○えびの市河川公園条例 全部改正〔平成29年条例5号〕 改正 | 平成26年9月24日条例第23号 | 平成29年3月29日条例第5号 | 令和7年3月25日条例第12号 |
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(目的及び設置) 一部改正〔平成26年条例23号、29年5号〕 (名称及び位置) 名称 | 位置 | えびの水辺の楽校 | えびの市大字小田298番地先から | えびの市大字池島273番13地先まで | えびの湯田地区河川公園 | えびの市大字湯田字川原743番1地先から | えびの市大字東川北字有留1351番6地先まで | えびの京町地区河川公園 | えびの市大字向江字下水流1008番34地先から | えびの市大字向江字昭和通834番1地先まで |
全部改正〔平成29年条例5号〕、一部改正〔令和7年条例12号〕 (管理) 一部改正〔平成29年条例5号〕 (指定管理者による管理) 追加〔平成26年条例23号〕、一部改正〔平成29年条例5号〕 (指定管理者が行う業務) 追加〔平成26年条例23号〕、一部改正〔平成29年条例5号〕 (使用許可等) 繰下げ〔平成26年条例23号〕、一部改正〔平成29年条例5号〕 (行為の禁止) 繰下げ〔平成26年条例23号〕、一部改正〔平成29年条例5号〕 (利用の禁止又は制限) 繰下げ〔平成26年条例23号〕、一部改正〔平成29年条例5号〕 (損害賠償) 繰下げ〔平成26年条例23号〕、一部改正〔平成29年条例5号〕 (指定管理者が管理する場合の読替え) 追加〔平成26年条例23号〕、一部改正〔平成29年条例5号〕 (委任) 繰下げ〔平成26年条例23号〕 (施行期日) (えびの市水辺の楽校条例の一部改正に伴う経過措置) |