○えびの市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
(昭和47年3月31日えびの市条例第17号)
改正
昭和49年10月7日条例第41号
昭和51年6月21日条例第21号
昭和58年4月1日条例第8号
昭和58年9月28日条例第16号
昭和60年10月14日条例第23号
平成4年10月1日条例第28号
平成7年6月28日条例第11号
平成16年12月28日条例第20号
平成19年3月28日条例第11号
(目的)
第1条
この条例は、えびの市の消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条
市長は、消防団員が消防業務に際し、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し又は障害の状態となった場合においては、遺族又はその者に賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条
賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1)
殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2)
障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2
市長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2
殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(遺族の範囲等)
第4条
殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与をうける遺族の範囲及び授与される順位は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定を準用する。
(審査委員会)
第5条
賞じゅつすべき事案を審査するため、えびの市賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
第6条
審査委員会は、委員5名をもって組織する。
2
委員は、次の各号に掲げる者を市長が任命又は委嘱する。
(1)
副市長
(2)
警察署長
(3)
消防団長
(4)
医師代表
(5)
学識経験者
3
委員の任期は4年とする。
ただし、前項第1号から第3号までに掲げる者にあっては、その職の在任期間とする。
第7条
審査委員会の会長は、副市長をもって充てる。
2
会長は、会務を総理する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(委任)
第8条
この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年10月7日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年9月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年10月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成4年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成7年6月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成16年12月28日条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
障害の等級
功労の程度による支給額
第1級
20,600,000円以下
4,900,000円以上
第2級
15,500,000円以下
4,600,000円以上
第3級
13,600,000円以下
4,100,000円以上
第4級
12,100,000円以下
3,600,000円以上
第5級
10,300,000円以下
3,100,000円以上
第6級
9,000,000円以下
2,800,000円以上
第7級
7,600,000円以下
2,300,000円以上
第8級
6,400,000円以下
1,900,000円以上
備考
1
障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2
障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。