○えびの市アバンダントしらとり郷土の森の保護及び利用に関する条例
(平成18年3月31日えびの市条例第1号)
改正
平成25年3月29日条例第16号
(目的)
第1条
この条例は、えびの市アバンダントしらとり郷土の森(以下「郷土の森」という。)の区域の保護及び利用に関し、必要な事項を定めることにより、優れた自然環境の確保のための対策の推進を図り、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条
市及び市民(滞在者及び旅行者を含む。以下同じ。)は、この郷土の森が、ツガ、タブ、アカガシ、イタジイ、モミ等の樹木の垂直分布が見られる原生林であるとともに、希少野生動植物が生息又は生育している区域であることにかんがみ、この優れた自然環境を保護し、賢明な利用を図りつつ、自然のもたらす恵沢を貴重な財産として将来に享受し得るよう最善の努力を尽くすものとする。
(区域)
第3条
この郷土の森は、霧島錦江湾国立公園内の満谷国有林3054林班れ小班(85.14ヘクタール)の区域とする。
一部改正〔平成25年条例16号〕
(市の責務)
第4条
市は、第2条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、必要な施策を総合的に講ずるものとする。
(市民の責務)
第5条
市民は、基本理念にのっとり、郷土の森に関する認識を深め、保護に協力するものとする。
(自然観察等を行う者の責務)
第6条
郷土の森に入林して自然観察等を行う者は、希少野生動植物の生息又は生育の環境の悪化を防止するため、当該環境への負荷の低減に努めるとともに、郷土の森の保護に努めなければならない。
2
郷土の森に入林しようとする者は、市長の指示に従わなければならない。
(行為の制限)
第7条
郷土の森においては、次の行為をしてはならない。
(1)
郷土の森の動植物及び施設を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。
ただし、当該郷土の森の協定者が行う行為は除く。
(2)
他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(3)
その他、市長が別に定める行為
(委任)
第8条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。