○えびの市不妊治療費助成金給付要綱
(平成24年3月28日えびの市告示第35号)
改正
平成24年7月9日告示第116号
平成25年7月10日告示第137号
平成26年6月20日告示第113号
平成27年3月25日告示第46号
平成27年7月10日告示第139号
平成28年3月28日告示第57号
平成29年3月29日告示第53号
令和3年4月12日告示第97号
(目的)
第1条
この告示は、体外受精又は顕微授精による特定不妊治療(以下「不妊治療」という。)を受ける夫婦に対し、不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を給付することにより経済的負担の軽減を図り、もって市民が安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。
一部改正〔平成26年告示113号〕
(助成対象者)
第2条
助成金の給付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
夫婦(原則、交付後3か月以内の住民票若しくは戸籍により婚姻の確認ができる者とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。以下同じ。)一方又は両方が、申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による、えびの市の住民基本台帳に記録されている者で、その記録された期間が申請日において連続1年以上であるもの
(2)
今回申請しようとする不妊治療に対して、宮崎県又は宮崎市における助成金の給付決定を受けた者
(3)
夫若しくは妻が、今回申請しようとする不妊治療に係る費用について、他市町村から助成を受けていない、又は受けようとしていない者
(4)
納期到来分の市税及び国民健康保険税を完納している者
(5)
治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満のもの
全部改正〔平成25年告示137号〕・一部改正〔平成27年告示46号・28年57号・令和3年97号〕
(助成の対象となる医療機関)
第3条
助成の対象となる不妊治療を実施する医療機関は、宮崎県特定不妊治療費助成金給付要綱(平成16年4月1日宮崎県福祉保健部健康増進課。以下「県要綱」という。)第3条に規定する施設とする。
一部改正〔平成27年告示46号・27年139号・29年53号・令和3年97号〕
(助成の対象となる不妊治療費)
第4条
助成の対象となる不妊治療費は、県要綱に準ずるものとする。
一部改正〔平成27年告示139号・29年53号〕
(助成の額等)
第5条
助成の額は、不妊治療に要した前条に掲げる費用から県要綱第5条に基づく助成金額を控除した額とする。
ただし、一組の夫婦に対して、1回の治療につき、特定不妊治療の場合は5万円、男性不妊治療の場合は2万5千円を限度とする。
2
一組の夫婦に対する助成の回数は、当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回(40歳以上であるときは通算3回)までとする。助成を受けた後、出産(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む。以下同じ。)した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができ、年間助成回数及び通算助成期間は、制限しない。
3
平成27年度以前に治療を開始した者の平成28年度以降の助成回数は、平成27年度以前に助成を受けた回数を差し引いた残りの回数とする。
4
他市町村からこの告示に基づく助成と同趣旨の助成を既に受けている又は受けようとしている場合は、この告示に基づく助成を受けたものとみなして前3項の規定を適用する。
一部改正〔平成26年告示113号・27年46号・27年139号・28年57号・29年53号・令和3年97号〕
(助成の申請)
第6条
助成金の給付を受けようとする者は、えびの市不妊治療費助成金給付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、不妊治療が終了した日の属する年度の翌年度の末日までに市長に提出しなければならない。
(1)
宮崎県又は宮崎市における助成金給付決定通知書の写し
(2)
前号に係る助成金給付申請書に添付書類として提出した、特定治療支援事業受診等証明書写し又は男性不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(3)
医療機関発行の領収書の写し
(4)
同意書(別記様式第2号)
(5)
その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成25年告示137号・27年139号・29年53号〕
(給付決定等)
第7条
市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、かつ、えびの市不妊治療支援事業台帳(別記様式第3号)に登載し、助成金の給付の可否の決定を行うものとする。
2
市長は、前項の規定により助成金の給付の可否の決定を行ったときは、その旨をえびの市不妊治療費助成金給付決定通知書(別記様式第4号)又はえびの市不妊治療費助成金不給付決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。
3
市長は、助成の可否を判断するために必要に応じて、他市町村へ助成金の給付に係る情報の照会若しくは提供又は医療機関へ治療内容等の照会を行うことができる。
一部改正〔平成27年告示46号〕
(助成の請求)
第8条
前条第2項の規定により不妊治療費助成金給付決定通知を受けた者は、請求書(別記様式第6号)を市長に提出するものとする。
(助成金の返還)
第9条
市長は、この告示に違反し、又はその他不正の行為によって助成金の給付を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行し、施行の日以後に受けた不妊治療から適用する。
附 則(平成24年7月9日告示第116号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成25年7月10日告示第137号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後のえびの市不妊治療費助成金給付要綱の規定は、平成25年7月9日から適用する。
附 則(平成26年6月20日告示第113号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後のえびの市不妊治療費助成金給付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月25日告示第46号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年7月10日告示第139号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後のえびの市不妊治療費助成金給付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月28日告示第57号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日告示第53号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月12日告示第97号)
この告示は、公表の日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
えびの市不妊治療費助成金給付申請書
[別紙参照]
一部改正〔平成25年告示137号・27年46号・29年53号〕
様式第2号(第6条関係)
同意書
[別紙参照]
一部改正〔平成27年告示46号・29年53号〕
様式第3号(第7条関係)
えびの市不妊治療支援事業台帳
[別紙参照]
一部改正〔平成29年告示53号〕
様式第4号(第7条関係)
えびの市不妊治療費助成金給付決定通知書
[別紙参照]
一部改正〔平成27年告示46号・29年53号〕
様式第5号(第7条関係)
えびの市不妊治療費助成金不給付決定通知書
[別紙参照]
一部改正〔平成27年告示46号〕
様式第6号(第8条関係)
請求書
[別紙参照]
一部改正〔平成27年告示46号〕