○えびの市立図書館管理規則
(平成19年12月18日えびの市教育委員会規則第11号)
改正
平成22年2月1日教育委員会規則第1号
平成22年3月26日教育委員会規則第4号
平成27年11月5日教育委員会規則第10号
えびの市立図書館管理規則(平成6年えびの市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この規則は、えびの市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成19年えびの市条例第39号)第14条の規定に基づき、えびの市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入館者の心得)
第2条
入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
図書館資料を丁寧に取り扱うこと。
(2)
所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(3)
他の入館者に迷惑をかけないこと。
(4)
その他館内の秩序を乱す行為をしないこと。
一部改正〔平成27年教委規則10号〕
(館内利用)
第3条
館内で図書館資料を利用しようとする者は、所定の場所において利用しなければならない。
(図書館資料の複写)
第4条
図書館資料の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項の規定に基づき、利用者の調査研究の用に供するために、図書館が所有する図書館資料を用いて、公表された著作物の一部分について行うものとする。
2
前項の複写に要する費用の額は、次の表に定める額とする。
区分
金額
納期
備考
複写機による写し(単色)
複写1面につき
10円
申請のとき。
日本工業規格A列3番の大きさ以内を1面とする。
複写機による写し(多色)
複写1面につき
50円
2項追加〔平成22年教委規則4号〕、一部改正〔平成27年教委規則10号〕
(図書館資料の複写の制限)
第5条
次に掲げる図書館資料は、複写することができない。
(1)
寄託資料で寄託者が複写を禁止したもの
(2)
技術的に複写が困難なもの
(3)
複写することによって損傷するおそれのあるもの
(4)
その他館長が複写することを不適当と認めたもの
(複写物の利用上の責任)
第6条
複写物の利用による著作権に関する法律上の責任は、当該複写物の提供を受けた者が負うものとする。
(図書館資料の館外利用)
第7条
図書館資料を館外において利用できる者は、次に掲げるものとする。
(1)
市内に住所を有する者
(2)
市内に所在する職場に勤務する者
(3)
市内に所在する学校に就学する者
(4)
その他館長が特に必要と認めた者
(館外利用の手続)
第8条
図書館資料を館外において利用しようとする者は、あらかじめ利用申込書(別記様式第1号)を提出し、図書館利用カード(別記様式第2号。以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。
2
利用カードは、交付の日から有効とする。
ただし、館長が必要と認めたときは、有効期限を指定することができる。
一部改正〔平成27年教委規則10号〕
(利用カードの紛失又は変更の手続と責任)
第9条
利用カードを紛失したとき又は利用申込書に記載した内容に変更が生じたときは、利用カード紛失、変更届(別記様式第3号)により速やかに館長に届けなければならない。
2
利用カードは、他人に譲渡し、又は貸与し、その他不正に使用してはならない。
3
利用カードが登録者本人以外の者によって使用され、図書館資料の紛失等の損害が生じたときは、その責めは、登録者本人に帰するものとする。
一部改正〔平成27年教委規則10号〕
(貸出期間及び貸出冊数)
第10条
図書の貸出期間は、本館では15日以内及び移動図書館車では次の巡回日までとし、同時に貸出しできる図書は利用者本人が期間内に読みきれる冊数とする。
ただし、館長が必要と認めるときは、期間内であっても返却させることができる。
2
貸出期間の延長は、その図書に予約がない限り、返却日から15日までを限度として、貸出しを継続することができる。
ただし、貸出期間の延長は、その期間内に申出のあった場合に限る。
一部改正〔平成27年教委規則10号〕
(館外利用の停止等)
第11条
館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館資料の館外利用を一時停止し、又は利用カードを無効として再交付しないことができる。
(1)
偽りその他不正の手段により利用カードの交付を受けたとき。
(2)
利用カードを他人に譲渡し、貸与し、又は不正に使用したとき。
(3)
利用した図書館資料を期限内に返却しないとき。
(館外利用の制限)
第12条
次に掲げる図書館資料は、館外利用をすることができない。
(1)
貴重図書、古文書及び新聞類
(2)
参考図書及び郷土資料のうち館長が指定したもの
(3)
寄託資料又は貸与資料で、寄託者又は貸与者が館外利用を承認しないもの
(4)
前3号に掲げるもののほか、館長が館外利用を不適当と認めたもの
(団体貸出し)
第13条
館長は、各種事業所、学校等の読書活動を行う団体に対して、図書館資料の貸出しを行うことができる。
2
前項の規定により、団体貸出しを受けることができる団体は、団体としての活動が確かであり、かつ、その運営が適正に行われていると認められる市内の団体とする。
(貸出しの手続)
第14条
図書の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ団体利用申込書(別記様式第4号)を提出して利用カードの交付を受け、これにより利用しなければならない。
一部改正〔平成27年教委規則10号〕
(貸出期間及び貸出冊数)
第15条
団体への図書の貸出期間は、3月以内とし、貸出しを受けることができる冊数は1団体500冊以内とする。
ただし、館長が必要と認めるときは、期間及び冊数を別に指定することができる。
(準用)
第16条
第9条、第11条及び第12条の規定は、団体貸出しについて準用する。
(移動図書館車)
第17条
移動図書館車は、市内を巡回して、図書の貸出しその他の図書館奉仕を行う。
(巡回日時及び場所)
第18条
移動図書館車の巡回日時及び場所については、館長があらかじめ教育委員会の承認を得て別に定める。
2
館長は、天候の不順等により巡回が適当でないと認めたときは、巡回を変更し、又は中止することができる。
(寄贈又は寄託)
第19条
図書館は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2
図書館資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、寄贈寄託申出書(別記様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
3
館長は、前項の寄贈又は寄託を受けることを決定したときは、寄贈者に寄贈資料受領証(別記様式第6号)を、寄託者に寄託資料預り証(別記様式第7号)を交付するものとする。
(寄託資料の賠償責任)
第20条
寄託資料が天災その他不可抗力により滅失し、又は損傷したときは、市は、その損害の賠償の責めを負わないものとする。
(学習室の使用)
第21条
学習室を使用することができる者は、読書団体、文化団体、教育関係団体及び公共の機関とする。
(使用の手続)
第22条
学習室を使用しようとする者は、学習室使用許可申請書(別記様式第8号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2
館長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めるときは、学習室使用許可書(別記様式第9号)を交付する。
3
館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学習室の使用を許可しないものとする。
(1)
学習室使用許可申請書の内容に偽りがあったとき。
(2)
公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3)
施設、設備、図書館資料等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4)
営利を目的とし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5)
設置目的に反する使用をするおそれがあると認められるとき。
(6)
その他図書館の管理運営上支障があると認められるとき。
一部改正〔平成27年教委規則10号〕
(使用の許可取消し等)
第23条
館長は、学習室の使用者が前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その使用を取消し、又はその使用を中止させることができる。
2
前項の規定による取消し等によって学習室の使用者に損害が生じても、市は、その損害の賠償の責めは負わない。
(委任)
第24条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月26日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月5日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第8条関係)
その1 利用申込書(児童)
[別紙参照]
その2 利用申込書(一般)
[別紙参照]
一部改正〔平成27年教委規則10号〕
様式第2号(第8条関係)
図書館利用カード
[別紙参照]
様式第3号(第9条関係)
その1 利用カ-ド紛失届
[別紙参照]
その2 利用カ-ド変更届
[別紙参照]
様式第4号(第14条関係)
団体利用申込書
[別紙参照]
様式第5号(第19条関係)
寄贈寄託申出書
[別紙参照]
一部改正〔平成22年教委規則1号・27年10号〕
様式第6号(第19条関係)
寄贈資料受領証
[別紙参照]
様式第7号(第19条関係)
寄託資料預り証
[別紙参照]
様式第8号(第22条関係)
図書館学習室使用許可申請書
[別紙参照]
様式第9号(第22条関係)
図書館学習室使用許可書
[別紙参照]
一部改正〔平成27年教委規則10号〕