○えびの市立公園条例施行規則
(平成26年3月25日えびの市規則第3号)
改正
令和元年6月26日規則第27号
えびの市立公園条例施行規則(昭和47年えびの市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、えびの市立公園条例(平成26年えびの市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用申請)
第2条
条例第5条の規定に基づき施設使用の許可を受けようとする者(以下「使用申請者」という。)は、使用前3日までにえびの市立公園使用許可申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和元年規則27号〕
(使用許可)
第3条
市長は、前条の許可申請書の提出があった場合は、これを審査し、使用の許可を決定したときは、えびの市立公園使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を使用申請者に交付するものとする。
2
許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に際し、許可書を携帯しなければならない。
(許可事項の変更)
第4条
使用者は、前条の使用の許可を受けた事項を変更し、又はその使用を取り消そうとするときは、えびの市立公園使用許可取消し(変更)申請書(別記様式第3号)に許可書を添えて使用前2日までに市長に提出しなければならない。
2
市長は、使用者が使用の許可を受けた後、前項の規定による申請を適当と認めたときは、えびの市立公園使用許可取消し(変更)通知書(別記様式第4号)を交付するものとする。
この場合において、使用の変更により既納の使用料に不足を生じたときは、不足額を納入させるものとする。
(使用料の納入)
第5条
使用者は、条例第11条の規定による使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条
条例第12条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、えびの市立公園使用料減免申請書(別記様式第5号)を許可申請書提出の際、併せて提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、えびの市立公園使用料減免決定通知書(別記様式第6号)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第7条
条例第11条第3項ただし書の規則で定める額は、次に掲げるとおりとする。
(1)
条例第11条第3項第1項及び第3項のいずれかに該当するとき 既納使用料の全額
(2)
条例第11条第3項第2号の取消しがあったとき 既納使用料の5割の額
(3)
条例第11条第3項第2号の変更があった場合で、既納使用料が過納となるとき
2
条例第11条第3項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、えびの市立公園使用料還付申請書(別記様式第7号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
ただし、取消し(変更)決定から30日を超えて行うことはできない。
(使用者の遵守事項)
第8条
使用者は、施設内において、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
許可を受けた使用目的以外の目的に使用しないこと。
(2)
施設の現状を変更しないこと。
(3)
使用した設備、備品等は原状に復し、清掃をすること。
(4)
前3号に掲げる事項のほか、市長が特に指定した事項
(管理人の職務)
第9条
条例第17条の規定に基づく管理人は、市長の監督を受け、公園の施設の保全に努めなければならない。
(委任)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月26日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
えびの市立公園使用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
えびの市立公園使用許可書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
えびの市立公園使用許可取消し(変更)申請書
[別紙参照]
様式第4号(第4条関係)
えびの市立公園使用許可取消し(変更)通知書
[別紙参照]
様式第5号(第6条関係)
えびの市立公園使用料減免申請書
[別紙参照]
様式第6号(第6条関係)
えびの市立公園使用料減免決定通知書
[別紙参照]
様式第7号(第7条関係)
えびの市立公園使用料還付申請書
[別紙参照]