○えびの市長の退職手当の特例に関する条例
(平成25年6月21日えびの市条例第31号)
この条例の施行の日を含む任期に係る市長の退職手当の額は、えびの市特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例(昭和46年えびの市条例第1号)第3条の規定にかかわらず、同条の規定により算出して得た額からその額に100分の42.6を乗じて得た額を減じた額とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。