○えびの市定住促進住宅条例
全部改正〔平成26年条例8号〕
(平成21年3月27日えびの市条例第3号)
改正
平成21年6月18日条例第24号
平成22年3月29日条例第11号
平成24年3月28日条例第13号
平成26年3月25日条例第8号
令和2年3月13日条例第10号
令和5年3月23日条例第13号
(目的)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、えびの市定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条
えびの市に居住し、又は居住しようとする者で、住宅に困窮している者に対して住宅を賃貸することにより、定住の促進と地域の活性化を図るため、定住促進住宅を設置する。
(名称及び設置場所等)
第3条
定住促進住宅の名称及び設置場所等は、次のとおりとする。
名称
設置場所
戸数
構造
京町定住促進住宅
えびの市大字向江
1072番地
80戸
コンクリート造5階建
(用語の定義)
第4条
この条例において「定住促進住宅」とは、主として市内への定住を促進することを目的として設置した住宅で、市長が指定したもの及びその附帯施設をいう。
2
この条例において、「共同施設」とは、定住促進住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で規則で定めるものをいう。
(入居者の公募の方法)
第5条
市長は、入居者の公募を住民に周知できるような方法のうちから2以上の方法によって行うものとする。
2
前項の公募に当たっては、市長は、定住促進住宅の設置場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、選考方法の概略、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第6条
市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、定住促進住宅に入居させることができる。
(1)
災害による住宅の滅失
(2)
不良住宅の撤去
(3)
定住促進住宅建替事業及び公営住宅建替事業による住宅の除却
(4)
都市計画事業その他各種事業の施行による定住促進住宅及び公営住宅の除却
(5)
その他市長が認める特別な事情
(入居者の資格)
第7条
定住促進住宅に入居できる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1)
えびの市に定住する(えびの市の住民になる者をいう。)ため住宅を必要とする者であること。
(2)
現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第7号、第12条において同じ。)を有する者であること。
ただし、単身者用と指定した住戸においては、この限りでない。
(3)
独立の生計を営み、この条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者であること。
(4)
現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5)
市内に住所又は勤務場所を有し、又は有しようとする者であること。
(6)
市町村税及びえびの市営の住宅の家賃を滞納していない者であること。
(7)
入居者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2
前項に定める者のほか、市長が特別の事情があると認める者は、入居者資格を有する者とする。
(入居の申込み及び決定)
第8条
前条に規定する入居者資格を有する者で定住促進住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。
2
市長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから定住促進住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第9条
市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合は、公開抽選により入居者を決定する。
2
市長は、入居の申込みをした者のうち特に事情があると認める者については、前項の規定にかかわらず優先的に入居させることができる。
(入居補欠者)
第10条
市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める入居補欠者を定めることができる。
2
市長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条
定住促進住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1)
連帯保証人(市内若しくは近隣の市町に居住する者又は入居決定者の3親等以内の血族若しくは姻族で、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める者に限る。)の連署する賃貸借契約書(以下「契約書」という。)を提出すること。
(2)
第19条に規定する敷金を納付すること。
2
入居決定者は、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、市長が別に指示する期間内に入居の手続をしなければならない。
3
入居決定者は、契約した日から10日以内に入居しなければならない。
ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
4
市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないとき、又は前項に規定する期間内に入居しないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。
5
市長は、特別な事情があると認める者に対しては、第1項第1号の契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
一部改正〔平成22年条例11号・令和2年10号〕
(同居の承認)
第12条
定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅へ新たに親族を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2
市長は、前項の規定により新たに同居させようとする親族が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第13条
定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、その事実発生後30日以内に市長の承認を得なければならない。
2
市長は、前項の承認を受けようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
3
入居の承継をした者は、改めて契約書を提出しなければならない。
(連帯保証人の変更)
第14条
入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、10日以内に当該連帯保証人を変更しなければならない。
(1)
死亡したとき。
(2)
破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。
(3)
住所又は居所が不明になったとき。
(4)
市長が不適当と認めてその変更を求めたとき。
2
第11条第1項第1号の規定は、前項の場合に準用する。
(異動の報告)
第15条
入居者は、同居している親族に異動があったときは、その異動の日から10日以内に、市長の定めるところにより、異動の報告をしなければならない。
(家賃の額及び変更)
第16条
定住促進住宅の毎月の家賃は、別表のとおりとする。
2
次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は家賃を変更することができる。
(1)
物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めたとき。
(2)
定住促進住宅について、市長が改良を施したとき。
(家賃の納付)
第17条
家賃は、入居した日から当該定住促進住宅を明け渡した日まで徴収する。
2
家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3
入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は定住促進住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
4
入居者が第32条第1項に規定する手続きを経ないで定住促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第18条
市長は、次に掲げる特別な事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1)
入居者及び同居者の収入が著しく低額となったとき。
(2)
入居者又は同居者が疾病等により著しく生活が困難な状態にあるとき。
(3)
入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4)
その他特別な事情があるとき。
2
市長は、定住促進住宅の入居者と同居する親族の中に満18歳未満の者がいる場合は、月額家賃から規則で定める額を減額することができる。
3
前項に規定する家賃の減額は、当該事由が生じ、市長が承認した月の翌月の家賃から適用する。
全部改正〔平成21年条例24号〕
(敷金)
第19条
市長は、入居決定者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2
市長は、前条第1項各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3
入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。
この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4
第1項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡すとき、これを還付する。
ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
5
納付した敷金の額が、前項ただし書の規定による控除すべき額に満たないときは、その不足額を徴収する。
6
還付する敷金には、利子をつけない。
一部改正〔平成26年条例8号・令和2年10号〕
(敷金の運用等)
第20条
市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。
2
前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同利便のために使用する植栽その他住宅環境の維持・改善に要する経費に充てるものとする。
(修繕費用の負担)
第21条
定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第3号に掲げる費用を除く。)は、市の負担とする。
2
入居者の責に帰すべき事由によって定住促進住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
一部改正〔令和2年条例10号〕
(入居者の費用負担義務)
第22条
次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1)
電気、ガス及び水道の使用料
(2)
共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持運営に関する費用
(3)
畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用
(共益費)
第23条
前条第2号に規定する入居者の費用負担は、共益費として徴収する。
ただし、駐車場の使用にかかる駐車場の使用料は、別に徴収する。
2
定住促進住宅の毎月の共益費は、別表のとおりとする。
3
第17条の規定は、共益費の納付について準用する。
(駐車場)
第24条
市長は、規則で定めるところにより、定住促進住宅の入居者又はその同居者に、定住促進住宅の共同施設として整備された駐車場の使用を許可することができる。
2
定住促進住宅の毎月の駐車場の使用料は、別表のとおりとする。
3
第17条の規定は、駐車場の使用料の納付について準用する。
4
駐車場の使用を中止しようとする者は、あらかじめ市長に届出をしなければならない。
5
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該使用者に対し、当該駐車場の使用の許可を取り消し、明渡しを請求することができる。
(1)
使用者が不正の行為によって駐車場の使用の許可を受けたとき。
(2)
使用者が駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。
(3)
使用者が駐車場又は附帯施設を故意に損傷したとき。
(4)
使用者が他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡したとき。
(5)
使用者がこの条例又はこれに基づく規則及び契約書の条項に違反したとき。
(6)
使用者が暴力団員であることが判明したとき。
(7)
その他市長が駐車場の管理上必要があると認めたとき。
6
第18条第1項の規定は、駐車場の使用料の減免及び徴収猶予について準用する。
一部改正〔平成21年条例24号〕
(免責)
第25条
駐車場における盗難、いたずら、自動車相互の接触又は衝突、人身事故その他不可抗力によって生じた損害については、市はその賠償の責めを負わない。
(入居者の保管義務等)
第26条
入居者は、当該定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2
入居者の責に帰すべき事由により、定住促進住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第27条
入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第28条
入居者は、当該定住促進住宅を引き続き1月以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第29条
入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第30条
入居者は、当該定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
ただし、市長の承認を得たときはこの限りでない。
第31条
入居者は、当該定住促進住宅の模様替えをしてはならない。
ただし、原状回復が容易である場合において、市長の承認を得たときはこの限りでない。
2
市長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状に回復又は撤去しなければならないことを条件とするものとする。
3
第1項ただし書の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えしたときは、入居者は、自己の費用で原状に回復しなければならない。
(住宅の明渡し及び検査)
第32条
入居者は、当該定住促進住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
ただし、入居者が死亡した場合は、この限りでない。
2
入居者は、前条第1項ただし書の規定により定住促進住宅を模様替えしたときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状に回復しなければならない。
ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
一部改正〔令和2年条例10号〕
(住宅の明渡請求)
第33条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。
(1)
入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2)
入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3)
入居者が定住促進住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4)
入居者が正当な事由によらないで1月以上当該定住促進住宅を使用しないとき。
(5)
入居者がこの条例又はこれに基づく規則及び契約書の条項に違反したとき。
(6)
入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7)
その他市長が定住促進住宅の管理上必要があると認めたとき。
2
前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。
この場合において、市長は、同項の規定に該当することにより請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、明渡しの期限の翌日から明渡しを行う日までの期間については、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
(立入検査)
第34条
市長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2
前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3
第1項に規定する検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第35条
市長は、定住促進住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところによりその使用を許可することができる。
(指定管理者による管理)
第36条
市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
一部改正〔平成26年条例8号〕
(指定管理者が行う業務)
第37条
指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
定住促進住宅の入居者の募集及び入退去の手続に関する業務
(2)
定住促進住宅及び共同施設の維持管理に関する業務
(3)
定住促進住宅の家賃、駐車場の使用に係る料金及び共益費(以下「利用料」という。)並びに敷金の徴収に関する業務
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2
前条の規定により定住促進住宅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条、第8条第1項、第11条第1項から第3項まで、第15条、第17条、第18条(第1項を除く。)、第19条第1項、第21条、第24条及び第31条から第35条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第23条、第24条及び別表の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成26年条例8号〕
(利用料)
第38条
前条第1項の規定により、定住促進住宅の管理を指定管理者に行わせる場合は、定住促進住宅の入居者は、利用料を納めなければならない。
2
利用料の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
3
市長は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
一部改正〔平成26年条例8号〕
(住宅管理人)
第39条
市長は、定住促進住宅の管理に関する事務を補助させるため住宅管理人を置くことができる。
2
住宅管理人は、市長が指定する者の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、定住促進住宅の入居者との連絡の事務を行う。
(罰則)
第40条
市長は、定住促進住宅の入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第41条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行日前において、独立行政法人雇用・能力開発機構との間で雇用促進住宅貸与契約(「覚書」を含む。)又は雇用促進住宅定期貸与契約を締結し、現に入居している者については、この条例の施行後においては、第5条及び第7条第1項第1号から第6号までの規定にかかわらず、継続して入居の契約をすることができる。
3
前項の規定により入居した場合の家賃は、第16条に規定する家賃の額未満の者の中で、従前の雇用促進住宅に入居し2年経過した者は、入居時の家賃の1.2倍、入居し4年経過した者は、入居時の家賃の1.3倍の家賃とする。
ただし、第16条に規定する家賃を超えるときは、同条の規定を適用する。
4
従前の雇用促進住宅に入居し、新規に市と賃貸借契約を結んだ者については、第19条第1項の規定は適用しない。
附 則(平成21年6月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月29日条例第11号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第10号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
5
第3条の規定による改正後のえびの市定住促進住宅条例第11条第1項第1号の規定は、施行日以後の手続について適用し、施行日前の手続については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月23日条例第13号)
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
この条例による改正後のえびの市定住促進住宅条例(以下「新条例」という。)の規定によるえびの市定住促進住宅の家賃の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3
新条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の家賃について適用し、施行日前の家賃については、なお従前の例による。
別表(第16条、第23条、第24条、第38条関係)
住宅の 階数
住戸
家賃の額
共益費
駐車場の
使用料
(1台)
1、2、3階
1棟
101号室、102号室、107号室、108号室
30,000円
2,000円
1,000円
201号室、202号室
301号室、302号室
その他の住戸
25,000円
4階
23,000円
5階
1棟
501号室、502号室
27,000円
その他の住戸
22,000円
一部改正〔平成22年条例11号・24年13号・令和5年13号〕