○えびの市空き家賃貸借契約支援事業補助金交付要綱
(平成27年3月30日えびの市告示第61号)
(趣旨)
第1条
この告示は、本市への移住促進及び空き家バンク登録者間で締結する賃貸借契約の安全性の確保を図るために、市内の不動産業者に仲介を依頼した場合の仲介手数料を補助するものとし、その補助について、えびの市補助金等交付規則(昭和51年えびの市規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示において「市内の不動産業者」とは、市内に本店、支店又は営業所等を有し、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む法人又は個人事業者をいう。
(補助対象賃貸借契約)
第3条
補助の対象となる賃貸借契約は、次の各号のいずれにも該当する契約とする。
(1)
平成27年4月1日以後に、空き家バンク利用登録者(以下「借主」という。)及び空き家バンクに登録された物件の所有者(以下「貸主」という。)間で締結された賃貸借契約
(2)
市内の不動産業者が、仲介を行った賃貸借契約
(補助対象者)
第4条
補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
補助対象賃貸借契約を締結した借主又は貸主であること。
(2)
借主が、当該賃貸借契約物件の所在地に市外から転入し、現に居住していること。
(3)
当該賃貸借契約に要する仲介手数料を市内の不動産業者に支払ったこと。
(4)
補助対象者の世帯全員に市税等の滞納がないこと。
(5)
過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、仲介手数料相当額とする。
ただし、上限を50,000円とする。
(補助金の交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条の規定にかかわらず、えびの市空き家賃貸借契約支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
賃貸借契約書の写し
(2)
仲介手数料の領収書の写し
(3)
同意書(別記様式第2号)ただし、借主が申請する場合は除く。
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2
交付申請は、賃貸借契約締結日の属する年度の3月末日までに行うものとする。
(補助金の交付決定及び額の確定)
第7条
市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第7条及び第15条の規定にかかわらず、えびの市空き家賃貸借契約支援事業補助金交付決定及び確定通知書(別記様式第3号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第8条
前条第1項の通知書を受けた者は、えびの市空き家賃貸借契約支援事業補助金交付請求書(別記様式第4号)により市長に請求するものとする。
(委任)
第9条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
えびの市空き家賃貸借契約支援事業補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
同意書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
えびの市空き家賃貸借契約支援事業補助金交付決定及び確定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
えびの市空き家賃貸借契約支援事業補助金交付請求書
[別紙参照]