○えびの市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則
(平成19年3月28日えびの市規則第4号)
えびの市鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年えびの市規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に規定する鳥獣の保護及び狩猟に係る申請・届出等について必要な事項を定めるものとする。
(鳥獣捕獲等許可の申請書等)
第2条
省令第7条第1項の申請は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可申請書(別記様式第1号)によるものとする。
2
省令第7条第1項に規定する証明書は、被害地及びその周辺の見取図、被害状況写真等とする。
3
他人の依頼を受けて鳥獣による被害防止のために法第9条第1項の許可を受けようとする者は、第1項の申請書に鳥獣捕獲等依頼書(別記様式第2号)を添付しなければならない。
(従事者証の交付の申請書)
第3条
省令第7条第7項の申請は、従事者証の交付申請書(別記様式第3号)によるものとする。
(鳥獣飼養登録の申請書等)
第4条
省令第20条第1項の申請は、鳥獣飼養登録(更新)申請書(別記様式第4号)によるものとする。
2
法第19条第5項の登録鳥獣の有効期間の更新の申請は、鳥獣飼養登録(更新)申請書(別記様式第4号)によるものとする。
(登録鳥獣の譲受け又は引受けの届出)
第5条
省令第21条の届出は、登録鳥獣譲受け(引受け)届出書(別記様式第5号)によるものとし、当該譲受け又は引受けに係る鳥獣の登録票を添付するものとする。
(販売禁止鳥獣等の販売許可の申請書)
第6条
省令第24条第1項の申請は、販売禁止鳥獣等販売許可申請書(別記様式第6号)によるものとする。
(許可証等の再交付の申請書等)
第7条
省令第7条第9項及び第20条第4項の申請は、許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書・住所等変更届出書(別記様式第7号)によるものとする。
2
前項の申請が鳥獣捕獲許可証等の損傷に基づくものである場合は、その損傷した鳥獣捕獲許可証等を市長に返納しなければならない。
3
省令第7条第9項、第12項及び第13項並びに第20条第4項、第6項の申請又は届出は、許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書・住所等変更届出書(別記様式第7号)によるものとする。
(住所等の変更の届出)
第8条
省令第7条第10項及び第11項並びに第20条第5項の規定による届出は、許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書・住所等変更届出書(別記様式第7号)によるものとし、当該変更に係る許可証、従事者証又は登録票を添付しなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に改正前のえびの市鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の規定による申請及び届出をして、許可証等を受けている者は、改正後のえびの市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の規定により許可証等を受けた者とみなす。
別記様式第1号(第2条関係)
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
鳥獣捕獲等依頼書
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
従事者証の交付申請書
[別紙参照]
様式第4号(第4条関係)
鳥獣飼養登録(更新)申請書
[別紙参照]
様式第5号(第5条関係)
登録鳥獣譲受け(引受け)届出書
[別紙参照]
様式第6号(第6条関係)
販売禁止鳥獣等販売許可申請書
[別紙参照]
様式第7号(第7条、第8条関係)
鳥獣捕獲許可証等(従事者証)亡失等届出書/鳥獣捕獲許可証等(従事者証)再交付申請書/鳥獣捕獲許可証等(従事者証)住所等変更届出書
[別紙参照]