○えびの市立公園条例
(平成26年3月25日えびの市条例第3号)
改正
令和元年6月26日条例第20号
えびの市立公園条例(昭和47年えびの市条例第31号)の全部を改正する。
(設置)
(定義)
(名称及び位置)
市立公園の名称位置
八幡丘公園えびの市大字原田1279番地
白鳥森林公園えびの市大字末永1470番地
(行為の禁止)
(行為の制限)
(使用制限等)
(目的外使用の禁止)
(市立公園施設の設置等)
(市立公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)
(権利の譲渡禁止等)
(使用料)
(使用料の減免)
(原状の回復)
(監督処分)
(罰則)
(過料)
(管理人)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(準備行為)
(経過措置)
別表(第11条関係)
区分単位料金
土地電柱等の設置1年電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第132条第2項第5号に定める額とする。
その他1年固定資産評価相当額の100分の4
備考 占用の期間が1年未満であるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
区分単位料金
物品の販売その他これらに類する行為占用面積1平方メートルにつき1日400円
募金、署名運動その他これらに類する行為占用面積1平方メートルにつき1日400円
写真業、映画業、テレビジョン業1台につき1日400円
興行占用面積10平方メートルにつき1日400円
競技会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催し占用面積10平方メートルにつき1日170円
備考 
一部改正〔令和元年条例20号〕