202号〕
(軽減の割合)
第7条
軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わない。
ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
(社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証)
第8条
申請に基づき、軽減の対象者に社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(別記様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。
2
確認証に軽減の程度を記載するものとする。
3
確認証の有効期間は、原則として1年とする。
(確認証の提示)
第9条
確認証は、第2条の規定による申出を行った社会福祉法人等及び県に軽減を行う旨の申出を行った社会福祉法人等確認証に記載する軽減の程度の軽減を行うため、軽減を受けようとする者が、軽減対象サービスの利用開始にあたり事前に軽減を行う社会福祉法人等に提示するものとする。
一部改正〔平成27年告示202号〕
(委任)
第10条
この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年11月6日告示第205号)
(施行期日)
第1条
この告示は、公表の日から施行し平成18年7月1日から適用する。
(税制改正に伴う特例措置)
第2条
平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)の影響により、これまで市民税世帯非課税者であった者のうち一定の年金収入等を有する者は利用者負担第4段階に上昇する者のうち、利用者負担段階が2段階以上上昇する者については、補足給付や高額介護サービス費について上昇を1段階留める措置を講ずることとしているが、利用者負担段階が1段階上昇する者(利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者)であっても、年金収入等の低い者が個室の介護保険施設に入居している場合には、利用料が相当上昇することにより、負担が困難になる場合もあると考えられる。このため、これらの者について経過措置として本事業に基づく軽減の対象とすることにより、利用者負担の急激な増加を抑えられることとする。
(実施方法等)
第3条
本経過措置による軽減の実施については、要綱中第3条「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)と、要綱中第4条「市民税世帯非課税」とあるのは、「介護保険法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と要綱中第4条第1号「150万円」とあるのは、「190万円」と要綱中第7条「4分の1(老齢年金受給者は2分の1)」とあるのは、「8分の1」と読み替えて行うものとする。
(実施期間)
第4条
平成18年7月1日から平成20年6月30日までとする。
附 則(平成23年4月22日告示第49号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後のえびの市社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月15日告示第202号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日告示第60号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
介護保険利用者負担減免実施申出書
[別紙参照]
一部改正〔平成27年告示202号〕
様式第2号(第5条関係)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
[別紙参照]
一部改正〔平成27年告示202号〕
様式第3号(第6条関係)
社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書
[別紙参照]
一部改正〔平成27年告示202号・28年60号〕
様式第4号(第8条関係)
社会福祉法人等利用者負担軽減確認証
[別紙参照]