○えびの市清掃施設の設置及び管理に関する条例
(平成7年10月13日えびの市条例第17号)
改正
平成8年12月27日条例第24号
平成17年3月28日条例第12号
平成20年12月19日条例第35号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、清掃施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
ごみを衛生的かつ適正に処理することにより環境衛生の向上を図るため、清掃施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条
清掃施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
えびの市美化センター
えびの市大字坂元1040番地
えびの市一般廃棄物最終処分場
えびの市大字坂元662番地
(管理)
第4条
清掃施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第5条
清掃施設に必要な職員を置くことができる。
(利用の許可)
第6条
清掃施設に自らごみを搬入して処理しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
ただし、えびの市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年えびの市条例第16号)第17条の規定に基づき、許可した一般廃棄物処理業者又は市長が特に必要と認めた者は、この限りでない。
2
市長は、ごみの中に爆発物等の危険物が混入しているとき、その他不適当と認めるときは、利用を許可しない。
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第12号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成17年10月1日から施行する。(後略)
附 則(平成20年12月19日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。