○えびの市幼稚園型一時預かり事業実施要綱
(平成27年3月25日えびの市告示第30号)
(趣旨)
第1条
この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号又は第2号の認定を受け、幼稚園又は認定こども園を利用する児童の教育時間終了後の保育及び休業日の保育事業(以下「一時預かり事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条
一時預かり事業を実施する施設は、市長が知事の承認を得て指定した幼稚園及び認定こども園(以下「幼稚園等」という。)とする。
(費用の徴収)
第3条
一時預かり事業を実施する幼稚園等は、一時預かり事業利用児童の保護者から一時預かり事業に要する費用の一部として、一時預かり事業利用料を徴収することができる。
(委任)
第4条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。