○えびの市道路線の認定の基準等に関する要綱
(昭和47年1月17日公表)
(目的)
第1条
この要綱は、市道路線を認定する場合における認定の基準等を定めることを目的とする。
(認定の基準)
第2条
市道路線は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当し、かつ、第3条に規定する要件をみたしている道路を基準として認定するものとする。
(1)
国道又は県道に接続し、かつ、産業交通上重要な道路
(2)
市道に接続し、公共施設に連絡する道路
(3)
集落又は工場(これに類するものを含む。)の用地間の道路にあっては、最も重要と認められる道路
(4)
集落と集落とを連絡する主要な道路
(認定の要件)
第3条
前条に規定する市道路線の認定の要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
原則として、道路の全幅員が4メートル以上であること。
(2)
道路の路面、路肩、法面等が完備し、当該道路敷内の不法占用物件等がなく、埋設物その他の施設等により道路管理上支障を生じない状態にあること。
(3)
道路の敷地及び構造物の所有権の移転登記が完了したものであること。
附 則
この要綱は、公表の日から施行する。