○えびの市老人福祉センター管理規則
(昭和49年7月10日えびの市規則第14号)
改正
平成2年6月1日規則第7号
平成5年7月27日規則第27号
平成12年3月30日規則第18号
平成25年12月19日規則第29号
(目的)
第1条
この規則は、えびの市老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成25年規則29号〕
(業務)
第2条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
生活相談及び健康相談に関すること。
(2)
生業及び就労の指導に関すること。
(3)
機能回復訓練の実施に関すること。
(4)
レクリエーシヨン等の実施に関すること。
(5)
教養の向上に関すること。
(6)
高齢者クラブに対する指導に関すること。
(7)
その他市長が必要と認めること。
(利用時間)
第3条
センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2
前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(定休日)
第4条
センターの定休日は、えびの市の休日を定める条例(平成2年えびの市条例第4号)第2条第1項に規定する日とする。
2
前項の規定にかかわらず市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の制限)
第5条
市長は、次の各号のいずれかに該当する者の利用を拒み、又は、退場させることができる。
(1)
他人に危害を及ぼし、又は、迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(2)
秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者
(3)
その他センターの管理上支障があると認められる者
一部改正〔平成25年規則29号〕
(団体による利用許可の申請手続)
第6条
センターを団体で利用しようとする者は、利用期日3日前までに利用許可申請書(別記様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。
一部改正〔平成25年規則29号〕
(利用許可)
第7条
市長は、センターの利用を許可したときは、利用許可書(別記様式第2号)を交付する。
一部改正〔平成25年規則29号〕
(利用許可の取消し)
第8条
市長は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合は、センターの利用許可を取り消すことができる。
(1)
公安を害し、風俗を乱し、その他公益に反するとき。
(2)
センターの施設設備を損傷するなどその管理上支障があるとき。
(3)
センターにおいて、必要が生じたとき又は、利用者に不都合な行為があったとき。
一部改正〔平成25年規則29号〕
(利用者の遵守事項)
第9条
センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
職員の指示に従い秩序を保ち相互親睦に努めること。
(2)
許可なく施設設備を使用しないこと。
(3)
施設等を損傷し又は汚損しないこと。
(4)
許可なく寄附の募集又は物品の販売等をしないこと。
(5)
火災、盗難の防止に努めること。
(6)
利用終了後は、室内外の整理整頓、清潔清掃に努めること。
(7)
前各号のほか管理に必要な指示に反する行為をしないこと。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年6月1日規則第7号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成2年6月3日から施行する。
附 則(平成5年7月27日規則第27号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月19日規則第29号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
えびの市老人福祉センター利用許可申請書
[別紙参照]
全部改正〔平成25年規則29号〕
様式第2号(第7条関係)
えびの市老人福祉センター利用許可書
[別紙参照]
全部改正〔平成25年規則29号〕