○えびの市農業委員会公印規程
(平成19年3月1日えびの市農業委員会訓令第2号)
えびの市農業委員会公印規程(昭和60年えびの市農業委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この訓令は、えびの市農業委員会(以下「委員会」という。)の公印の管理及び使用、その他公印に関して必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条
公印の名称、印影のひな形、寸法、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条
公印は、事務局長(以下「局長」という。)が保管し、自らの責任において使用するものとする。
(公印台帳)
第4条
局長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、すべての公印について新調若しくは改刻又は廃棄等の都度、必要な事項を登載しなければならない。
(公印の新調等)
第5条
公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、会長の決裁を受けなければならない。
2
公印の紛失、損傷その他公印の使用に関し事故があったときは、局長は直ちに会長に届けなければならない。
3
改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。
4
前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公示)
第6条
公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付して、その旨を公示しなければならない。
(公印の使用)
第7条
公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類を局長に提示して、使用の承認を受けなければならない。
2
公印を持ち出して使用をするときは、公印持出許可申請書(別記様式第2号)に必要な事項を記入し、局長の許可を受けなければならない。
(準用規定)
第8条
この訓令に定めるもののほか、必要な事項はえびの市公印規程(昭和41年えびの町訓令第1号)の規定を準用する。
附 則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称
印影のひな形
寸法(ミリメートル)
使用区分
個数
宮崎県えびの市農業委員会印
方21
委員会名をもって発する文書
1
えびの市農業委員会長印
方21
会長名をもって発する文書
2
えびの市農業委員会長代理印
方18
会長代理名をもって発する文書
1
和解の仲介主任印
方21
和解の仲介主任名をもって発する文書
1
えびの市農業委員会事務局長印
方18
局長名をもって発する文書
1
えびの市農業委員会長印証明専用
方21
会長名をもって発する証明書
1
別記様式第1号(第4条関係)
公印台帳
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
公印持出許可申請書
[別紙参照]