○えびの市養鶏ブロイラー施設委託規則
(昭和57年9月1日えびの市規則第15号)
改正
昭和60年8月16日規則第5号
昭和61年8月1日規則第9号
昭和62年7月6日規則第11号
平成20年3月24日規則第5号
(目的)
第1条
この規則は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第1条に規定する対象地域の農林家の農林業経営の安定と生活水準の向上を図るため、市が、当該地域の農林家で組織する農業法人(以下「農業法人」という。)に養鶏ブロイラー施設及び土地(以下「養鶏ブロイラー施設等」という。)の管理を委託することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象施設)
第2条
前条に定める養鶏ブロイラー施設等は、別表のとおりとする。
(委託手続等)
第3条
農業法人に養鶏ブロイラー施設等の管理を委託するときは、市長は、委託契約を締結しなければならない。
(委託期間)
第4条
養鶏ブロイラー施設等の委託期間は、3年とする。
(契約の解除)
第5条
農業法人が、養鶏ブロイラー施設等を管理しなくなったときは、速やかに委託契約を解除するものとする。
(維持管理)
第6条
農業法人は、善良な管理者の注意をもって養鶏ブロイラー施設等の維持管理に努めなければならない。
(委託料)
第7条
養鶏ブロイラー施設等の委託料は、無料とする。
(利用等の制限)
第8条
農業法人は、委託を受けた養鶏ブロイラー施設等を目的外に利用し、又は他に貸与してはならない。
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年8月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年8月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年7月6日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年9月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分
面積
A団地
土地
えびの市大字内竪936番地1
宅地
17,818.00m2
鶏舎
鉄骨造樹脂波板葺平家建4棟
2,562.96m2
ボイラー室
鉄骨スレート葺平家建4棟
160.00m2
電気設備施設
受電板その他一式
給排水設備施設
揚水ポンプその他一式
管理舎
軽量鉄骨造折板葺平家建
25.92m2
B団地
土地
えびの市大字坂元字北木場1666番地
原野
18,574.00m2
鶏舎
鉄骨造樹脂波板葺平家建4棟
2,592.00m2
ボイラー室
鉄骨スレート葺平家建1棟
119.00m2
電気設備施設
受電板その他一式
給排水設備施設
揚水ポンプその他一式
管理舎
プレハブ建1棟
29.75m2
C団地
土地
えびの市大字坂元字北木場1666番地
原野
17,399.00m2
鶏舎
鉄骨造樹脂波板葺平家建4棟
2,592.00m2
ボイラー室
鉄骨スレート葺平家建1棟
142.50m2
電気設備施設
受電板その他一式
給排水設備施設
揚水ポンプその他一式
倉庫
鉄骨スレート葺平家建1棟
46.98m2