○えびの市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則
(平成14年6月21日えびの市規則第12号)
改正
平成16年3月26日規則第5号
平成18年3月31日規則第15号
平成25年1月9日規則第3号
平成27年12月16日規則第42号
平成28年3月25日規則第9号
平成30年3月27日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、えびの市介護保険条例(平成12年えびの市条例第15号。以下「条例」という。)第13条及び第14条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び減免について、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成28年規則9号〕
(減免の対象及び割合等)
第2条
保険料の減免の対象及び割合等は、次の各号に定めるところによる。
(1)
条例第14条第1項第1号に規定する損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額が、その住宅、家財又はその他の財産の合計価格の10分の3以上であって、その世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合算額(以下「世帯の合計所得金額の合算額」という。)が400万円以下である場合 その災害発生の翌日から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき、次の区分による割合
区分
減免の割合
\
損害の程度
10分の3以上10分の5未満の場合
10分の5以上の場合
\
前年中の世帯の合計所得金額の合算額
200万円未満の場合
50%
100%
200万円以上300万円未満の場合
25%
50%
300万円以上400万円以下の場合
12.5%
25%
(2)
条例第14条第1項第2号に規定する理由により、当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下である場合 当該年度分の保険料のうち当該理由の発生した日以後に納期の末日の到来する保険料につき、次の区分による割合
生計を主として維持する者の死亡又は重大な障害等の要因
減免の割合
災害以外の場合
50%
災害を起因とした場合
100%
(3)
条例第14条第1項第3号に規定する理由により、当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下である場合 当該年度分の保険料のうち当該理由の発生した日以後に納期の末日の到来する保険料につき、次の区分による割合
世帯の合計所得金額の
合算額の見積額の
減少の割合
減免の割合
\
10分の3を超え10分の5以下の場合
10分の3以下の場合
前年中の世帯の
合計所得金額の合算額
200万円未満の場合
50%
100%
200万円以上300万円未満の場合
25%
50%
300万円以上400万円以下の場合
12.5%
25%
(4)
条例第14条第1項第4号に規定する理由により、当該農作物の不作等による損失額の合計額(農作物の不作等による減収額から農業保険法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的災害補償によって保障される共済金額等を控除した額)が、平年における農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上である者で、前年中のその世帯の合計所得金額の合算額が600万円以下(このうち農業等による所得以外の所得が240万円を超える者を除く。)の場合 当該年度分の保険料のうち当該理由の発生した日以後に納期の末日の到来する保険料につき、次の区分による割合
前年中の世帯の合計所得金額の合算額
減免の割合
180万円未満の場合
100%
180万円以上240万円未満の場合
80%
240万円以上330万円未満の場合
60%
330万円以上450万円未満の場合
40%
450万円以上600万円以下の場合
20%
(5)
条例第14条第1項第5号に規定する理由により減免する割合は、当該年度分の保険料のうち当該理由の発生した日以後に納期の末日の到来する保険料につき、100%とする。
一部改正〔平成30年規則7号〕
(特別の理由による減免及び割合等)
第2条の2
条例第14条第1項第6号に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
第1号被保険者が1年以上にわたり国外に居住していること。
(2)
第1号被保険者が次に掲げる要件の全てに該当し、著しく生活が困窮していると認められること。
ア
第1号被保険者が条例第5条第3号に該当する者であること。
イ
第1号被保険者の属する世帯の全ての世帯員について、本年の所得見込及び前年の所得がないこと。
ウ
第1号被保険者の属する世帯の本年及び前年中の収入金額(その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合にあっては、その金額以外の物又は権利その他経済的な利益の価格)をいう。)の合算額が80万円(世帯員が2人以上の場合は、2人目以降の世帯員の数に35万円を乗じて得た額を加えた額。借家に居住の場合にあっては、別途25万円を加算する。)以下であること。
エ
第1号被保険者が保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課されている者と生計を共にしておらず、また、扶養を受けていないこと。
オ
第1号被保険者の属する世帯の預貯金及び有価証券等の合計額が150万円を超えていないこと。
カ
第1号被保険者の属する世帯の全ての世帯員について居住用以外に処分可能な不動産(法第73条第1号に規定する不動産をいう。)を所有していないこと。
2
前項の減免の対象となる保険料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
前項第1号に該当する場合 国外に居住している期間に係る保険料額
(2)
前項第2号に該当する場合 当該年度の保険料で、条例第5条第3号に掲げる額から同条第2号に掲げる額を控除して得た額。
ただし、9月以降に申請した者については、条例第5条第3項に掲げる額から同条第2号に掲げる額を控除して得た額を当該申請のあった日の属する月から月割りをもって算定した額
追加〔平成25年規則3号〕
(減免の取消し)
第3条
減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免を取り消し、その旨を当該減免を受けた者に通知する。
(1)
資力の回復その他の事情の変化により減免が不適当と認められる場合で、条例第14条第3項による申告をしなかった場合
(2)
偽りの申請、その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められる場合
(保険料徴収猶予に関する様式)
第4条
条例第13条第2項に規定する申請書は、介護保険料徴収猶予申請書(別記様式第1号)とする。
2
前項の申請による徴収猶予の承認又は不承認の決定の通知は、介護保険料徴収猶予決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。
追加〔平成28年規則9号〕
(保険料減免に関する様式)
第5条
条例第14条第2項に規定する申請書は、介護保険料減免申請書(別記様式第3号)とする。
2
前項の申請による減免の承認又は不承認の決定の通知は、介護保険料減免決定通知書(別記様式第4号)によるものとする。
3
条例第14条第3項の規定による申告は、介護保険料減免理由消滅申告書(別記様式第5号)によるものとする。
4
前項の申告による減免の取消し及び第3条の規定による減免の取消しの通知は、介護保険料減免取消通知書(別記様式第6号)によるものとする。
一部改正〔平成25年規則3号・28年9号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成16年3月26日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月9日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月16日規則第42号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
介護保険料徴収猶予申請書
[別紙参照]
追加〔平成28年規則9号〕
様式第2号(第4条関係)
介護保険料徴収猶予決定通知書
[別紙参照]
追加〔平成28年規則9号〕
様式第3号(第5条関係)
介護保険料減免申請書
[別紙参照]
一部改正〔平成27年規則42号〕、繰下げ〔平成28年規則9号〕
様式第4号(第5条関係)
介護保険料減免決定通知書
[別紙参照]
繰下げ〔平成28年規則9号〕、繰下げ〔平成28年規則9号〕
様式第5号(第5条関係)
介護保険料減免理由消滅申告書
[別紙参照]
一部改正〔平成27年規則42号〕
様式第6号(第5条関係)
介護保険料減免取消通知書
[別紙参照]
繰下げ〔平成28年規則9号〕