○えびの市地籍調査標石等の保全管理に関する条例施行規則
(平成4年4月1日えびの市規則第1号)
(移転の請求)
第1条
えびの市地籍調査標石等の保全管理に関する条例(平成4年えびの市条例第6号。以下「条例」という。)第4条に規定する標石等の移転又は一時保管を請求しようとする者は、標石等移転請求書により市長に請求しなければならない。
(損傷の届出)
第2条
条例第5条に規定する標石等を損傷した者は、標石等損傷届出書により市長に届け出なければならない。
(復元費用の請求)
第3条
条例第5条に規定する標石等を損傷した者が、標石等を復元しない場合において市が復元した場合は、市長は原因者に対し標石等復元費用請求書により復元に要した費用の支払いを請求するものとする。
(その他)
第4条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。