○えびの市病後児保育事業実施要綱
(平成27年3月25日えびの市告示第38号)
改正
平成27年9月11日告示第167号
平成28年3月28日告示第55号
平成29年3月29日告示第50号
令和5年9月27日告示第141号
(目的)
第1条
この告示は、児童が病気の回復期にあり、集団保育及び保護者による保育が困難な場合に、病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の育児と仕事の両立を支援するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条
事業の対象となる児童は、乳児、幼児及び小学校に就学している児童で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象児童」という。)とする。
(1)
入院治療の必要がなく病気回復期にある児童で、集団保育が困難な状態にあり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童
(2)
前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるもの
一部改正〔平成27年告示167号〕
(実施主体)
第3条
事業の実施主体は、えびの市とする。
ただし、市長は、事業を、市長が適当と認める社会福祉法人等(以下「実施施設」という。)に委託するものとする。
一部改正〔令和5年告示141号〕
(利用定員)
第4条
実施施設の利用定員は、1日につき4名とする。
(実施日)
第5条
事業を実施する日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1)
日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年1月3日までの日
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日
(実施時間)
第6条
事業の実施時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
ただし、市長が特に必要と認めるときは、実施時間を変更することができる。
(利用期間)
第7条
利用期間は、連続して7日以内(第5条各号に掲げる事業を実施しない日を除く。)とする。
ただし、市長は、対象児童の健康状態についての実施施設の長の判断及び保護者の状況により必要と認めるときは、当該期間を延長することができる。
2
市長は、対象児童が次の各号のいずれかに該当するときは、原則として利用を認めないものとする。また、利用期間中であっても利用を解除することができる。
(1)
病気の状態が急性期であり、回復期と認められないとき。
(2)
病状が変化し、実施施設において対応が不可能と判断したとき。
(3)
集団保育が可能と判断したとき。
(利用登録及び申請)
第8条
事業の利用を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ病後児保育事業利用登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
ただし、緊急かつやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
2
申請者は、事業を利用しようとする場合は、病後児保育事業利用申請書(別記様式第2号)を実施施設の長を経由して、市長に提出するものとする。
(決定)
第9条
実施施設の長は、前条第2項に規定する申請があった場合は、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定し、病後児保育事業利用決定通知書(別記様式第3号)又は病後児保育事業利用却下通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(利用上の義務)
第10条
事業を利用する対象児童の保護者(以下「利用者」という。)は、自己の責任で、実施施設への対象児童の送迎を行わなければならない。
2
利用者は、事業を利用している間は常に連絡先を明らかにするとともに、病状の変化等により実施施設での対応が不可能となった場合には、直ちに対象児童を実施施設から引き取らなければならない。
3
利用者は、実施施設の長に、対象児童の健康状況その他処遇上必要な事項について説明を行わなければならない。
(経理処理)
第11条
実施施設の長は、事業の経費に係る経理を他の会計と区分し、明確にしておかなければならない。
(帳簿の備付け)
第12条
実施施設の長は、事業の実施状況を明らかにするため、事業を利用した対象児童の名簿、経過記録表その他必要な書類を整備し、保存するものとする。
(実績報告)
第13条
実施施設の長は、毎月の利用実績を、翌月10日までに病後児保育事業利用状況報告書(別記様式第5号)により、市長に提出しなければならない。
2
実施施設の長は、事業年度又は委託期間が終了したときは、病後児保育事業実績報告書(別記様式第6号)を速やかに市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和5年告示141号〕
(費用)
第14条
利用者は、実施施設における対象児童の飲食費、医療費等の実費を負担するものとする。
(利用料)
第15条
利用者は、別表に定める利用料を指定する期日までに市に納入しなければならない。
ただし、対象児童が市内に住所を有し、現に居住している場合は、利用料を免除するものとする。
全部改正〔平成29年告示50号〕、一部改正〔令和5年告示141号〕
(委任)
第16条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成29年告示50号〕
附 則
この告示は、市長が別に定める日から施行する。
別表(第15条関係)
利用時間
利用料
4時間を超える場合
2,000円
4時間以内
1,000円
備考 利用料は、対象児童1人につき1日当たりの金額とする。
附 則(平成27年9月11日告示第167号)
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日告示第55号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日告示第50号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月27日告示第141号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第8条関係)
病後児保育事業利用登録申請書
[別紙参照]
様式第2号(第8条関係)
病後児保育事業利用申請書
[別紙参照]
様式第3号(第9条関係)
病後児保育事業利用決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
病後児保育事業利用却下通知書
[別紙参照]
一部改正〔平成28年告示55号〕
様式第5号(第13条関係)
病後児保育事業利用状況報告書
[別紙参照]
様式第6号(第13条関係)
病後児保育事業実績報告書
[別紙参照]