○えびの市観光審議会条例
(平成元年3月27日えびの市条例第3号)
改正
平成16年12月28日条例第20号
(設置)
第1条
観光の総合的な振興に資するため、観光審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1)
観光の振興を図るための基本的な計画に関すること。
(2)
観光の開発の推進に関すること。
(3)
観光思想の普及及び観光客の誘致に関すること。
(4)
その他観光の振興に係る重要な事項に関すること。
2
審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条
審議会は、委員15人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
学識経験を有する者
(2)
観光関連団体に属する者
(3)
関係行政機関の職員
(4)
その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条
審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2
会議の議長は、会長をもって充てる。
3
会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条
審議会に、幹事を置く。
2
幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3
幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(庶務)
第8条
審議会の庶務は、観光商工課において処理する。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。