○えびの市教育研究会補助金交付要綱
一部改正〔令和2年教委告示13号〕
(平成25年6月21日えびの市教育委員会告示第2号)
改正
令和2年5月29日教育委員会告示第13号
令和6年6月13日教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条
この告示は、学校教育の活性化を促進し、教育基本方針を柱に学校及び地域の実態に応じた教育活動の実践を推進するため、教育研究会及び研究部会で組織するえびの市学校教育活性化推進会(以下「推進会」という。)に対して補助金を交付するものとし、その交付について、えびの市補助金等交付規則(昭和51年えびの市規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和2年教委告示13号〕
(補助金の対象経費)
第2条
この補助の交付の対象となる経費は、推進会が行う次の事業に要する経費とする。
ただし、食糧費に係るものを除く。
(1)
就学障がい児童・生徒の実態究明推進に関すること。
(2)
教職員研修会等との連絡提携の支援に関すること。
(3)
その他推進会の目的を達成するために必要なこと。
一部改正〔令和2年教委告示13号〕
(補助金の額)
第3条
この補助金の額は、予算に定める額の範囲内とする。
(軽微な変更の範囲)
第4条
規則第10条第1項ただし書に規定する軽微な変更の範囲は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
(1)
事業の経費配分の変更のうち経費の流用による変更で、流用先の経費の増加額が当該経費の100分の20を乗じて得た額を超えない変更
(2)
事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(支払方法)
第5条
補助金の支払方法は、概算払とする。
旧5条繰上げ〔令和2年教委告示13号〕
(実績報告)
第6条
推進会は、補助事業等実績報告書を、事業完了後1月以内又は会計年度末のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
一部改正・旧6条繰上げ〔令和2年教委告示13号〕
附 則
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和2年5月29日教育委員会告示第13号)
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年6月13日教育委員会告示第9号)
この告示は、公表の日から施行する。