○えびの市長等政治倫理条例施行規則
(平成23年3月29日えびの市規則第1号)
改正
平成30年4月23日規則第13号
(趣旨)
第1条
この規則は、えびの市長等政治倫理条例(平成22年えびの市条例第29号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(宣誓書)
第2条
条例第2条第2項の宣誓書は、別記様式第1号によるものとする。
(資産等報告書及び資産等補充報告書)
第3条
条例第5条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2
条例第5条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。
第4条
条例第5条第1項第5号及び第6号に掲げる資産等の種類は、次の各号に掲げる資産等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1)
有価証券 国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。
(2)
自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
(3)
船舶 汽船、帆船及びその他とする。
(4)
航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
(5)
美術工芸品 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
2
条例第5条第1項の資産等報告書は、別記様式第2号によるものとする。
3
条例第5条第2項の資産等補充報告書は、別記様式第3号によるものとする。
(所得等報告書)
第5条
条例第6条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
2
条例第6条の所得等報告書は、別記様式第4号によるものとする。
3
条例第6条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。
この場合において、同条第1号ア又はイに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。
(関連会社等報告書)
第6条
条例第7条の報酬とは、金銭による給付をいう。
2
条例第7条の関連会社等報告書は、別記様式第5号によるものとする。
(資産等報告書等の訂正)
第7条
市長は、資産等報告書等を訂正しようとする場合においては、訂正届(別記様式第6号)を作成し、当該資産等報告書等に訂正を行い、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。
この場合において、訂正をした部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(資産等報告書等の閲覧)
第8条
条例第9条第2項の規定による資産等報告書等の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
2
条例第9条第2項の規定による資産等報告書等の閲覧を請求しようとする者は、資産等報告書等閲覧請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3
条例第9条第2項の規定による資産等報告書等の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
4
資産等報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
5
資産等報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
6
前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(えびの市長等政治倫理審査会の委員)
第9条
条例第10条第1項に規定するえびの市長等政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員のうち、専門的知識を有する者は、弁護士、大学教授、公認会計士、税理士等をいう。
2
委員は、その職務を遂行する上で政治的中立の立場を保持しなければならない。
3
委員は、その職務の公正さについて誤解を招くような行為をしてはならない。
4
委員は、自己、その配偶者若しくは3親等内の親族が事件の関係者であるとき、又は事件について自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係があるときは、その職務の執行から除斥される。
(審査会)
第10条
審査会に会長及び副会長を置く。
2
会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3
会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5
審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
6
審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7
審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
8
審査会の庶務は、総務課において処理する。
9
前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(審査会の会議の傍聴)
第11条
審査会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名その他会長が必要と認める事項を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2
会長は、傍聴席が満員であるとき又はその他の特別の理由があるときは、傍聴を制限することができる。
3
次の各号のいずれかに該当する者は、会議の場に入場することができない。
(1)
審査会の進行又は傍聴人の傍聴を妨害すると認められる物品を携帯する者
(2)
前号に掲げる者のほか、審査会の事務執行上支障があると会長が認める者
4
傍聴人は、議事の進行を妨害するような行為をしてはならない。
5
会議の中途で、会議を非公開とする審査会の決定があったときは、傍聴人は退場しなければならない。
6
傍聴人がこの規則の規定に基づく義務を履行しないときは、会長はその傍聴人に対し、入場を禁止し、又は退場を命じることができる。
(証明書類)
第12条
条例第12条第2項に規定する必要な証明書類は、次の各号に掲げる資産等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1)
土地及び建物 固定資産税の課税標準額を証明する書類
(2)
不動産に関する権利、貸付金及び借入金、信託に関する権利及び保証債務 契約書の写し
(3)
有価証券及びゴルフ場の利用に関する権利 その内容が確認できる書類の写し
(4)
預貯金 金融機関が発行する残高証明書
(5)
所得等 確定申告書、源泉徴収票等の写し
(市民の調査請求)
第13条
条例第14条第1項の規定による調査の請求(以下「調査請求」という。)は、調査請求書(別記様式第8号)により行うものとする。
(調査請求書の受理後の手続)
第14条
市長は、条例第14条第1項の規定により市民から調査請求書の提出があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し、調査請求をした市民及びその代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるものとする。
2
市長は、調査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査請求を却下するものとする。
(1)
調査請求書に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する者50分の1以上の連署がないとき。
(2)
調査請求をすることができない対象についてなされたものであるとき。
(3)
調査請求書の記載事項に不備があるとき又は調査請求書に資料の添付がないとき。
3
市長は、調査請求が前項各号のいずれかに該当する場合において、補正することができるものであるときは、同項の却下をする前に、調査請求をした市民の代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
4
市長は、第2項の規定による却下をしたときは、その旨を調査請求をした市民の代表者に書面により通知しなければならない。
(説明会の開催請求)
第15条
条例第16条第1項の規定による説明会の開催の請求は、説明会開催請求書(別記様式第9号)により行うものとする。
2
条例第17条第1項の規定による説明会の開催の請求は、説明会開催市民請求書(別記様式第10号)により行うものとする。
(説明会開催時の手続)
第16条
市長は、説明会等を開催するときは、開催予定日の14日前までに、当該説明会を開催すること並びにその日時及び場所を市民に周知させるための広報を行うとともに、その説明会が市民の開催の請求に基づくものであるときは、当該請求をした市民の代表者に通知しなければならない。
(公表等の方法)
第17条
条例第4条第1項第8号及び第13条の規定による公表並びに前条の広報は、本市の広報紙への掲載その他適当な手段により行うものとする。
(期限の特例)
第18条
条例第5条第1項及び第2項、第6条、第7条、第12条第1項及び第3項、第13条、第14条第2項、第3項及び第4項並びに第17条第1項の規定による作成、提出又は請求の期限若しくは期間の末日が、えびの市の休日を定める条例(平成2年えびの市条例第4号)第2条第1項に規定する日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日をもってその期限又は期間の末日とみなす。
(補則)
第19条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(えびの市政治倫理の確立のためのえびの市長の資産等の公開に関する条例施行規則の廃止)
2
えびの市政治倫理の確立のためのえびの市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年えびの市規則第14号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(旧規則廃止に伴う経過措置)
3
この規則の施行の際現に市長等である者が、廃止前のえびの市政治倫理の確立のためのえびの市長の資産等の公開に関する条例(平成7年えびの市条例第21号。以下「旧条例」という。)第2条から第4条までの規定により提出した資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書(次項において「旧条例による資産等報告書等」という。)の旧条例第5条の規定による閲覧に関する旧規則第10条の規定は、この規則の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
4
旧条例による資産等報告書等の訂正に関する旧規則第9条の規定は、この規則の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
附 則(平成30年4月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のえびの市長等政治倫理条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第2条関係)
宣誓書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
資産等報告書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
資産等補充報告書
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
所得等報告書
[別紙参照]
全部改正〔平成30年規則13号〕
様式第5号(第6条関係)
関連会社等報告書
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
訂正届
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
資産等報告書等閲覧請求書
[別紙参照]
様式第8号(第13条関係)
調査請求書
[別紙参照]
様式第9号(第15条関係)
説明会開催請求書
[別紙参照]
様式第10号(第15条関係)
説明会開催市民請求書
[別紙参照]