○えびの市指定給水装置工事事業者規則
(平成10年4月1日えびの市水道規則第1号)
改正
平成12年3月30日規則第21号
平成13年12月21日水道規則第5号
平成18年12月21日規則第42号
平成19年11月16日規則第52号
平成21年3月19日規則第6号
平成24年7月6日規則第30号
令和元年9月30日水道規則第29号
令和6年3月25日規則第8号
水道事業給水工事人規則(昭和61年12月1日規則第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この規則は、えびの市水道事業給水条例(平成9年えびの市条例第38号。以下「給水条例」という。)第6条の規定に基づき、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2)
令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
(3)
則 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4)
市長 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長をいう。
(5)
給水装置 需要者に水を供給するためにえびの市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(6)
給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(7)
主任技術者 給水装置工事主任技術者をいう。
一部改正〔令和元年規則29号・6年8号〕
(業務処理の原則)
第3条
指定工事業者は、法、令、則、給水条例、えびの市水道事業給水条例施行規則(平成10年えびの市水道規則第2号)及びこの規則に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
一部改正〔令和元年規則29号〕
(指定の申請)
第4条
指定工事業者として指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定(更新)申請書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2)
えびの市水道事業の設置等に関する条例第2条第2項に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3)
給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4)
事業の範囲
2
前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1)
次条第3号のアからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2)
法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
3
前項第1号に規定する書類は、誓約書(別記様式第2号)によるものとする。
一部改正〔平成21年規則6号・24年30号・令和元年29号〕
(指定の基準)
第5条
市長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
(1)
事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2)
次に定める機械器具を有する者であること。
ア
金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ
やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ
トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ
水圧テストポンプ
(3)
次のいずれにも該当しない者であること。
ア
心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
イ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ
法令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ
第9条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ
法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの
一部改正〔令和元年規則29号・6年8号〕
(指定給水装置工事事業者証の交付)
第6条
市長は、前条の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に指定給水装置工事事業者証(別記様式第6号)(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2
指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第9条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を市長に返納するものとする。
3
指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第10条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を市長に提出するものとする。
4
指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
一部改正〔令和元年規則29号・6年8号〕
(指定の更新)
第7条
指定工事業者の指定の更新を受けようとする者は、指定工事業者証の有効期間が満了する10日前までに第4条に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
2
前項の申請に対する決定の基準は、第5条の規定を準用する。
3
市長は、指定の更新を決定したときは、速やかに指定工事業者に指定給水装置工事事業者更新証明書(別記様式第7号)を交付する。
追加〔令和元年規則29号〕
(変更等の届出)
第8条
指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1)
事業所の名称及び所在地
(2)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3)
法人にあっては、役員の氏名
(4)
主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2
前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(別記様式第3号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し
(2)
前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、別記様式第2号による第5条第3号アからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本
3
第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、指定給水装置工事事業者(廃止/休止/再開)届出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
繰下げ〔令和元年規則29号〕、一部改正〔平成21年規則6号・24年30号〕
(指定の取消し)
第9条
市長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の指定を取り消すことができる。
(1)
不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2)
第5条各号に適合しなくなったとき。
(3)
前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4)
第13条各項の規定に違反したとき。
(5)
第14条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6)
第17条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7)
第18条の規定による市長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8)
その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。
(9)
役員等(指定工事業者が個人である場合にはその者を、指定工事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、えびの市暴力団排除条例(平成23年えびの市条例第15号)第2条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(10)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(11)
役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。
(12)
役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(13)
役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(14)
役員等が、暴力団又は暴力団関係者であることを知りながらこれを不当に利用しているとき。
(15)
下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手が暴力団又は暴力団関係者であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(16)
指定工事業者が、下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の締結後に、当該契約の相手方が暴力団又は暴力団関係者であることが判明したにもかかわらず、その者と契約を継続したと認められるとき。
繰下げ〔令和元年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則29号・6年8号〕
(指定の停止)
第10条
前条各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、市長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
繰下げ〔令和元年規則29号〕
(指定等の公示)
第11条
次の各号に該当するときは、その都度公示する。
(1)
第5条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2)
第8条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
(3)
第9条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4)
前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
繰下げ〔令和元年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則29号・6年8号〕
(主任技術者の職務等)
第12条
主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1)
給水装置工事に関する技術上の管理
(2)
給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3)
給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4)
給水装置工事に関し、市長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア
配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ
第14条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ
給水装置工事を完了した旨の連絡
2
給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
繰下げ〔令和元年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則29号・6年8号〕
(主任技術者の選任等)
第13条
指定工事業者は、第5条の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。
2
指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。
3
指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(別記様式第5号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
4
指定工事業者は、主任技術者の選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に2以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには、当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。
繰下げ〔令和元年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則29号・6年8号〕
(事業の運営に関する基準)
第14条
指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1)
給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第12条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
(2)
配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及びその他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3)
前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4)
主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5)
次に掲げる行為を行わないこと。
ア
令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ
給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6)
施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア
施主の氏名又は名称
イ
施行の場所
ウ
施行完了年月日
エ
主任技術者の氏名
オ
竣工図
カ
給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ
第12条第1項第3号の確認の方法及びその結果
繰下げ〔令和元年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則29号・6年8号〕
(設計審査)
第15条
指定工事業者は、給水条例第6条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、市長に申請しなければならない。
繰下げ〔令和元年規則29号〕
(工事検査)
第16条
指定工事業者は、給水条例第6条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により市長に申請しなければならない。
2
指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間にこれを行い、改めて市長の検査を受けなければならない。
繰下げ〔令和元年規則29号〕
(主任技術者の立会い)
第17条
市長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第14条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
繰下げ〔令和元年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則29号〕
(報告又は資料の提出)
第18条
市長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
繰下げ〔令和元年規則29号〕
(講習会)
第19条
市長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
繰下げ〔令和元年規則29号〕
(委任)
第20条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
繰下げ〔令和元年規則29号〕
附 則
(施行期日)
第1条
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(旧規則に基づく給水工事人に対する経過措置)
第2条
改正前の水道事業給水工事人規則(以下「旧規則」という。)により指定を受けている給水工事人(以下「指定工事人」という。)は、平成9年条例第38号による改正後の給水条例第6条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の給水条例第6条第1項の指定を受けた者とみなす。
2
旧規則により指定を受けている指定工事人が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を市長に届け出たときは、改正後の給水条例第6条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2)
法人にある場合には役員の氏名
(3)
事業の範囲
(4)
事業所の名称及び所在地
3
前項の届出は、改正水道法附則第2条第2項の届出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。
4
別記の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5
第2項の届出を行う指定工事人は、届出と同時に旧規則に基づく指定工事人証を市長に返納しなければならない。
6
市長は、第2項の届出の受理後、速やかに、新規則第6条に定める指定給水装置工事事業者証を交付する。
7
第2項の規定により、改正後の給水条例第6条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての本規則第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは、「第5条第2号又は第3号」とする。
8
第2項の規定により、改正後の給水条例第6条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、新規則第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は旧規則による給水装置技術者の資格を有する者」とする。
(旧規則に基づく給水装置技術者に対する経過措置)
第3条
平成10年3月31日において次の各号のいずれかに該当する者は給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第8項に定める経過措置の適用に当たり、旧規則による給水装置技術者の資格を有するものに当たるとみなす。
(1)
旧規則に基づく給水装置技術者としての登録を受けている者
(2)
旧規則に規定する給水装置技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3)
その他市長が前号の者に相当すると認める者
附 則(平成12年3月30日規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月21日水道規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月21日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月16日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第30号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年9月30日水道規則第29号)
(施行期日)
1
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
ただし、第5条第3号ア及びイの規定は、令和元年9月14日から適用する。
(経過措置)
2
この規則の施行日前になされた第4条に規定する指定工事業者の指定の申請については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月25日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条、第7条関係)
指定給水装置工事事業者指定(更新)申請書
[別紙参照]
全部改正〔平成24年規則第30号・令和元年29号〕
様式第2号(第4条、第7条、第8条関係)
誓約書
[別紙参照]
全部改正〔平成24年規則第30号・令和元年29号〕
様式第3号(第8条関係)
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
[別紙参照]
全部改正〔平成24年規則第30号・令和元年29号〕
様式第4号(第8条関係)
指定給水装置工事事業者(廃止/休止/再開)届出書
[別紙参照]
全部改正〔平成24年規則第30号・令和元年29号〕
様式第5号(第13条関係)
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
[別紙参照]
全部改正〔平成24年規則第30号・令和元年29号〕
様式第6号(第6条関係)
指定給水装置工事事業者証
[別紙参照]
追加〔令和元年規則29号〕
様式第7号(第7条関係)
指定給水装置工事事業者更新証明書
[別紙参照]
追加〔令和元年規則29号〕