○えびの市移動支援事業実施要綱
(平成21年8月4日えびの市告示第129号)
改正
平成23年3月23日告示第18号
平成25年3月29日告示第61号
平成26年3月18日告示第17号
平成27年12月24日告示第209号
平成28年3月23日告示第26号
令和2年7月9日えびの市告示第128号
令和3年3月30日告示第58号
えびの市移動支援給付事業要綱(平成19年えびの市告示第112号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この告示は、屋外での移動が困難な障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。)又は障害児(法第4条第2項に規定する障害児と同程度の障害があるとえびの市長(以下「市長」という。)が認める児童をいう。)(以下「障害者等」という。)に対し、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条
実施主体はえびの市とし、その責任の下に運営主体がサービスを提供するものとする。
(運営主体)
第3条
運営主体は、第12条第1項に規定する登録を受けた事業者(以下「移動支援事業者」という。)とする。
(事業内容)
第4条
移動支援事業(以下「事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に、障害者等に対しガイドヘルパーを派遣するものとする。
ただし、通勤、営業活動等に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。
(1)
病院等への通院、公的機関の利用等社会生活上必要不可欠な用件を目的とする外出
(2)
スポーツやレクリエーション等余暇活動への参加を目的とする外出
(3)
障害児の通学及び通所のための一時的な利用(通常介護を行っている保護者が疾病等により送迎が不可能な場合)
(4)
前3号のほか、市長が特に必要と認めたもの
2
前項の規定により派遣するガイドヘルパーの用務は、原則として1日の範囲内で終えるものとする。
ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(対象者)
第5条
事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する障害者等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ただし、法第19条の規定による介護給付費等の受給者で本市の支給決定を受けていないものは除く。
(1)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定するもののうち、肢体不自由又は視覚障害で1級から3級までの等級に該当する者
(2)
「療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)」に規定する療育手帳の交付を受けている者で、知的障害者更生相談所又は児童相談所により、A及びB-1と判定された者
(3)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(平成7年9月12日健医発第1133号)」の基準により、1級又は2級と判定された者
(移動支援費の支給)
第6条
市長は、対象者が移動支援事業者からサービスの提供を受けたときは、当該対象者に対し、サービスに要した費用(燃料費等を除く。)について、移動支援費を支給するものとする。
2
移動支援費の支給対象となる移動支援の1月当たりの時間(以下「支給対象時間数」という。)の上限は、原則として15時間とする。
ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(利用の申請)
第7条
移動支援費の支給を受けようとする対象者(対象者が障害児の場合は、その保護者)は、移動支援事業利用申請書(別記様式第1号)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第7条第2項第1号に規定する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
ただし、法第29条の規定による介護給付費又は訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けている者については、当該添付書類を省略することができる。
(利用の決定等)
第8条
市長は、前条の規定による申請があった場合において、支援が必要と認めたときは、次に掲げる事項について決定するものとする。
(1)
支給対象時間数
(2)
移動支援費を支給する期間
(3)
負担上限月額
(4)
身体介護の区分
(5)
その他必要な事項
2
前項第3号の負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1項の規定を準用し決定するものとする。
3
市長は、事業の要否を決定したときは、当該申請を行った者に対し、移動支援事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。
(支給対象時間の変更)
第9条
決定通知書による通知を受け、移動支援費の支給を受けることとなった者(以下「支給決定者」という。)は、現に受けている移動支援に係る支給対象時間数を変更する必要があるときは、移動支援事業支給対象時間変更申請書(別記様式第3号)により、市長に対し、当該支給対象時間数の変更の申請をすることができる。
2
市長は、前項の申請又は職権により、必要があると認めるときは、支給対象時間数の変更の決定を行うことができる。
この場合において、市長は、当該決定に係る支給決定者に対し決定通知書の提出を求めるものとする。
3
市長は、前項の支給対象時間数の変更の決定を行ったときは、決定通知書に当該決定に係る事項を記載し、これを支給決定者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第10条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、移動支援費の支給の決定を取り消すことができる。
(1)
支給決定者が、移動支援事業者から移動支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。
(2)
支給決定者が、移動支援費を支給する期間内に、市外に居住地を有するに至ったと認めるとき。
(3)
支給決定者が、第7条及び前条の規定による申請に関し、虚偽の申請をしたとき。
(4)
その他市長が取消しの必要があると認めたとき。
2
市長は、前項の規定により移動支援費の支給の決定を取り消したときは、当該取消しに係る支給決定者に対し、移動支援事業利用決定取消通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
一部改正〔平成26年告示17号〕
(移動支援費の額)
第11条
支給決定者に支給する移動支援費は、当該支給決定者が1回の移動支援について、別表を適用して得た額の同一の月の総額(以下「費用総額」という。)の100分の90に相当する額とする。
2
次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額が、第8条第2項の規定に基づく負担上限月額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該同一の月における移動支援費の額は、費用総額から負担上限月額を控除した額とする。
(1)
支給決定者が介護給付費等の支給を受けていない場合 費用総額から前項の規定により算定された当該同一の月における移動支援費を控除して得た額に法第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業(日常生活用具給付事業を除く。)に係る障害者等の負担額を加えて得た額
(2)
支給決定者が当該同一の月において法第29条第3項の規定により算定された介護給付費等を支給される場合 前号の規定により算定した額に当該介護給付費等の合計額の9分の1に相当する額を加えて得た額
(3)
支給決定者が当該同一の月において法第29条第4項の規定により算定された介護給付費等を支給される場合 第1号の規定により算定した額に法第29条第4項に規定する当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を加えて得た額
(移動支援事業者の登録)
第12条
移動支援を実施しようとする事業者は、移動支援事業者登録簿への登録を受けなければならない。
2
前項の登録を受けようとする事業者は、移動支援事業者登録申請書(別記様式第5号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に登録の申請を行うものとする。
ただし、法第36条第1項の規定により居宅介護に係る指定を受けた事業者については、指定通知書の写しをもって当該添付書類に代えることができる。
(1)
事業者の定款、寄附行為の写し及びその登録事項証明書
(2)
事業所の平面図
(3)
運営規程
(4)
支給決定者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(5)
当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6)
当該事業に係る資産の状況
(7)
前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項
3
市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請を行った事業者が法第36条第3項第1号から第3号まで、第5号から第7号まで、第9号及び第10号のいずれにも該当しない場合は、当該申請のあった事業者を移動支援事業者として登録し、移動支援事業者登録通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
4
移動支援事業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、当該変更に係る事項について、移動支援事業者変更届出書(別記様式第7号)により市長に届けなければならない。
(1)
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
(2)
移動支援事業者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3)
移動支援事業者の定款、寄附行為及びその登録事項
(4)
事業所の平面図
(5)
運営規程
(6)
前各号に掲げるもののほか、変更に関し市長が必要と認める事項
5
移動支援事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止・休止・再開届出書(別記様式第8号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
6
移動支援給付事業者の登録の取消し等については、法第50条第1項の規定を準用する。
この場合において、法第50条第1項中「都道府県知事」とあるのは「えびの市長」と、「指定障害福祉サービス事業者」とあるのは「移動支援事業者」と、「第29条第1項の指定」とあるのは「登録」と、「当該指定に係るサービス事業所」とあるのは「当該登録に係る事業所」と読み替えるものとする。
(利用の手続き)
第13条
支給決定者は、移動支援事業者に決定通知書を提示して移動支援に関する利用の手続等を行うものとする。
(移動支援費の委任払)
第14条
市長は、移動支援費について、支給決定者から移動支援事業者に対して請求及び受領の委任があったときは、当該移動支援事業者に直接支払うことができるものとする。この場合において、当該移動支援事業者は、移動支援費請求書(別記様式第9号)に移動支援費請求明細書(別記様式第10号)及び移動支援実績記録票(別記様式第11号)を添えて移動支援費を請求するものとする。
全部改正〔令和2年告示128号〕
(その他)
第15条
この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月23日告示第18号)
この告示は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月29日告示第61号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日告示第17号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日告示第209号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日告示第26号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月9日えびの市告示第128号)
この告示は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日告示第58号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分
1回当たりのサービス提供時間
単位(※)
身体介護有
30分以下
254
(身体介護を伴う場合)
30分を超え1時間以下
402
1時間を超え1.5時間以下
584
1.5時間を超え2時間以下
667
2時間を超え2.5時間以下
750
2.5時間を超え3時間以下
833
3時間を越える場合
市長が特に必要と認めた場合、30分ごとに83単位
身体介護無
30分以下
105
(身体介護を伴わない場合)
30分を超え1時間以下
197
1時間を超え1.5時間以下
276
1.5時間を超える場合
市長が特に必要と認めた場合、30分ごとに70単位
※1単位は10円とする。
備考
1 早朝、夜間及び深夜帯については、以下のとおり加算する(1単位未満切り捨て)。
加算
6時から8時まで
25%に相当する額
18時から22時まで
25%に相当する額
22時から24時まで
50%に相当する額
2 同時に2人のガイドヘルパーが1人の支給決定者に対して支援を行った場合は、この表を適用して得た額の2倍に相当する額とする。
別記様式第1号(第7条関係)
移動支援事業利用申請書
[別紙参照]
一部改正〔平成26年告示17号・27年209号〕
様式第2号(第8条関係)
移動支援事業利用決定(却下)通知書
[別紙参照]
一部改正〔平成28年告示26号〕
様式第3号(第9条関係)
移動支援事業支給対象時間変更申請書
[別紙参照]
一部改正〔平成27年告示209号〕
様式第4号(第10条関係)
移動支援事業利用決定取消通知書
[別紙参照]
一部改正〔平成28年告示26号〕
様式第5号(第12条関係)
移動支援事業者登録申請書
[別紙参照]
様式第6号(第12条関係)
移動支援事業者登録通知書
[別紙参照]
様式第7号(第12条関係)
移動支援事業者変更届出書
[別紙参照]
様式第8号(第12条関係)
事業廃止・休止・再開届出書
[別紙参照]
様式第9号(第14条関係)
移動支援費請求書
[別紙参照]
追加〔令和2年告示128号〕
様式第10号(第14条関係)
移動支援費請求明細書
[別紙参照]
追加〔令和2年告示128号〕
様式第11号(第14条関係)
移動支援実績記録票
[別紙参照]
追加〔令和2年告示128号〕