○〔旧〕えびの市住宅新築資金等貸付条例施行規則
(昭和52年4月1日えびの市規則第2号)
改正
昭和52年8月9日規則第14号
昭和52年9月3日規則第16号
昭和53年7月29日規則第11号
昭和54年6月29日規則第12号
昭和56年7月1日規則第6号
昭和57年6月21日規則第7号
昭和58年7月25日規則第8号
昭和58年9月28日規則第10号
昭和59年3月31日規則第3号
昭和59年12月24日規則第13号
平成17年9月30日規則第14号
平成18年3月31日規則第7号
〔この規則は、平成18年3月31日規則第7号により廃止。ただし、同附則により、この規則施行の際現に貸付を受けている者に係る住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金については、この規則による廃止前のえびの市住宅新築資金等貸付条例施行規則第4条、第11条及び様式第9号から第11号までの規定は、なおその効力を有するので、参考のため掲載する。〕
(目的)
第1条
この規則は、えびの市住宅新築資金等貸付条例(昭和52年えびの市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象住宅)
第2条
条例第3条第1号アの規則で定める規模の新築住宅(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。)は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で、住宅1戸の床面積の合計が30平方メートル以上120平方メートル以下のものとする。
ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(当該老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)又は6人以上の親族が同居する場合等で特に市長が必要と認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。
2
条例第3条第1号アの規則で定める購入住宅のうち、人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付の対策となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
1戸の床面積の合計が30平方メートル以上120平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅
(2)
1戸の床面積の合計が30平方メートル以上120平方メートル以下。
ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合等で、特に貸付主体がその必要を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下で、昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)
3
条例第3条第2号イの規則で定める住宅の改修工事は、住宅若しくは住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所その他の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善に係るものとする。
(貸付金の限度)
第3条
条例第4条の規則で定める住宅新築資金等の貸付金の額は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
住宅新築資金 30万円以上730万円以下
(2)
住宅改修資金 4万円以上370万円以下
(3)
宅地取得資金 30万円以上500万円以下。
ただし、国が定める1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
(償還期間)
第4条
条例第5条第2項の規則で定める償還期間は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1)
住宅新築資金
ア
30万円以上50万円未満 9年以内
イ
50万円以上100万円未満 12年以内
ウ
100万円以上200万円未満 15年以内
エ
200万円以上300万円未満 18年以内
オ
300万円以上 25年以内(ただし、第2条第2項第2号に掲げる住宅にあっては20年以内)
(2)
住宅改修資金
ア
4万円以上30万円未満 6年以内
イ
30万円以上60万円未満 9年以内
ウ
60万円以上100万円未満 12年以内
エ
100万円以上 15年以内
(3)
宅地取得資金
ア
30万円以上50万円未満 9年以内
イ
50万円以上100万円未満 12年以内
ウ
100万円以上150万円未満 15年以内
エ
150万円以上200万円未満 18年以内
オ
200万円以上 25年以内
2
前項の償還期間の計算は、貸付けを行った日の翌日から起算するものとする。
(借入れの申込み)
第5条
住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者は、住宅新築資金等借入申込書(様式第1号の1、同号の2、同号の3)に保証人連署のうえ申込まなければならない。
2
前項の借入申込書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1)
住宅新築資金
ア
貸付対象住宅の付近見取図
イ
貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図
ウ
その他市長が必要と認める書類
(2)
住宅改修資金
ア
貸付対象住宅の付近見取図
イ
貸付対象住宅の平面図(当該改修個所を図示したもの。)
ウ
その他市長が必要と認める書類
(3)
宅地取得資金
ア
貸付対象土地の付近見取図
イ
貸付対象土地の平面図
ウ
その他市長が必要と認める書類
(貸付けの決定)
第6条
条例第10条第2項に規定する通知は、住宅新築資金等を貸付けることを決定したときは、住宅新築資金等貸付決定通知書(様式第2号)により、また、貸付けないことを決定したときは、住宅新築資金等貸付不承認決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(契約変更手続)
第7条
条例第11条第3項に規定する契約の変更手続きは、住宅新築資金等貸付契約変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申請があったときは、変更の適否を決定し、住宅新築資金等貸付変更決定通知書(様式第5号)又は、住宅新築資金等貸付変更不承認決定通知書(様式第6号)により通知を行うものとする。
3
前項の規定により貸付変更の決定を受けた者は、速やかに、変更契約を締結しなければならない。
(工事着手届)
第8条
住宅新築資金等の貸付けの決定を受けた者が工事に着手したときは、工事着手届(様式第7号)により市長に届出なければならない。
(工事完了審査)
第9条
市長は、条例第13条の規定による工事完了届(様式第8号の1、同号の2、同号の3)があったときは、当該工事等が条例の規定に適合しているかどうかを審査し、確認するものとする。
(貸付手続)
第10条
条例第14条の規定に基づく手続事項は、住宅新築資金及び宅地取得資金の貸付金償還に関する念書を徴するものとする。
2
前項の手続きに要する費用は、資金の貸付けを受ける者が負担するものとする。
(償還の猶予又は免除手続)
第11条
条例第18条の規定により貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとする者は、猶予又は免除の理由発生後速やかに住宅新築資金等償還猶予(免除)申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査のうえ猶予又は免除するか否かを決定するものとする。
3
市長は、前項の規定により猶予又は免除することを決定したときは、住宅新築資金等償還猶予(免除)決定通知書(様式第10号)により、また、猶予又は免除をしないことを決定したときは、住宅新築資金等償還猶予(免除)不承認決定通知書(様式第11号)によりそれぞれ通知するものとする。
(委任)
第12条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年8月9日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附 則(昭和52年9月3日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年7月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年6月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年7月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年7月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年9月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に貸付けを受けている者に係る住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金については、この規則による廃止前のえびの市住宅新築資金等貸付条例施行規則第4条、第11条及び様式第9号から第11号までの規定は、なおその効力を有する。
様式第1号の1(第5条関係)
住宅新築資金等借入申込書(住宅新築資金)
[別紙参照]
様式第1号の2(第5条関係)
住宅新築資金等借入申込書(住宅改修資金)
[別紙参照]
様式第1号の3(第5条関係)
住宅新築資金等借入申込書(宅地取得資金)
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
住宅新築資金等貸付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
住宅新築資金等貸付不承認決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
住宅新築資金等貸付契約変更申請書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
住宅新築資金等貸付変更決定通知書
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
住宅新築資金等貸付変更不承認決定通知書
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
住宅(新築/改修)工事着手届
[別紙参照]
様式第8号の1(第9条関係)
住宅新築工事完了届
[別紙参照]
様式第8号の2(第9条関係)
住宅改修工事完了届
[別紙参照]
様式第8号の3(第9条関係)
宅地取得売買契約完了届
[別紙参照]
様式第9号(第11条関係)
住宅新築資金等償還猶予(免除)申請書
[別紙参照]
様式第10号(第11条関係)
住宅新築資金等償還猶予(免除)決定通知書
[別紙参照]
様式第11号(第11条関係)
住宅新築資金等償還猶予(免除)不承認決定通知書
[別紙参照]