○えびの市農業委員会会議規則
(昭和44年えびの町農業委員会規則第1号)
改正
昭和45年11月27日農委規則第1号
平成15年11月1日農委規則第1号
平成28年3月10日農業委員会規則第1号
(目的)
第1条
この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、えびの市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成28年農業委員会規則第1号〕
(会議の通知及び公示)
第2条
会長は会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。
2
前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までに、これをしなければならない。
(議長)
第3条
会議の議長は、会長をもって充てる。
2
議長は、会議の秩序を保持し、議事を整理する。
(審議事項の制限)
第4条
会議は、第2条第1項の規定により、通知及び告示した議案についてのみ審議することができる。
ただし、第7条の規定による場合はこの限りでない。
(議席の決定)
第5条
委員の議席は、議長が定める。
一部改正〔平成28年農業委員会規則第1号〕
(発言)
第6条
委員は、議案について質疑し及び意見を述べることができる。
2
委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2人以上が発言を求めたときは、議長は先に発言を求めたと認める者から指名して発言させるものとする。
(動議の制限)
第7条
動議は、出席委員の2人以上の同意がなければ、これを議案とし審議することができない。
(採決の方法)
第8条
採決は、多数決によるものとする。
(議事録)
第9条
議事録には、会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
2
議事録には、次の事項を記載する。
(1)
会議の日時及び場所
(2)
出席及び欠席委員の氏名
(3)
前号に掲げる者を除くほか、会議に出席した者の氏名
(4)
議題及び議事の大要
(5)
議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(6)
議決事件及び賛否の数
(7)
その他、議長が必要と認めた事項
(会長の代理)
第10条
会長に事故あるときは、委員が互選したものがその職務を代理する。
2
前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
(傍聴)
第11条
会議を傍聴しようとする者は、所定の傍聴申請書に自己の氏名、住所を明記し、傍聴券の交付を受けなければならない。
2
傍聴人の数は、議長において制限することができる。
3
次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)
銃器その他危険な物を携帯している者
(2)
酒気を帯びていると認められる者
(3)
拡声器、マイク、プラカード、旗、のぼり等を携帯している者
(4)
前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
4
傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1)
議場における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
(2)
騒ぎ立てるなど議事の妨害をしないこと。
(3)
携帯電話等無線機の類を使用しないこと。
(4)
帽子、コートの類を着用しないこと。
ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5)
飲食又は喫煙をしないこと。
(6)
みだりに席を離れないこと。
(7)
傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。
ただし、報道機関等による撮影、録音等で特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(8)
その他議長の指示する事項
5
議長は、前項の規定に違反した傍聴人に退場を命ずることができる。
6
前項の規定により退場を命ぜられた傍聴人は、速やかに退場しなければならない。
7
傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(その他必要事項の決定)
第12条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月1日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月10日農業委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。