○えびの市移動支援事業実施要綱
(平成21年8月4日えびの市告示第129号)
改正
平成23年3月23日告示第18号
平成25年3月29日告示第61号
平成26年3月18日告示第17号
平成27年12月24日告示第209号
平成28年3月23日告示第26号
令和2年7月9日えびの市告示第128号
令和3年3月30日告示第58号
えびの市移動支援給付事業要綱(平成19年えびの市告示第112号)の全部を改正する。
(目的)
(実施主体)
(運営主体)
(事業内容)
(対象者)
(移動支援費の支給)
(利用の申請)
(利用の決定等)
(支給対象時間の変更)
(決定の取消し)
一部改正〔平成26年告示17号〕
(移動支援費の額)
(移動支援事業者の登録)
(利用の手続き)
(移動支援費の委任払)
全部改正〔令和2年告示128号〕
(その他)
別表(第11条関係)
区分1回当たりのサービス提供時間単位(※)
身体介護有30分以下254
(身体介護を伴う場合)30分を超え1時間以下402
 1時間を超え1.5時間以下584
 1.5時間を超え2時間以下667
 2時間を超え2.5時間以下750
 2.5時間を超え3時間以下833
 3時間を越える場合市長が特に必要と認めた場合、30分ごとに83単位
身体介護無30分以下105
(身体介護を伴わない場合)30分を超え1時間以下197
 1時間を超え1.5時間以下276
 1.5時間を超える場合市長が特に必要と認めた場合、30分ごとに70単位
※1単位は10円とする。
備考  
1 早朝、夜間及び深夜帯については、以下のとおり加算する(1単位未満切り捨て)。
加算6時から8時まで25%に相当する額
18時から22時まで25%に相当する額
22時から24時まで50%に相当する額
2 同時に2人のガイドヘルパーが1人の支給決定者に対して支援を行った場合は、この表を適用して得た額の2倍に相当する額とする。
別記様式第1号(第7条関係)
一部改正〔平成26年告示17号・27年209号〕
様式第2号(第8条関係)
一部改正〔平成28年告示26号〕
様式第3号(第9条関係)
一部改正〔平成27年告示209号〕
様式第4号(第10条関係)
一部改正〔平成28年告示26号〕
様式第9号(第14条関係)
追加〔令和2年告示128号〕
様式第10号(第14条関係)
追加〔令和2年告示128号〕
様式第11号(第14条関係)
追加〔令和2年告示128号〕