○えびの市公平委員会公印規程
(平成26年3月25日えびの市公平委員会訓令第1号)
えびの市公平委員会公印規程(昭和47年えびの市公平委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この訓令は、えびの市公平委員会の公印の管理及び使用その他の公印に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称等)
第2条
公印の名称、印影のひな形、寸法、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。
(職務代理の場合の公印の使用)
第3条
委員長に事故等があるため、他の者が職務代理、事務取扱等によりその職務を代行する場合においては、委員長の公印を使用するものとする。
(公印の保管)
第4条
公印の保管は事務局長が行い、自らの責任において使用するものとする。
(公印台帳)
第5条
事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、すべての公印について新調若しくは改刻又は廃止等の都度、必要な事項を登載しなければならない。
(公印の新調等)
第6条
公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、委員長の決裁を受けなければならない。
2
公印の紛失、損傷その他公印の使用に関し事故があったときは、事務局長は直ちに委員長に届けなければならない。
3
改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止した日から5年間は保存しなければならない。
4
前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公示)
第7条
公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付して、その旨を公示しなければならない。
(公印の使用)
第8条
公印を使用するときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類を事務局長に提示し、使用の承認を受けなければならない。
(準用規定)
第9条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項はえびの市公印規程(昭和41年えびの町訓令第1号)の規定を準用する。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称
印影のひな形
寸法(ミリメートル)
使用区分
個数
えびの市公平委員会印
方20
委員会名をもって発する文書
1
えびの市公平委員会委員長印
方17
委員長名をもって発する文書
1
別記様式(第5条関係)
公印台帳
[別紙参照]