○えびの市重度心身障害者医療費助成に関する条例
(昭和50年9月18日えびの市条例第19号)
改正
昭和57年9月29日条例第15号
昭和58年3月25日条例第2号
昭和59年12月24日条例第25号
昭和61年12月25日条例第27号
平成2年6月29日条例第15号
平成11年3月23日条例第6号
平成15年3月28日条例第7号
平成18年3月31日条例第11号
平成20年3月27日条例第15号
平成24年3月28日条例第9号
平成25年3月29日条例第12号
令和2年6月24日条例第17号
(目的)
第1条
この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与し、もって重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級である者
(2)
児童相談所又は知的障害者更生相談所において重度の知的障害と判定された者
(3)
身体障害者手帳の交付を受けている者で、その級別が3級で、かつ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において中度の知的障害と判定された者
2
この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1)
健康保険法(大正11年法律第70号)
(2)
船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3)
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4)
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6)
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7)
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
3
この条例において、「保険給付等」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費をいう。
4
この条例において「一部負担金」とは、保険給付等を受ける者が保険給付等の対象となる診療の範囲内において負担すべき額をいう。
5
この条例において「保険医療機関等」とは、医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
一部改正〔令和2年条例17号〕
(助成対象者)
第3条
この条例に定める医療費の助成を受けられる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に該当する重度心身障害者とする。
(1)
えびの市の区域内に住所を有すること。
ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項及び第4項並びに附則第18条第2項に規定する特定施設に入所する障害者については、同法第19条の規定により、市長が支給決定しなければならない者を助成の対象とする。
(2)
医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。
(3)
生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)その他法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額支給を受けていないものであること。
(4)
重度心身障害者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療費については、前々年の所得。以下同じ。)が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の2の規定により読みかえられる旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧令」という。)第6条の4第1項に規定する額以下であり、かつ重度心身障害者の配偶者の前年の所得又は重度心身障害者の民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害者の生計を維持するものの前年の所得が旧令第5条の4第2項に規定する額未満であること。
一部改正〔平成24年条例9号・25年12号・令和2年17号〕
(受給者の認定)
第4条
医療費助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請を行った者が前条の規定に該当するときは、その旨を認定する。
3
前項の規定による認定は、申請の日の属する月の初日から効力を生じる。
4
市長は、第2項の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)が前条の規定に該当しなくなったときは、当該認定を取り消す。
全部改正〔令和2年条例17号〕
(受給資格者証)
第5条
市長は、受給者に対し、重度心身障害者医療費受給者証(以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。
2
受給者は、医療費助成を受けようとするときは、保険医療機関等に対し、受給資格者証を提示しなければならない。
3
受給者は、前条第4項の規定により認定を取り消されたときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。
全部改正〔令和2年条例17号〕
(助成の額)
第6条
市長は、受給者が保険医療機関等において保険給付を受けた場合は、それぞれ1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を助成するものとする。
(1)
入院 一部負担金から1,000円を控除して得た額
(2)
入院外 1の診療報酬明細書につき、一部負担金から500円を控除して得た額の合計額
(3)
調剤 一部負担金
2
前項の助成については、他の法令等により国若しくは地方公共団体による医療給付を受けた場合又は医療保険各法の規定に基づく規則、定款等により付加給付を受ける定めがある場合は、助成額から当該給付額を除くものとする。
追加〔令和2年条例17号〕
(助成の方法)
第7条
市長は、前条第1項の助成を行う場合には、保険医療機関等の請求に基づき、受給者に助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
2
前項の規定による支払があったときは、受給者に対し助成を行ったものとみなす。
3
市長は、受給者が保険医療機関等において保険給付等につき一部負担金又は医療費の全額を負担した場合には、受給者の申請に基づき、前条第1項の規定の例により、助成するものとする。
4
前項の申請は、受給者が保険給付を受けた月の翌月の初日から起算して、1年を経過した日以後においてはすることができない。
追加〔令和2年条例17号〕
(助成金の返還)
第8条
市長は、偽りその他不正な行為により、第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2
市長は、支給事由が第三者の加害行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において支給を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
旧6条繰下げ〔令和2年条例17号〕
(委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
旧7条繰下げ〔令和2年条例17号〕
附 則
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月29日条例第15号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。
附 則(平成2年6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月診療分から適用する。
附 則(平成11年3月23日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月診療分から適用する。
(経過措置)
2
平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間において行われた診療分に係る一部負担金については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月24日条例第17号)
(施行期日)
1
この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後のえびの市重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の保険給付等に係る医療費の助成について適用し、同日前の保険給付等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。