○えびの市備品等貸付要綱
(平成25年4月18日えびの市告示第95号)
(趣旨)
第1条
この告示は、市民団体等の公益活動を支援するため、市が所有し管理する備品等を貸し付けることに関し、えびの市財務規則(昭和47年えびの市規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けを行う備品等)
第2条
貸付けすることのできる備品等は、市長が認めたものに限る。
(貸付けを行う団体の範囲等)
第3条
貸付けを行う団体の範囲は、主に市内を活動場所とし、自主的な公益活動(営利、宗教、政治活動等を目的とするものを除く。)を行う次に掲げる市内の団体とする。
(1)
自治会
(2)
市内で公益活動を行う法人
(3)
社会教育団体、文化団体、社会体育団体
(4)
市民協働課に届出のあった市民団体
(5)
その他市長が特に認める団体
2
備品等の貸付けは、前項に規定する団体が営利を目的としない行事を開催する場合に行うものとする。
ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(貸付日数)
第4条
貸付日数は、原則として、貸付けの翌日から起算して5日以内とし、備品等の使用が終了したときは、使用者は、ただちに返還しなければならない。
2
前項の貸付日数は、市長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(貸付料)
第5条
備品等の貸付料は、無料とする。
(使用場所)
第6条
備品等を使用する場所は、屋内外を問わず、原則として市内とする。
ただし、市長が特に認めたときはこの限りでない。
(貸付の申請等)
第7条
備品等の使用を申請する者は、使用しようとする1週間前までに、規則に規定する物品借用申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2
市長は、備品等の貸付を許可したときは、えびの市物品(備品等)貸付許可書(別記様式第1号)を当該申請者に交付するものとする。
(貸付の不許可)
第8条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、備品等の貸付を許可しない。
(1)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2)
宗教的若しくは政治的活動に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3)
集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
その他市長が使用を不適当と認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条
第7条第2項の規定により備品等の貸付の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の義務)
第10条
使用者は、借り受けた備品等を適正に使用することとし、大切に取り扱わなければならない。
(貸付許可の取消し等)
第11条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、備品等の貸付許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止させることができる。
(1)
この告示に違反したとき。
(2)
貸付の目的又は条件に違反したとき。
(3)
故障により使用することができなくなったとき。
(4)
災害その他の事故により使用することができなくなったとき。
(5)
その他市長が使用を不適当と認めるとき。
2
前項の規定により、使用者が当該備品等の貸付許可を取り消され、又は使用を制限されたことにより生じた使用者の損害については、市長はその責めを負わない。
(損賠賠償の義務)
第12条
使用者は、備品等を損傷し、又は紛失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
[別紙参照]