○えびの市水道事業給水条例
(平成9年12月25日えびの市条例第38号)
改正
平成10年12月28日条例第19号
平成12年3月30日条例第2号
平成12年12月22日条例第35号
平成13年12月21日条例第35号
平成15年3月28日条例第18号
平成18年12月21日条例第42号
平成21年12月17日条例第38号
平成26年3月25日条例第10号
令和元年9月30日条例第27号
令和6年3月25日条例第11号
令和6年12月20日条例第27号
水道事業給水条例(昭和43年条例第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条-第10条)
第3章 給水(第11条-第20条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第21条-第31条)
第5章 管理(第32条-第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第7章 補則(第41条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条
この条例は、えびの市水道事業の給水についての水道料金(以下「料金」という。)及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第2条
この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条
給水装置は、次の3種とする。
(1)
専用給水装置 1(世帯・戸)又は1箇所で専用するもの
(2)
共用給水装置 2(世帯・戸)若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3)
私設及び公設の消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第4条
給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の定めるところにより、あらかじめ市長に申込み、その承認を受けなければならない。
2
前項の申込みに当たり、市長が必要と認めるときは利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
3
第1項の申込みに当たり、申込人に料金等の未納があるときは、未納金が完納するまでその申込みを拒むことができる。
4
前3項により施行する工事に関し、利害関係人その他から異議があるときは、工事申込者の責任とする。
一部改正〔令和6年条例11号〕
(新設等の費用負担)
第5条
給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。
ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第6条
給水装置工事は、市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2
前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(給水管及び給水用具の指定)
第7条
市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2
市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3
第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条
市長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1)
材料費
(2)
運搬費
(3)
労力費
(4)
道路復旧費
(5)
工事監督費
(6)
間接経費
2
前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3
前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(工事費の予納)
第9条
市長に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。
ただし、市長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2
前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第10条
市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2
前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条
給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2
前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3
第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責は負わない。
(給水契約の申込み)
第12条
水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
一部改正〔平成26年条例10号〕
(給水装置の所有者の代理人)
第13条
給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、連署の上届け出なければならない。
2
市長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(管理人の選定)
第14条
次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1)
給水装置を共有する者
(2)
給水装置を共用する者
(3)
その他市長が必要と認めた者
2
市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第15条
給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。
ただし、市長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2
メーターは給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
(メーターの貸与)
第16条
メーターは、市が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。
2
水道使用者等は、善良な管理のもとにメーターを管理しなければならない。
3
水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は毀損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
一部改正〔平成26年条例10号・令和6年11号〕
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条
水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(1)
水道の使用を中止、又は廃止するとき。
(2)
用途を変更するとき。
(3)
消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2
水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1)
水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2)
給水装置の所有者に変更があったとき。
(3)
消防用として水道を使用したとき。
(4)
管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
3
前項第2号の規定により届出をするときは、現所有者は前所有者と連署の上届け出なければならない。
ただし、前所有者の連署が得られないときは、その理由を述べ、市長の承認を受けなければならない。
(私設消火栓の使用)
第18条
私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2
私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条
水道使用者等は善良な管理のもとに、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2
前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3
第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第20条
市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2
前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第21条
料金は水道の使用者から徴収する。
2
共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第22条
料金は、別表第1に定める基本料金と従量料金の合計額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。
ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
一部改正〔平成26年条例10号〕
(料金の算定)
第23条
料金は、年度を6期(1期は2月とする。)に分け、隔月の定例日にメーターの検針を行い、その使用水量により算定する。
この場合において、使用水量は各月均等に使用したものとみなす。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
2
前項の期の区分は、市長が別に定める。
(使用水量及び用途の認定)
第24条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量及びその用途を認定する。
(1)
メーターに異常があったとき。
(2)
料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3)
使用水量が不明のとき。
(4)
共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第25条
月の中途において使用を開始、中止若しくは廃止し、又は給水を停止したときの料金は、その使用期間が1月未満であってもその基本料金は1月分として算定する。
2
月の中途において用途又はメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料金区分(使用日数が等しいときは変更後の料金区分)により算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第26条
工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。
ただし、市長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2
前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第27条
第23条の規定により算定された料金は、納入通知書により隔月に徴収する。
ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。
2
給水装置の使用を中止、廃止若しくは停止したときは、その都度料金を算定し徴収する。
(加入金)
第28条
水道加入金(以下「加入金」という。)は、給水装置(臨時用給水装置及び私設消火栓を除く。)の新設及び増径工事の申込者から、別表第2に掲げる区分による額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を徴収する。
2
加入金は、給水装置工事の申込みの際、納入通知書により徴収する。
3
既納の加入金は、給水装置工事申込みを取り消したときのほかは、還付しない。
一部改正〔平成26年条例10号〕
(手数料)
第29条
手数料は、別表第3に定めるとおりとし、それぞれ申込みの際、納入通知書により徴収する。
ただし、市長が、特別な理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
2
前項の手数料は、特別な理由がない限り還付しない。
(料金、加入金及び手数料等の軽減又は免除)
第30条
市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
(督促)
第31条
市長は、納期限を過ぎて料金及び手数料を納付しないものがあるときは、納期限後20日以内に督促状を発行しなければならない。
2
督促手数料については、えびの市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和45年えびの町条例第30号)の例による。
第5章 管理
(給水装置の検査等及び費用負担)
第32条
市長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示し、又は自から行うことができる。
2
前項に要した費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条
市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2
市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。
ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
一部改正〔令和6年条例11号〕
(給水の停止)
第34条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1)
水道の使用者が、第8条の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金、又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2)
水道の使用者が、正当な理由がなくて、第23条の使用水量の計量、又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3)
給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(4)
正規な手続を経ないで給水装置工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
(給水装置の切離し)
第35条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1)
給水装置所有者が、3月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2)
給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
一部改正〔令和元年条例27号〕
(過料)
第36条
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1)
第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2)
正当な理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第32条の検査、又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3)
第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4)
第22条の料金、又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
一部改正〔令和6年条例11号〕
(料金を免れた者に対する過料)
第37条
市長は、詐欺その他、不正の行為によって第22条の料金、第28条の加入金又は、第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(罰則)
第38条
この条例に違反し、みだりに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、10万円以下の罰金に処する。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第39条
市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2
市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条
貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2
前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第41条
この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成26年条例10号〕
附 則
この条例は、平成10年4月1日より施行する。
附 則(平成10年12月28日条例第19号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月22日条例第35号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年12月21日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成15年3月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月21日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月17日条例第38号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(えびの市水道事業給水条例に関する経過措置)
2
第11条の規定による改正後のえびの市水道事業給水条例第22条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金(以下「料金」という。)の支払を受ける権利が確定するもの及び施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものに係る料金(水道の使用を開始した日後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定した料金のうち、当該料金を当該使用を開始した日から当該確定する日までの期間の月数で除し、これに当該使用を開始した日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した部分に対応する料金に限る。)については、なお従前の例による。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和元年9月30日条例第27号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前のえびの市水道事業給水条例(以下「旧給水条例」という。)第33条第2項の規定によりされている給水契約の申込みの拒否又は給水の停止は、第1条の規定による改正後のえびの市水道事業給水条例(以下「新給水条例」という。)第33条第2項の規定によりされている給水契約の申込みの拒否又は給水の停止とみなす。
3
この条例の施行の際現に旧給水条例第36条第1号の規定により科されている過料は、新給水条例第36条第1号の規定により科されている過料とみなす。
附 則(令和6年12月20日条例第27号)
(施行期日)
1
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後のえびの市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。
3
施行日前から継続して給水を受けている者に係る料金であって、施行日以後初めてその額が確定するものについては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第22条関係)
料金区分
(1月につき)
基本料金
従量水量及び従量料金
(1立方メートルにつき)
\
用途及び口径
一般用
13ミリメートル
1,430円
5立方メートル以下
0円
20ミリメートル
1,920円
6立方メートルから
130円
25立方メートルまで
25ミリメートル
2,400円
26立方メートルから
156円
50立方メートルまで
40ミリメートル
4,790円
51立方メートルから
182円
100立方メートルまで
50ミリメートル
9,230円
101立方メートル以上
208円
75ミリメートル
15,960円
100ミリメートル
23,940円
公衆浴場用
25立方メートルまでは一般用を適用
26立方メートル以上は1立方メートルにつき
117円
臨時用
10立方メートルごとに
4,000円
私設消火栓
(1栓につき)
演習用1回5分ごとに
3,000円
プール用
1立方メートルにつき
91円
全部改正〔平成21年条例38号〕
別表第2(第28条関係)
区分
加入金の額
\
口径
新設工事
増径工事
13ミリメートル
40,000円
増径工事後の口径に対応する新設工事の加入金の額から増径工事前の口径に対応する新設工事の加入金の額を差し引いた額
20ミリメートル
80,000円
25ミリメートル
160,000円
40ミリメートル
670,000円
50ミリメートル
1,000,000円
75ミリメートル
2,700,000円
100ミリメートル
7,000,000円
全部改正〔平成26年条例10号〕
別表第3(第29条関係)
区分
金額(1件につき)
設計審査手数料
500円
工事検査手数料
口径25ミリメートル未満
3,000円
口径25ミリメートル以上
6,000円
50ミリメートル未満
口径50ミリメートル以上
9,000円
指定給水装置工事事業者の指定又は更新手数料
5,000円
道路占用申請手数料
2,000円
(国道、県道の占用を要するもの)
一部改正〔令和元年条例27号〕