○えびの市議会議員政治倫理条例
(平成22年3月29日えびの市条例第15号)
(目的)
第1条
この条例は、えびの市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の代表者として、また、市民全体の奉仕者として議員活動を行う際に遵守すべき行動基準(以下「政治倫理基準」という。)について定めるとともに、市民が議員活動について説明を求める機会を保障することにより、議員が市民から信頼を得る基盤を作り、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条
議員は、市政にかかわる権能と責務を深く自覚し、次条に規定する政治倫理基準を遵守して活動しなければならない。
2
議員は、自ら研さんを積み、資質を高めるとともに、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、その品位の保持に努めなければならない。
3
議員は、法令及び条例を遵守し、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも屈してはならない。
4
議員は、市民からの求めの有無にかかわらず、説明責任を果たさなければならない。
(政治倫理基準)
第3条
議員は、市長その他の執行機関及びその補助職員並びに市が出資その他財政的援助等を行う団体のうち議長が定めるもの(以下「出資団体等」という。)及び指定管理者(えびの市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年えびの市条例第7号)第4条の規定により指定されたものをいう。)の役職員(以下「職員等」という。)に対し、その権限又は地位を利用することにより、公正な職務の執行を妨げ、又は妨げるような働きかけをしてはならない。
2
議員は、その地位を利用して、いかなる金品も受領してはならない。
3
議員は、その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為をしてはならない。また、いかなる場合であっても、セクシャル・ハラスメント(他の者が不快に感じる性的な言動又は行為をいう。)その他人権侵害のおそれのある行為をしてはならない。
4
議員は、飲食物の供与等社会通念上疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。
(議員の依頼等に対する記録)
第4条
議長は、前条第1項に規定する政治倫理基準に反する疑いがあるときは、日時、要請内容、対応等を記録した文書を作成することを当該職員等の任命権者等に求めるものとする。
(就業等の報告義務)
第5条
議員は、自ら事業を営んでいる場合又は次の各号のいずれかに該当する法人その他の団体(出資団体等を除く。以下「法人等」という。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人に就いている場合は、速やかに議長に報告しなければならない。事業を休止したとき又は職を辞したときも同様とする。
(1)
収益事業を営む法人等
(2)
市の許認可が必要な事業を営む法人等
(3)
市から補助金等を受け、又は受けようとする法人等
(審査の請求)
第6条
市民は、議員に第3条に規定する政治倫理基準又は法令若しくは条例(以下「政治倫理基準等」という。)に違反する行為があると認めるときは、当該違反する行為を証する書類を添え、議員の選挙権を有する者4人以上の者の連署とともに、議長に対し審査の請求をすることができる。
(政治倫理審査会の設置)
第7条
えびの市議会(以下「議会」という。)に、えびの市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2
審査会は、前条に規定する審査の請求があった場合において、議長の求めに応じ、当該請求の事案を調査審議し、その結果を報告する。
3
審査会は、前項の調査審議を行うほか、政治倫理に関して議長に意見を述べることができる。
(審査会の組織等)
第8条
審査会は、議長が委嘱する委員6人以内をもって組織する。
2
議長は、必要があると認めるときは、議員を委員として委嘱することができる。
3
委員の任期は、審査会が結論を出す日までとする。
4
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(審査会の委員)
第9条
審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第10条
審査会は、委員長が招集する。
2
審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3
審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査会の調査)
第11条
審査会は、調査審議を行うに当たり、審査の請求の対象とされた議員(以下「被請求議員」という。)又は関係人に対し、事情聴取、資料の請求等の必要な行為を行うことができる。
(被請求議員等の義務)
第12条
被請求議員及び関係人は、審査会から、資料の提供や審査会への出席を求められたときは、これに応じなければならない。
2
被請求議員及び関係人は、審査会において、口頭又は文書により意見を述べることができる。
(結果の報告)
第13条
議長は、第7条第2項の規定による結果の報告を受けたときは、審査の請求をした者及び被請求議員に対し、その内容を文書で通知するとともに、その概要を公表するものとする。
この場合において、次項の弁明書の提出があったときは、当該弁明書と併せて公表するものとする。
2
被請求議員は、前項の文書を受け取った日から14日以内に限り、弁明書を議長に提出することができる。
(議会の措置)
第14条
議会は、審査会の報告を尊重するものとする。
2
議会は、被請求議員が政治倫理基準等に違反したものと認められるときは、市民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第15条
この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。