○えびの市社会福祉法人設立審査会設置要綱
(平成25年8月30日えびの市告示第156号)
改正
平成27年3月25日告示第50号
(設置)
第1条
社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可を行うに当たり、事前審査を行うため、えびの市社会福祉法人設立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条
審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1)
法人の設立認可に関する事項のうち次に掲げる事項
ア
法人設立の理由
イ
法人の行う事業の必要性
ウ
法人資産の安定性
エ
法人役員の適格性及び組織運営
(2)
その他市長が必要と認める事項
2
前項に規定する審査は、市長が別に定めるえびの市法人設立認可等審査基準、関係法令、関係通知等に基づき行うものとする。
(組織)
第3条
審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2
会長は、副市長とし、委員は、次に掲げる職にある者を充てる。
(1)
福祉事務所長
(2)
総務課長
(3)
企画課長
(4)
財産管理課長
(5)
介護保険課長
(6)
建設課長
3
会長は、必要があると認めるときは、審査会に関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
4
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
5
会長に事故があるときは、福祉事務所長がその職務を代理する。
一部改正〔平成27年告示50号〕
(申請手続)
第4条
第2条の規定に基づく審査を受けようとする者は、次に掲げる書類にそれを証する書類等を添付して市長に提出するものとする。
(1)
社会福祉法人設立審査申請書(別記様式第1号)
(2)
社会福祉施設整備調書(別記様式第2号)
(3)
社会福祉法人調書(別記様式第3号)
(4)
資産申立書(別記様式第4号)
(5)
審査対象社会福祉施設の概要書(別記様式第5号)
(会議)
第5条
審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3
会長は、審査に際し、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
4
会長は、緊急やむを得ない事情があり、審査会を開催することができない場合には、審査会に付すべき議案について、持ち回りにより、各委員の審査を求めることができる。
5
会議の議事は、公開しないものとする。
(守秘義務)
第6条
審査会の委員その他関係職員は、審議内容その他審議の際に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(報告)
第7条
会長は、審査会の審査の結果を社会福祉法人設立審査に関する意見書(別記様式第6号)により市長に報告するものとする。
(結果)
第8条
市長は、審査の結果を社会福祉法人設立審査通知書(別記様式第7号)により、第4条による申請を行った者に通知する。
(庶務)
第9条
審査会の庶務は、当該事案を所管する課において処理する。
(補則)
第10条
この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日告示第50号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
社会福祉法人設立審査申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
社会福祉施設整備調書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
社会福祉法人調書
[別紙参照]
様式第4号(第4条関係)
資産申立書
[別紙参照]
様式第5号(第4条関係)
審査対象社会福祉施設の概要書
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
社会福祉法人設立審査に関する意見書
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
社会福祉法人設立審査通知書
[別紙参照]