○えびの市保育料徴収規則
(平成27年3月25日えびの市規則第3号)
改正
平成28年3月25日規則第7号
平成28年6月24日規則第21号
平成28年12月16日規則第28号
平成29年4月1日規則第11号
平成30年4月12日規則第12号
平成30年9月25日規則第25号
令和元年12月16日規則第34号
令和3年3月29日規則第9号
(趣旨)
(定義)
(保育料)
一部改正〔令和元年規則34号〕
(保育料の額の決定等)
一部改正〔令和元年規則34号〕
(保育園保育料の納付期限)
(保育料の減免)
一部改正〔平成28年規則7号・令和元年34号〕 
(保育料の納付期限の延長)
(保育園保育料の督促)
(保育料の滞納処分)
一部改正〔平成28年規則28号〕
(滞納処分に関する事務)
(委任)
別表第1(第3条関係)
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分徴収金額(月額)
階層区分定義3歳未満児3歳児4歳以上児
保育標準時間保育短時間保育標準時間保育短時間保育標準時間保育短時間
第1生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)
000000
第2第1階層を除き、市町村民税非課税世帯000000
第3第1階層を除き、市町村民税均等割の額のみの世帯12,60012,3000000
第4第1階層を除き、市町村民税所得割の額のある世帯5,000円未満15,60015,300 0000
第55,000円以上48,600円未満17,30017,0000000
第648,600円以上57,700円未満18,50018,1000000
第757,700円以上60,000円未満18,50018,1000000
第860,000円以上77,101円未満21,00020,6000000
第977,101円以上88,000円未満24,30023,8000000
第1088,000円以上97,000円未満28,50028,0000000
第1197,000円以上133,000円未満32,60032,0000000
第12133,000円以上169,000円未満39,40038,7000000
第13169,000円以上256,000円未満46,00045,2000000
第14256,000円以上301,000円未満48,50047,6000000
第15301,000円以上397,000円未満50,00049,1000000
第16397,000円以上65,00063,8000000
備考 
一部改正〔令和元年規則34号〕
階層区分徴収金額(月額)
3歳未満児3歳児4歳以上児
保育標準時間保育短時間保育標準時間保育短時間保育標準時間保育短時間
第2階層
000000
第3階層5,8005,650000
0
第4階層7,3007,1500000
第5階層8,1508,0000000
第6階層9,0009,0000000
第7階層9,0009,0000000
第8階層9,0009,0000000
一部改正〔令和元年規則34号〕
第1欄第2欄
ア 就学前児童で第1子に当たる児童徴収金額の欄に定める額
イ 就学前児童で第2子に当たる児童徴収金額の欄に定める額に0.5を乗じて得た額
ウ 第2階層の世帯の就学前児童で第2子に当たる児童徴収しない
エ 就学前児童で第3子に当たる児童徴収しない
第1欄第2欄
ア 最も年齢の高い児童(最も年齢の高い児童が2人以上いる場合は、そのうちの1人とする。)徴収金額の欄に定める額
イ ア以外の児童のうち、最も年齢の高い児童(最も年齢の高い児童が2人以上いる場合は、そのうちの1人とする。)徴収しない
ウ ア及びイ以外の児童徴収しない
第1欄第2欄
ア 最も年齢の高い児童(最も年齢の高い児童が2人以上いる場合は、そのうちの1人とする。)徴収金額の欄に定める額
イ ア以外の児童のうち、最も年齢の高い児童(最も年齢の高い児童が2人以上いる場合は、そのうちの1人とする。)徴収金額の欄に定める額に0.5を乗じて得た額
ウ ア及びイ以外の児童徴収しない
繰上げ〔令和元年規則34号〕  一部改正〔平成28年規則21号・29年11号・30年25号・令和元年34号・令和3年9号〕
別表第2(第6条関係)
減免の事由対象の範囲減免の額減免の期間添付書類
生計中心者の傷病等により収入が著しく減少し、生計の維持が
困難となったとき。
減免事由が発生した以後の当該世帯の実収入額が生活保護法の規定によって算出された最低生活費と当該年の世帯の推定合算所得との比率(倍率)1.3倍以下となった世帯生活保護法の規定によって算出された基準額の1.2倍以下の場合  
保育料の全額

生活保護法の規定によって算出された基準額の1.2倍を超え1.3倍以下の場合  保育料に2分の1を乗じて得た額
減免の申請の日の属する月の翌月から6か月間医師の診断書、医療費の領収書、申請月の前3月分の給与その他の収入の状況を証する書類
生計中心者の失業等により収入が著しく減少し、生計の維持が
困難となったとき。
離職証明書その他失業等を証する書類、申請月の前3月分の給与その他の収入の状況を証する書類、雇用保険受給資格者証
生計中心者の死亡により生計の維持が困難となったとき。
死亡が確認できる書類
その他市長が特に必要と認めるとき。 市長がこの表を基準に定める金額市長がこの表を基準に定める期間市長が必要とする書類
備考 
追加〔平成28年規則7号〕 繰上げ〔令和元年規則34号〕
様式第2号(第6条関係)
一部改正〔平成28年規則7号〕
様式第4号(第7条関係)
一部改正〔平成28年規則7号〕