○えびの市立病院事務委任規則
(平成元年7月15日えびの市規則第5号)
(委任)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部をえびの市立病院長(以下「病院長」という。)及び、えびの市立病院企業出納員(以下「企業出納員」という。)に委任する。
(病院長への委任)
第2条
病院長に委任する事務は次の各号のとおりとする。
(1)
保健施設の技術的任務の実施に関すること。
(2)
入院の許可又は拒否に関すること。
(3)
退院の許可又は退院を命ずること。
(4)
診療報酬その他の収入金の請求に関すること。
(5)
その他市長が特に指示した事項
(企業出納員への委任)
第3条
企業出納員に委任する事務は次の各号のとおりとする。
(1)
出納その他の会計事務をつかさどること。
(2)
決算に係る事務をつかさどること。
(3)
その他市長が特に指示した事項
附 則
この規則は、公布の日から施行する。