○えびの市選挙公報の発行に関する条例
(平成25年6月21日えびの市条例第26号)
(目的)
第1条
この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、えびの市議会議員及びえびの市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下「選挙」という。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることにより、有権者が候補者の政見等を知る機会の拡充を図ることを目的とする。
(選挙公報の発行)
第2条
えびの市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙において候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行するものとする。
(掲載文の申請)
第3条
選挙において候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真等を添えて、委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。
2
前項の掲載文については、法第150条の2の規定を準用する。
(選挙公報の発行手続)
第4条
委員会は、前条第1項の申請があったときは、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。
2
選挙について一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
3
前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(選挙公報の配布)
第5条
選挙公報は、委員会が、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
2
委員会は、選挙公報を、前項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。
この場合において、委員会は、市役所その他委員会の指定する場所に選挙公報を備え置いて、当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。
(選挙公報の発行の中止)
第6条
法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。