○えびの市介護認定等に係る情報提供制度要綱
(平成12年2月16日えびの市告示第11号)
改正
令和元年5月20日告示第123号
(趣旨)
第1条
この告示は、えびの市が行う介護保険に関連する資料等を本人、家族その他の関係者に提供することにより、被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な居宅サービス計画又は施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成を図り、これに基づく良質な介護サービスの提供に資するとともに、当該資料に関する個人情報を保護することを目的とする情報提供制度(以下「情報提供制度」という。)について定めるものとする。
一部改正〔令和元年告示123号〕
(提供対象資料)
第2条
情報提供制度により提供を行う資料は、次に掲げるとおりとする。ただし、第1号及び第2号の資料等については、同資料中の介護サービス計画に利用されることの同意欄について、主治の医師並びに被保険者の同意がある場合に限り提供の対象とする。
(1)
認定調査票(特記事項及び概況調査事項(別記部分)を含み、調査実施者が特定される部分を除く。)
(2)
主治医意見書
(提供対象者)
第3条
情報提供制度による資料の提供は、次の各号に掲げる者に対し、その者からの申請に基づいて行うものとする。ただし、第3号及び第4号の場合にあっては、当該居宅介護支援事業者の事業所又は当該介護保険施設の職員その他の従業者を含む。
(1)
前条の資料に係る被保険者(以下「本人」という。)
(2)
本人の親族
(3)
本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者
(4)
本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設
(申請の手続)
第4条
前条による申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、要介護認定等の資料提供に係る申出書(別記様式。以下「申出書」という。)の申請者欄に、被保険者欄及び提供資料欄を記載した後、本人同意欄に申請者との関係を証するとともに当該資料をえびの市が提供することに同意する旨の本人の署名を受けていなければならない。ただし、申請者が本人の場合は、本人同意欄は記載を要しない。
2
申請者は、前項の記載を行った申出書を、市長に提出しなければならない。
3
申請者は、前項の申請を行う場合においては、自己が前条各号に規定する者であること(前条第3号又は第4号に該当する場合にあっては、職員その他の従業者であることを含む。)を証する書類を提示しなければならない。
一部改正〔令和元年告示123号〕
(資料の提供)
第5条
前条による申請を受けた市長は、第3項に該当する場合又はその場で資料の提供ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申請に係る資料の写しを交付する。
2
前項により交付する写しの部数は、同一の申請者につき1部に限るものとする。
3
第1項の資料の提供は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、西諸地域介護認定審査会が審査判定を終了し、市長が認定結果通知を本人に通知するまでの間にあっては、これを行うことはできない。
(提供を受けた者の遵守事項)
第6条
情報提供制度による資料の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。
(2)
本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ若しくは提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ若しくは提供しないこと。
(3)
資料の提供を受けた者(第3条第3号又は第4号に該当する場合に限る。)の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が、前2号の行為を行わないよう必要な措置を講ずること。
(4)
本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護サービス計画以外の目的で複写し、又は複製しないこと。
(5)
提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失、破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に従い善処すること。
(6)
本人との居宅介護支援又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を本人に提出するか、又は責任を持って廃棄すること。
(7)
本人又はえびの市から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。
2
申請者は、第4条第2項の申請を行うに際しては、申出書により前項各号に規定する事項の遵守を約するものとする。
(遵守事項違反に対する措置)
第7条
情報提供制度による資料の提供を受けた者が前条に規定する事項を遵守しなかった場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、そのとき以降の情報提供制度による資料の提供を行わないことができる。
2
前項の場合において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第23条、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第30条、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第32条又は指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第30条の規定に違反するときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第84条第2項、第92条第2項、第103条第2項又は第114条第2項による措置をとる場合がある。
(委任)
第8条
この告示に定めるもののほか、情報提供制度の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和元年告示123号〕
附 則
この要綱は、公表の日から施行する。
附 則(令和元年5月20日告示第123号)
この告示は、公表の日から施行する。
別記様式(第4条関係)
要介護認定等の資料提供に係る申出書
[別紙参照]
一部改正〔令和元年告示123号〕