○えびの市養護老人ホーム真幸園管理規則
(平成19年6月1日えびの市規則第38号)
えびの市養護老人ホーム真幸園管理規則(昭和48年えびの市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、えびの市養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(昭和47年えびの市条例第26号)第7条の規定に基づき、えびの市養護老人ホーム真幸園(以下「真幸園」という。)の運営、管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の配置)
第2条
真幸園に、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第12条に基づき、必要な職員を置く。
(帳簿)
第3条
真幸園には、次の帳簿を備え、常に整備しておかなければならない。
(1)
管理に関する帳簿
ア
業務日誌
イ
文書発受簿
ウ
施設の沿革に関する記録
エ
職員に関する記録
オ
条例、定款等を編綴した例規綴
カ
寄付行為等を記録した書類
キ
管理に関する雑書並びに往復文書綴
ク
重要会議議事録
ケ
備品台帳
(2)
入園者に関する帳簿
ア
入園者台帳
イ
入園者の異動に関する帳簿
ウ
入園者の医療扶助申請に関する綴
エ
入園者の健康管理に関する綴
オ
入園者の給食に関する綴
(3)
会計経理に関する帳簿
ア
予算書及び決算書
イ
予算整理簿
ウ
物品受払簿
(記録)
第4条
施設長は、処遇に必要な事項について、入園者台帳に記録しておかなければならない。
(生活指導)
第5条
施設長は、入園者の心身の健全な保持を図るため、適切な生活指導を行い、その結果を入園者台帳に記録しておかなければならない。
2
施設長は、教養・娯楽設備等を利用させるほか、適宜レクリエーシヨン行事を行うものとする。
(給食)
第6条
入所者に対する給食は、あらかじめ作成された献立により行い、その献立は、栄養並びに入所者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
2
食品の保存については、腐敗又は変質しないよう適当な措置を講じ、清潔に管理しなければならない。
(健康管理)
第7条
施設長は、入所者に対して入所時及び年2回以上、健康診断を行わなければならない。
2
施設長は、入所者が疾病等に侵された場合は、療養のために適切な措置を行い、必要に応じ静養室で療養させなければならない。
(衛生管理)
第8条
施設長は、衛生管理のため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
(1)
調理に従事する職員に月に1回(新たに調理の職に従事するときは、従事の際)検便を受けさせること。
(2)
入所者の被服寝具等は、常に清潔に保たせ、必要な補修消毒等を行うこと。
(3)
入園者には、週2回以上入浴又は清拭させること。
(4)
真幸園の建物及び設備等を清潔に維持するため、年に2回以上定期的に大掃除を行い、必要に応じて消毒又は殺虫剤の散布を行うこと。
(規律の保持)
第9条
入所者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
施設長及び職員の指導による日常生活の生活指導等を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めること。
(2)
外出又は外泊しようとするときは、その都度理由、行先等を施設長に届け出て許可を得ること。
(3)
面会については、施設長にその旨を告げ、定められた場所で行うこと。
(4)
健康保持及び衛生保持に留意し、嘱託医等の指導に従うこと。
(非常災害対策)
第10条
施設長は、非常災害その他の急迫の事態に備えるため、消防計画を立て、定期的に防火設備の点検、月1回以上の消防避難訓練等を行うものとする。
(葬祭)
第11条
施設長は、死亡した入所者に葬祭を行う者がいないときは、老人福祉法第11条第2項の規定により葬祭の委託を受け、葬祭を行うものとする。
(退所)
第12条
施設長は、次のいずれかに該当するときは、市長に届け出、通知を行い、退所の手続きをとるものとする。
(1)
入所者が死亡したとき。
(2)
入所者から家庭復帰等の理由で退所の申出があったとき。
(3)
入所者が外泊、行方不明等でおおむね1月以上帰所の見込みがないとき。
(4)
入所者が入院しおおむね3月以上経過したとき、又は3月以上の入院が見込まれるとき。
(命令退所)
第13条
市長は、入所者が次の各号のいずれかに該当する行為があって、継続して入所させることが困難と認められるときは、退所させることができる。
(1)
建物の設備、その他施設の物品を故意にき損し、又は施設外に持ち出すとき。
(2)
けんか、口論し、又は泥酔、その他の行為によって他人に迷惑を及ぼすとき。
(3)
前2号に掲げる場合のほか、入所させておくことにより施設の管理運営に支障をきたすとき。
(委任)
第14条
この規則に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附 則
この規則は、平成19年6月1日から施行する。