○えびの市水道事業給水条例
(平成9年12月25日えびの市条例第38号)
改正
平成10年12月28日条例第19号
平成12年3月30日条例第2号
平成12年12月22日条例第35号
平成13年12月21日条例第35号
平成15年3月28日条例第18号
平成18年12月21日条例第42号
平成21年12月17日条例第38号
平成26年3月25日条例第10号
令和元年9月30日条例第27号
令和6年3月25日条例第11号
令和6年12月20日条例第27号
水道事業給水条例(昭和43年条例第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条-第10条)
第3章 給水(第11条-第20条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第21条-第31条)
第5章 管理(第32条-第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第7章 補則(第41条)
附則

(条例の目的)
(給水装置の定義)
(給水装置の種類)
(給水装置の新設等の申込)
一部改正〔令和6年条例11号〕
(新設等の費用負担)
(工事の施行)
一部改正〔令和元年条例27号〕
(給水管及び給水用具の指定)
(工事費の算出方法)
(工事費の予納)
(給水装置の変更等の工事)
(給水の原則)
(給水契約の申込み)
一部改正〔平成26年条例10号〕
(給水装置の所有者の代理人)
(管理人の選定)
(水道メーターの設置)
(メーターの貸与)
一部改正〔平成26年条例10号・令和6年11号〕
(水道の使用中止、変更等の届出)
(私設消火栓の使用)
(水道使用者等の管理上の責任)
(給水装置及び水質の検査)
(料金の支払義務)
(料金)
一部改正〔平成26年条例10号〕
(料金の算定)
(使用水量及び用途の認定)
(特別な場合における料金の算定)
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
(料金の徴収方法)
(加入金)
一部改正〔平成26年条例10号〕
(手数料)
(料金、加入金及び手数料等の軽減又は免除)
(督促)
(給水装置の検査等及び費用負担)
(給水装置の基準違反に対する措置)
一部改正〔令和6年条例11号〕
(給水の停止)
(給水装置の切離し)
一部改正〔令和元年条例27号〕
(過料)
一部改正〔令和6年条例11号〕
(料金を免れた者に対する過料)
(罰則)
(市の責務)
(設置者の責務)
(委任)
一部改正〔平成26年条例10号〕
(施行期日)
(えびの市水道事業給水条例に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第22条関係)
料金区分
(1月につき)
基本料金従量水量及び従量料金
(1立方メートルにつき)
用途及び口径
一般用13ミリメートル1,430円5立方メートル以下0円
20ミリメートル1,920円6立方メートルから130円
25立方メートルまで 
25ミリメートル2,400円26立方メートルから156円
50立方メートルまで 
40ミリメートル4,790円51立方メートルから182円
100立方メートルまで 
50ミリメートル9,230円101立方メートル以上208円
75ミリメートル15,960円  
100ミリメートル23,940円  
公衆浴場用25立方メートルまでは一般用を適用
26立方メートル以上は1立方メートルにつき117円
臨時用10立方メートルごとに4,000円
私設消火栓
(1栓につき)
演習用1回5分ごとに3,000円
プール用1立方メートルにつき91円
全部改正〔平成21年条例38号〕
別表第2(第28条関係)
区分加入金の額
口径新設工事増径工事
13ミリメートル40,000円増径工事後の口径に対応する新設工事の加入金の額から増径工事前の口径に対応する新設工事の加入金の額を差し引いた額
20ミリメートル80,000円
25ミリメートル160,000円
40ミリメートル670,000円
50ミリメートル1,000,000円
75ミリメートル2,700,000円
100ミリメートル7,000,000円
全部改正〔平成26年条例10号〕
別表第3(第29条関係)
区分金額(1件につき)
設計審査手数料500円
工事検査手数料口径25ミリメートル未満3,000円
口径25ミリメートル以上6,000円
 50ミリメートル未満
口径50ミリメートル以上9,000円
指定給水装置工事事業者の指定又は更新手数料5,000円
道路占用申請手数料2,000円
(国道、県道の占用を要するもの)
一部改正〔令和元年条例27号〕