○えびの市準公金取扱規程
(平成26年9月24日えびの市訓令第5号)
改正
令和5年3月30日訓令第4号
(目的)
第1条
この訓令は、実施機関の事務局に勤務する職員(定年前再任用短時間勤務職員、非常勤職員及び臨時的に任用される職員を含む。以下「職員」という。)が取り扱う準公金について、その取扱いの基本方針及び手続に関し必要な事項を定めることにより、会計事務の適正化及び事故防止を図ることを目的とする。
一部改正〔令和5年訓令4号〕
(定義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び議会をいう。
(2)
準公金 えびの市財務規則(昭和47年えびの市規則第2号)の規定の適用を受けない現金、預金等(以下「現金等」という。)であって、実施機関が協議会、協会、実行委員会等の事務局となり、職員が職務上会計事務を行っている団体(法人格を有する団体及びその団体の支部(本部と一体となって事業及び経理を行っている支部に限る。)を除く。以下「協議会等」という。)の所有に属する現金等をいう。
(取扱う準公金)
第3条
実施機関の所属長は、所属内の準公金について、次に掲げるいずれかの要件を満たす場合に限り、職員に取り扱わせることができる。
(1)
準公金を取り扱うことが公共性を有すること。
(2)
準公金を取り扱うことが所属の処理すべき事務と密接な関係を有すること。
2
所属長は、協議会等の現金等のうち、他の公共団体又は民間団体と共同で運営する協議会等に係るものについては、当該協議会等の運営を実施機関が主体となって行う必要があるなど合理的な理由がある場合に限り、職員に取り扱わせることができる。
(所属長の責務)
第4条
所属長は、所属内の準公金について、取扱いの実態を把握するとともに、厳正に取扱うよう職員を指導することにより、事故防止に努めなければならない。
2
所属長は、所属内の準公金について、職員が取り扱う妥当性及び必要性を常に検証し、その取扱いの見直しに努めなければならない。
(準公金会計事務の届出)
第5条
所属長は、準公金を取り扱うときは、あらかじめ準公金会計事務届出書(別記様式第1号)を、次の各号に掲げる実施機関の区分に応じて、当該各号に定める者に提出しなければならない。
(1)
市長及び固定資産評価審査委員会 総務課長
(2)
教育委員会 学校教育課長
(3)
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局長
(4)
監査委員 監査委員事務局長
(5)
農業委員会 農業委員会事務局長
(6)
公平委員会 公平委員会事務局長
(7)
議会 議会事務局長
(準公金管理者及び会計担当者)
第6条
所属長は、準公金ごとに準公金管理者及び準公金を取り扱う職員(以下「会計担当者」という。)を定めるものとする。
この場合において、準公金管理者については、原則として所属の係長以上の職にある者をもって充て、会計担当者については、所属職員の中から選任するものとする。
(準公金管理者の責務)
第7条
準公金管理者は、自らの役割と責任を自覚し、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1)
会計担当者を指導及び監督すること。
(2)
準公金に係る会計事務の方法並びに収入調書、支出調書及び金銭出納簿の様式を定めること。
(3)
準公金に係る収入、支出及び精算の行為について、適正に処理されているかどうかを確認するとともに、年2回以上定期的に出納に関する関係書類を点検し、その結果を所属長に報告すること。
(準公金会計事務の方法等)
第8条
会計担当者は、次に掲げる事項を遵守して、会計事務を行わなければならない。
(1)
準公金ごとに預貯金口座(以下「口座」という。)を開設し、口座への入金又は出金は、原則としてその事由1件ごとに行い、預貯金通帳(以下「通帳」という。)に記帳して管理すること。
(2)
準公金の収入又は支出に際しては、あらかじめ収入調書又は支出調書の書類を作成し、準公金管理者の確認を経て、当該準公金に係る決裁権者の決裁を受けること。
(3)
口座に係るキャッシュカードは、作成しないこと。
(4)
準公金会計事務の関係書類は、5年間保存すること。
(5)
人事異動等により会計事務を引き継ぐ場合には、通帳、帳簿その他の関係書類を添えた引継書を作成して引継ぎを行うこと。
(通帳及び届出印の管理)
第9条
通帳及び口座届出印(以下「届出印」という。)の管理は、次に掲げるとおりに行わなければならない。
(1)
通帳は、所属長が指定する者が管理し、所属長が指定する場所に施錠保管すること。
(2)
届出印は、所属長又は準公金管理者が厳重に施錠管理を行うこと。
(3)
通帳及び届出印の管理は、別々の職員で行うこと。
(報告)
第10条
会計担当者は、協議会等の会計年度終了後、速やかに決算報告書類を作成し、準公金管理者に報告しなければならない。
2
前項の報告を受けた準公金管理者は、内容の点検を行い、所属長に報告しなければならない。
(監査)
第11条
準公金管理者は、協議会等の監事に決算報告書及び関係書類を提出し、監査を受けるものとする。
(金銭管理状況の報告)
第12条
所属長は、協議会等の会計事務について、関係書類を検査し、準公金管理状況報告書(別記様式第2号)を毎年5月末日までに、第5条の規定により準公金会計事務届出書を提出した者に提出しなければならない。
(検査及び措置の要求など)
第13条
第5条の規定により準公金会計事務届出書の提出を受けた者(以下「総務課長等」という。)は、準公金の取扱いに関し必要があると認めるときは、関係書類を検査し、所属長に報告を求めることができる。
2
総務課長等は、前項の規定による検査の結果、改善又は検討を要する事項があると認めるときは、所属長に対して必要な措置を講ずることを求めることができる。
3
所属長は、前項の規定により講じた措置を、速やかに総務課長等に報告しなければならない。
(委任)
第14条
この訓令に定めるもののほか、準公金の取扱いに関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2
施行日以前から取り扱っている準公金については、施行日に新たに取扱いを始めたものとみなし、第5条の規定を適用する。
附 則(令和5年3月30日訓令第4号)
(施行期日)
1
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、この訓令による改正後の第1条の規定を適用する。
別記様式第1号(第5条関係)
準公金会計事務届出書
[別紙参照]
様式第2号(第12条関係)
準公金管理状況報告書
[別紙参照]