○えびの市いじめ問題再調査委員会条例
(平成26年9月24日えびの市条例第17号)
(設置)
第1条
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定による再調査を行うため、えびの市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員)
第2条
委員会は、その再調査案件につき委員5人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度、当該案件ごとに、市長が任命する。
(1)
弁護士
(2)
臨床心理士
(3)
教職員経験者
(4)
前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
3
委員は、当該案件に係る審議が終了したときは、解任されたものとする。
(委員長及び副委員長)
第3条
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2
会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
会議は、原則として公開により行うものとする。
ただし、委員長が特に必要と認める場合は、会議に諮って非公開とすることができる。
(調査結果等の報告)
第5条
委員会は、市長に対し調査の進捗状況等について適時報告するとともに、調査を終えたときは、その結果について速やかに報告するものとする。
(意見の聴取)
第6条
委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の守秘義務)
第7条
委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員会の庶務)
第8条
委員会の庶務は、総務課において行うものとする。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(えびの市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2
えびの市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年えびの町条例第58号)の一部を次のように改正する。
第4条の2第2項中「行政事務に係る法律の専門知識経験を有する委員」の次に「、いじめ問題再調査委員会の委員」を加える。
別表行政事務に係る法律の専門知識経験を有する委員(大学教授等及び弁護士)の項の次に次のように加える。
いじめ問題再調査委員会の委員
1回
10,000円