生計中心者の傷病等により収入が著しく減少し、生計の維持が 困難となったとき。 | 減免事由が発生した以後の当該世帯の実収入額が生活保護法の規定によって算出された最低生活費と当該年の世帯の推定合算所得との比率(倍率)1.3倍以下となった世帯 | 生活保護法の規定によって算出された基準額の1.2倍以下の場合 保育料の全額 生活保護法の規定によって算出された基準額の1.2倍を超え1.3倍以下の場合 保育料に2分の1を乗じて得た額 | 減免の申請の日の属する月の翌月から6か月間 | 医師の診断書、医療費の領収書、申請月の前3月分の給与その他の収入の状況を証する書類 |