○えびの市立公園条例
(平成26年3月25日えびの市条例第3号)
改正
令和元年6月26日条例第20号
えびの市立公園条例(昭和47年えびの市条例第31号)の全部を改正する。
(設置)
第1条
すぐれた自然の風景地を保護するとともに自然とのふれあいによる市民の余暇活動を促進する場を提供し、もって健康で活力ある地域づくりに寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、えびの市立公園(以下「市立公園」という。)を設置する。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1)
市立公園 市が設置する公園のうち都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項第1号に規定する都市公園以外の公園で、他の条例に定めのない公園をいう。
(2)
市立公園施設 都市公園法第2条第2項に規定する公園施設に準ずるもの及びその他の施設で、必要に応じて市立公園に設けられるものをいう。
(名称及び位置)
第3条
市立公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
市立公園の名称
位置
八幡丘公園
えびの市大字原田1279番地
白鳥森林公園
えびの市大字末永1470番地
(行為の禁止)
第4条
市立公園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
施設を損傷し、又は汚損すること。
(2)
木竹を伐採し、又は植物を採取し、これらを損傷すること。
(3)
土地の形質を変更すること。
(4)
動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは殺傷すること。
(5)
貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(6)
立入禁止区域に立ち入ること。
(7)
電源装置又はこれらに類するものを操作すること。
(8)
指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(9)
ごみその他の汚物を投棄し、又は堆積すること。
(10)
他の使用者に危害を加えるおそれのある行為を行うこと。
(11)
前各号に掲げるもののほか、市立公園の管理上、支障があると認められる行為をすること。
(行為の制限)
第5条
市立公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1)
物品の販売その他これらに類する行為をすること。
(2)
募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(3)
業として写真、映画その他テレビジョンの撮影をすること。
(4)
興行をすること。
(5)
競技会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催しのため、市立公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(6)
市立公園施設以外の工作物その他の物件を設置するために、市立公園の一部を占用すること。
(7)
市長が指定する場所以外で、火気を使用すること。
2
市長は、前項各号に掲げる行為が、市立公園の保全又は公衆の市立公園の使用に支障を及ぼさないと認めるときに限り、同項の使用を許可することができる。
3
市長は前2項の許可について、市立公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用制限等)
第6条
市長は、市立公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められるとき又は市立公園に関する工事のためやむを得ないと認められるときは、市立公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため必要と認めるときは、区域を定めて、市立公園の使用を禁止し、若しくは制限することができる。
2
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市立公園の使用を許可しない。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3)
建物及び附属施設を毀損するおそれがあると認められるとき。
(4)
集団的又は常習的に、暴力的不当行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき。
(5)
前各号に掲げる場合のほか、市立公園の管理上支障があると認められるとき。
3
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1)
使用者が、許可の目的又は許可の条件に違反したとき。
(2)
使用者が、許可申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段により許可を受けたとき。
(3)
使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。
(4)
その他、市長が管理上支障があると認めるとき。
(目的外使用の禁止)
第7条
使用許可を受けた者は、市立公園を許可目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(市立公園施設の設置等)
第8条
市以外の者が市立公園に市立公園施設を設け、又は当該市立公園施設を管理しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(市立公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)
第9条
市立公園施設を設置又は管理する者が、当該市立公園施設の設置又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2
市立公園施設を設置又は管理する者が、当該市立公園施設の設置又は管理を廃止しようとするときは、あらかじめ理由を付して市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡禁止等)
第10条
市立公園施設の設置若しくは管理の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第11条
市立公園の使用料は、別表のとおりとする。
2
使用料は前納しなければならない。
ただし、市長が必要があると認めたときは、後納させることができる。
3
既に納入した使用料は返還しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定める額を返還することができる。
(1)
災害その他使用者の責めに帰することができない理由により市立公園の使用が不能となったとき。
(2)
使用の許可を受けた者が、規則に定める期日までに使用の取消し又は変更をしたとき。
(3)
その他、市長が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第12条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(1)
市又は市の機関が主催し、又は共催して使用する場合
(2)
国又は地方公共団体が、公用又は公益を目的として催し等に使用する場合
(3)
その他、市長が特に必要と認める場合
(原状の回復)
第13条
使用の許可を受けた者は、市立公園の使用が終わったとき(使用の許可の取消し又は中止を受けたときを含む。)は、直ちに市立公園を原状に復し、市長の点検を受けなければならない。
2
使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行してその費用を使用者から徴収することができる。
(監督処分)
第14条
市長は、許可等を受けた者以外の者がこの条例に違反している場合には、行為の中止、原状回復又は市立公園からの退去を命ずることができる。
(罰則)
第15条
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1)
第4条の規定に違反する行為をした者
(2)
第5条第1項又は第2項の規定に基づく許可を得ないで、同条第1項各号に掲げる行為をした者
(3)
第6条の規定による市長の命令に違反した者
(過料)
第16条
偽りその他不正な手段により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(管理人)
第17条
市長は、市立公園の保全に必要な管理人を置くことができる。
(委任)
第18条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に改正前のえびの市立公園条例の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続、この条例による相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
附 則(令和元年6月26日条例第20号)
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2
この条例による改正後のえびの市使用料及び手数料条例、えびの市運動公園条例、えびの市集会所条例、えびの市文化センター条例、えびの市体育館条例、えびの市国際交流センター条例、えびの市交流物産館条例、えびの市コミュニティセンター条例、えびの市立公園条例、えびの市アウトドアビジターセンター条例、えびの市京町温泉駅観光交流センター条例及びえびの市観光施設条例(以下「新条例」という。)の規定による学校体育施設、えびの市運動公園、えびの市集会所、えびの市文化センター、えびの市体育館、えびの市国際交流センター、えびの市交流物産館、えびの市コミュニティセンター、えびの市立公園、えびの市アウトドアビジターセンター、えびの市京町温泉駅観光交流センター並びにえびの市観光施設の使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3
新条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
1 公園を占用する場合
区分
単位
料金
土地
電柱等の設置
1年
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第132条第2項第5号に定める額とする。
その他
1年
固定資産評価相当額の100分の4
備考
占用の期間が1年未満であるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
2 第5条第1項各号に掲げる行為をする場合
区分
単位
料金
物品の販売その他これらに類する行為
占用面積1平方メートルにつき1日
400円
募金、署名運動その他これらに類する行為
占用面積1平方メートルにつき1日
400円
写真業、映画業、テレビジョン業
1台につき1日
400円
興行
占用面積10平方メートルにつき1日
400円
競技会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催し
占用面積10平方メートルにつき1日
170円
備考
1
使用料には、消費税等を含むものとする。
2
占用面積に単位未満の端数があるときは、これを単位の数値に切り上げて計算するものとする。
3 市立公園施設を設置する場合
区分
単位
料金
売店
占用面積1平方メートルにつき1月
350円
飲食店
占用面積1平方メートルにつき1月
350円
備考
1
使用料には、消費税等を含むものとする。
2
占用の期間が1月未満であるときは1月として計算するものとする。
3
占用面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
一部改正〔令和元年条例20号〕