○えびの市重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱
一部改正〔令和4年告示37号〕
(平成18年9月27日えびの市告示第190号)
改正
平成20年3月27日告示第60号
平成23年3月18日告示第15号
平成25年3月29日告示第80号
平成26年1月27日告示第9号
平成27年12月24日告示第208号
平成31年4月16日告示第107号
令和4年3月28日告示第37号
令和4年9月28日告示第145号
(目的)
一部改正〔令和4年告示37号〕
(実施主体)
(用具の種目)
一部改正〔令和4年告示37号〕
(給付の対象者等)
一部改正〔令和4年告示37号〕
(給付の申請)
一部改正〔令和4年告示37号〕
(給付の決定)
一部改正〔令和4年告示37号〕
(用具の給付の実施)
一部改正〔令和4年告示37号〕
(業者への支払)
一部改正〔令和4年告示37号〕
(排せつ管理支援用具の特例)
一部改正〔令和4年告示37号〕
(給付台帳の整備)
一部改正〔令和4年告示37号〕
(委任)
一部改正〔令和4年告示37号〕
別表(第4条関係)
品目対象者及び障害程度性 能耐用年数基準額(月額)
介護・訓練支援用具特殊寝台下肢又は体幹機能障害2級以上の者
難病患者等で寝たきりの状態にある者
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの8年154,000円
特殊マット下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)
児童にあっては、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定され障害の程度が重度である者及び上記障害の程度を有しているもので、原則として3歳以上の者
難病患者等で寝たきりの状態にある者
褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの5年19,600円
特殊尿器下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)
児童にあっては、原則として学齢児以上の者
難病患者等で自力で排尿できない者
尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)及び難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの5年67,000円
入浴担架下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)
児童にあっては、原則として3歳以上の者
障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの5年82,400円
体位変換器下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)
児童にあっては、原則として学齢児以上の者
難病患者等で寝たきりの状態にある者
介助者が障害者(児)及び難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの5年15,000円
移動用リフト下肢又は体幹機能障害2級以上の者(児)
児童にあっては、原則として3歳以上の者
難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者
介助者が重度身体障害者(児)及び難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)4年159,000円
訓練椅子(児童のみ)
下肢又は体幹機能障害が2級以上であり、原則として3歳以上の者原則として付属のテーブルをつけるもの5年33,100円
訓練用ベッド(児童のみ)
下肢又は体幹機能障害が2級以上であり、原則として学齢児以上の者
難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者
腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの8年159,200円
自立生活支援用具入浴補助用具下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者(児)
児童にあっては、原則として3歳以上の者
難病患者等で入浴に介助を要する者
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者及び難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。8年90,000円
便器下肢又は体幹機能障害2級以上の者
児童にあっては、原則として学齢児以上の者
難病患者等で常時介護を要する者
障害者(児)及び難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけ
ることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
8年4,450円
T字状・棒状のつえ下肢機能若しくは内部に障害を有し、歩行障害を有する者(児)障害者(児)が容易に使用し得るもの2年2,266円
(※主体-木材 外装-ニス塗装)
3,090円
(※主体-軽金属 外装-塗装なし)
移動・移乗支援用具平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(児)
児童にあっては、原則として3歳以上の者
概ね、次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具
8年60,000円
頭部保護帽平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者転倒の衝撃から頭部を保護できるもの3年15,656円
(スポンジ、革を主材料に製作)
37,852円
(スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作)
特殊便器上肢障害2級以上の者
児童にあっては、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定され障害の程度が重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び上記障害の程度を有しているもので、原則として学齢児以上の者
難病患者等で上肢機能に障害のある者
足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。8年151,200円
火災警報器障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定され障害の程度が重度である者及び上記障害の程度を有している者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの8年15,500円
自動消火器障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定され障害の程度が重度である者及び上記障害の程度を有している者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯
室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火しえるもの8年28,700円
電磁調理器視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)及び児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者(児)として判定され障害の程度が重度である者であって18歳以上の者視覚障害者及び知的障害者(児)が容易に使用し得るもの6年41,000円
歩行時間延長信号機用小型送信機視覚障害2級以上の者
児童にあっては、原則として学齢児以上の者
視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの10年7,000円
聴覚障害者用屋内信号装置
聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの10年87,400円
在宅療養等支援用具透析液加温器腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者
児童にあっては、腎臓機能障害3級以上で原則として3歳以上の者
透析液を加温し、一定温度に保つもの5年51,500円
ネブライザー
(吸入器)
呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害者(児)であって、必要と認められる者(児)
児童にあっては、原則として学齢児以上の者
難病患者等で呼吸器機能に障害のある者
障害者(児)及び難病患者等が容易に使用し得るもの5年36,000円
電気式たん吸引器
呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害者(児)であって、必要と認められる者(児)
児童にあっては、原則として学齢児以上の者
難病患者等で呼吸器機能に障害のある者
障害者(児)及び難病患者等が容易に使用し得るもの5年56,400円
酸素ボンベ運搬車
医療保険における在宅酸素療法を行う者障害者が容易に使用し得るもの10年17,000円
視覚障害者用体温計
(音声式)
視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
児童にあっては、原則として学齢児以上の者
視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの5年9,000円
視覚障害者用体重計視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)視覚障害者が容易に使用し得るもの5年18,000円
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメータ)難病患者等で人工呼吸器の装着が、必要な者呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの5年157,500円
情報・意思疎通支援用具携帯用会話補助装置
音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者(児)
児童にあっては、原則として学齢児以上の者
携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの5年98,800円
情報・通信支援用具視覚障害2級以上又は上肢不自由2級以上の者(児)情報機器(パーソナルコンピューター)の使用のために必要となる周辺機器及びソフト6年100,000円
点字ディスプレイ
視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害者2級以上かつ聴覚障害2級以上)であって、必要と認められる者文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの6年383,500円
点字器視覚障害者(児)であって、必要と認められる者視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの7年
(標準型)
5年
(携帯用)
標準型
10,712円
(32マス18行、両面書真鍮板製)
6,798円
(32マス18行、両面書プラスチック製)携帯用
7,416円
(32マス4行、片面書アルミニューム製)
1,699円
(32マス12行、片面書プラスチック製)
点字タイプライター視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)視覚障害者(児)が容易に使用・操作し得るもの5年63,100円
視覚障害者用ポータブルレコーダー
視覚障害者2級以上の者
児童にあっては、原則として学齢児以上の者
音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの6年A 録音再生機
85,000円
B 再生専用機
35,000円
視覚障害者用活字文書読上げ装置視覚障害者2級以上の者
児童にあっては、原則として学齢児以上の者
文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの6年99,800円
視覚障害者用拡大読書器
視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(児)
児童にあっては、原則として学齢児以上の者
画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの8年198,000円
視覚障害者用時計視覚障害者2級以上の者視覚障害者が容易に使用し得るもの10年A 触読時計
10,300円
B 音声時計
13,300円
暗所視支援眼鏡視覚障害者(児)であって、本装置により日常生活における行動範囲及び社会参加の機会が拡大する者(児)
児童にあっては、原則として学齢児以上の者
画像入力装置を見たいものにかざすことで、明るく拡大された画像等をモニターに映し出せるもの8年395,000円
聴覚障害者用通信装置
聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(児)
児童にあっては、原則として学齢児以上の者
一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの5年71,000円
聴覚障害者用情報受信装置
聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者(児)字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの6年88,900円
人工喉頭喉頭摘出者障害者が容易に使用し得るもの4年
(笛式)
5年
(電動式)
5,150円
(笛式)
72,203円
(電動式)
点字図書主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)点字により作成された図書市長が必要と認めた額
排泄管理支援用具ストーマ装具・紙おむつ等ストーマ造設者、神経障害による高度の排尿機能障害又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による脳原性運動機能障害を有する者(児)(ただし、紙おむつについては3歳以上の者(児))障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの8,858円
(蓄便袋)
11,639円
(蓄尿袋)
12,000円
(紙おむつ)
収尿器排尿障害を有する者(児)障害者(児)が容易に使用し得るもの男性用
7,931円
(普通型)
5,871円
(簡易型)
女性用
8,755円
(普通型)
6,077円
(簡易型)
居宅生活動作補助用具(住宅改修費)居宅生活動作補助用具
肢体、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者(児)であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)
児童にあっては、原則として学齢児以上の者
難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者
障害者及び難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの1回のみ200,000円
一部改正〔令和4年告示37号〕、全部改正〔令和4年告示145号〕
別記様式第1号(第5条関係)
一部改正〔平成31年告示107号・4年37号〕
様式第2号(第5条関係)
一部改正〔平成31年告示107号・4年37号〕、全部改正〔令和4年告示145号〕
様式第3号(第6条関係)
一部改正〔令和4年告示37号〕
様式第4号(第6条関係)
一部改正〔令和4年告示37号〕