○えびの市地域活動支援センターⅡ型事業実施要綱
(平成24年1月16日えびの市告示第4号)
改正
平成25年3月29日告示第66号
平成26年3月27日告示第44号
平成26年6月20日告示第111号
平成27年12月24日告示第212号
平成28年3月23日告示第30号
(目的)
第1条
この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項9号の規定に基づき、障害者を通わせ、地域の実情に応じ、生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うことにより、障害者の日中における活動の場を確保し、地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
全部改正[平成26年告示44号]
(実施主体)
第2条
実施主体は、えびの市とし、その責任の下に運営主体がサービスを提供するものとする。
(運営主体)
第3条
運営主体は、第13条第1項に規定する登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)とする。
一部改正[平成26年告示44号]
(事業内容)
第4条
地域活動支援センターⅡ型事業(以下「事業」という。)は、地域において雇用、就労が困難な在宅障害者に対し、創作活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援(基礎的事業)に加え、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス(機能強化事業)を実施する。
全部改正[平成26年告示44号]
(職員配置)
第5条
この事業を実施するものは、管理運営の責任者(以下「施設長」という。)を置かなければならない。
ただし、管理上支障がない場合は、兼務することを可能とする。
2
基礎的事業における職員配置は指導員2名以上とし、うち1名は専任者とする。
ただし、施設長が指導員を兼務することを可能とする。
3
基礎的事業による職員の他指導員1名以上を配置し、うち1名を常勤とする。
追加[平成26年告示44号]
(対象者及び利用者数)
第6条
事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する障害者であって、当該事業による支援が必要であると市長が認めた者とする。
2
1日あたりの実利用人員は概ね15人以上とする。
ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
繰下げ[平成26年告示44号]、一部改正〔26年111号〕
(地域活動支援センターⅡ型事業費の支給)
第7条
市長は、対象者が登録事業者からサービスの提供を受けたときは、当該対象者に対し、サービスに要した費用(食費、高熱水費、日用品等を除く。)について、地域活動支援センターⅡ型事業費(以下「事業費」という。)を支給することができる。
2
事業費の支給対象となる1月当たりの回数(以下「支給対象回数」という。)の上限は、原則として、当該月の総日数から8日を控除した日数とする。
3
市長は、対象者等に緊急かつやむを得ない状況が発生した場合には、前項の規定にかかわらず、事業を支給することができる。
(利用の申請)
第8条
当該事業費の支給を受けようとする対象者は、えびの市地域活動支援センターⅡ型事業利用申請書(別記様式第1号)に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第7条第2項第1号に規定する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
ただし、法の規定により介護給付費又は訓練等給付費の支給決定を受けている者については、当該添付書類を省略することができる。
繰下げ[平成26年告示44号]
(利用の決定等)
第9条
市長は、前条の規定による申請があった場合において、支援が必要と認めたときは、次に掲げる事項について決定するものとする。
(1)
支給対象回数
(2)
事業費を支給する期間
(3)
負担上限月額
(4)
その他必要な事項
2
前項第3号の負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1項の規定を準用し、決定するものとする。
3
市長は、事業の利用の要否を決定したときは、当該申請を行った者に対し、えびの市地域活動支援センターⅡ型事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)を送付するものとする。
繰下げ[平成26年告示44号]
(支給対象回数の変更)
第10条
決定通知書の送付を受け、事業費の支給を受けることとなった者(以下「支給決定者」という。)は、現に受けている支給対象回数を変更する必要があるときは、市長に対し、当該支給対象回数の変更の申請をすることができる。
2
市長は、前項の申請又は職権により、必要があると認めるときは、支給対象回数の変更の決定を行うことができる。
繰下げ[平成26年告示44号]
(決定の取消し)
第11条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事業の支給の決定を取り消すことができる。
(1)
支給決定者が、事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。
(2)
支給決定者が、事業費を支給する期間内に、市外に住所を有するに至ったと認めるとき。
(3)
支給決定者が第7条及び前条の規定による申請に関し、虚偽の申請をしたとき。
(4)
その他市長が取消しの必要があると認めたとき。
2
市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、当該取消しに係る支給決定者に対し決定通知書の返還を求めるものとする。
繰下げ[平成26年告示44号]
(地域活動支援センターⅡ型事業費の額)
第12条
支給決定者に支給する事業費は、当該支給決定者が1回の事業利用について、別表を適用して得た額の同一の月の総額(以下「費用総額」という。)の100分の90に相当する額とする。
2
次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額が、前3条第2項に規定する負担上限月額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、費用総額から負担上限月額を控除した額とする。
(1)
支給決定者が介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けていない場合 費用総額から前項の規定により算定された同一の月における事業費を控除して得た額に地域生活支援事業(日常生活用具給付事業を除く。)に係る障害者の負担額を加えて得た額
(2)
支給決定者が同一の月において法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費を支給される場合 前項の規定により算定した額に当該介護給付費及び訓練等給付費の額の合計額の9分の1に相当する額を加えて得た額
(3)
支給決定者が同一の月において法第29条第4項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費を支給される場合 第1号の規定により算定した額に法第29条第4項に規定する当該支給決定者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を加えて得た額
繰下げ[平成26年告示44号]
(地域活動支援センターⅡ事業者の登録)
第13条
事業を行おうとする事業者は、えびの市地域活動支援センターⅡ型事業者登録簿への登録を受けなければならない。
2
前項の登録を受けようとする事業者は、あらかじめ市長にえびの市地域活動支援センターⅡ型事業者登録申請書(別記様式第3号)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、登録の申請を行うものとする。
(1)
事業者の定款、寄附行為の写し及びその登録事項証明書
(2)
事業所の平面図
(3)
運営規程
(4)
支給決定者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(5)
当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6)
当該事業に係る資産の状況
(7)
前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項
3
市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請を行った事業者が法第36条第3項第1号から第3号まで、第5号から第7号まで、第9号及び第10号のいずれかにも該当しない場合は、当該申請のあった事業者をえびの市地域活動支援センターⅡ型事業者として登録し、えびの市地域活動支援センターⅡ型事業者登録通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
4
登録事業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、市長に当該変更に係る事項について、えびの市地域活動支援センターⅡ型事業者変更届出書(別記様式第5号)により届けなければならない。
(1)
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2)
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3)
申請者の定款、寄附行為及びその登録事項
(4)
事業所の平面図
(5)
運営規程
(6)
前各号に掲げるもののほか、変更に関し市長が必要と認める事項
5
登録事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、えびの市地域活動支援センターⅡ型事業廃止・休止・再開届出書(別記様式第6号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
6
登録事業者の登録の取消し等については、法第50条第1項の規定を準用する。
この場合において、法第50条第1項中「都道府県知事」とあるのは「市長」と、「指定障害福祉サービス事業者」とあるのは「地域活動支援センターⅡ型事業者」と、「第29条第1項の指定」とあるのは「登録」と、「当該指定に係るサービス事業所」とあるのは「当該登録に係る事業所」と読み替えるものとする。
繰下げ[平成26年告示44号]、一部改正〔26年111号〕
(事業利用の手続)
第14条
支給決定者は、登録事業者に決定通知書を提示して事業利用に関する手続を行うものとする。
繰下げ[平成26年告示44号]
(事業費の委任払)
第15条
市長は、事業費について、支給決定者から登録事業者に対して、請求及び受領の委任があったときは、当該登録事業者に支払うことができるものとする。
繰下げ[平成26年告示44号]
(委任)
第16条
この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については、市長が別に定める。
繰下げ[平成26年告示44号]
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第66号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日告示第44号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月20日告示第111号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年12月24日告示第212号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(1単位:10円)
費用区分
区分1
区分2
区分3
法第21条の規定に基づき認定されている障害支援区分
非該当
区分3
区分5
区分1
区分4
区分6
区分2
1日当たり4時間未満の利用
226単位
252単位
277単位
1日当たり4時間以上6時間未満の利用
378単位
419単位
462単位
1日当たり6時間以上の利用
491単位
546単位
600単位
食事提供加算(1日当たり)
42単位
(政令第17条第2号、第3号及び第4号に該当する支給決定者のみに適用する。)
入浴加算(1日当たり)
40単位
送迎加算(片道)
54単位
別記様式第1号(第7条関係)
えびの市地域活動支援センターⅡ型事業利用申請書
[別紙参照]
一部改正〔平成27年告示212号〕
様式第2号(第8条関係)
えびの市地域活動支援センターⅡ型事業利用決定(却下)通知書
[別紙参照]
一部改正〔平成28年告示30号〕
様式第3号(第12条関係)
えびの市地域活動支援センターⅡ型事業者登録申請書
[別紙参照]
様式第4号(第12条関係)
えびの市地域活動支援センターⅡ型事業者登録通知書
[別紙参照]
様式第5号(第12条関係)
えびの市地域活動支援センターⅡ型事業者変更届出書
[別紙参照]
様式第6号(第12条関係)
えびの市地域活動支援センターⅡ型事業廃止・休止・再開届出書
[別紙参照]