○えびの市福祉電話運営規則
(平成3年3月1日えびの市規則第2号)
改正
平成6年3月31日規則第6号
(目的)
第1条
この規則は、独り暮らしの老人及び重度身体障害者等に対し、安否の確認、各種の相談並びに日常生活及び緊急時における連絡等に利用するため福祉電話を貸与し、福祉の向上を図ることを目的とする。
(貸与する福祉電話の種類)
第2条
貸与する福祉電話の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1)
一般用福祉電話
(2)
緊急通報機能付福祉電話
2
前項第1号については電話を保有しない者に、同項第2号については電話を保有する者にそれぞれ貸与するものとする。
ただし、市長が特に必要と認めたときは、前項第1号の貸与者に同項第2号の電話を貸与することができるものとする。
(対象者)
第3条
福祉電話の貸与を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、所得税の非課税世帯に属する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
おおむね65歳以上の独り暮らしの老人及びねたきり老人又はこれに準ずる者を抱える高齢者のみの世帯で、安否の確認及び緊急時の通報手段を必要とする者
(2)
18歳以上の外出困難な在宅の重度身体障害者で、コミュニケーション及び緊急時の通報手段を必要とする者
(貸与の申請)
第4条
福祉電話の貸与を受けようとする者は、福祉電話貸与申請書を市長に提出しなければならない。
(貸与の決定)
第5条
市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、貸与の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
2
前項の通知は、福祉電話貸与決定通知書又は福祉電話貸与却下通知書により行うものとする。
(使用貸借契約)
第6条
前条の規定により福祉電話の貸与の決定を受けた者は、福祉電話使用貸借契約書により契約を締結するものとする。
(通話料の負担)
第7条
貸与した福祉電話の通話料は、当該福祉電話の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)の負担とする。
(回線使用料等の助成)
第8条
市長は、第2条第1項第1号に規定する福祉電話の使用者及び同条第2項ただし書の規定による同条第1項第2号に規定する福祉電話の使用者に対し、回線使用料等に相当する額を助成することができるものとする。
(貸与期間)
第9条
福祉電話の貸与期間は、1年以内とする。
(使用者の管理義務)
第10条
使用者は、常に良好な状態において管理し、他の者に転貸してはならない。
2
使用者は、貸与を受けた福祉電話を損傷し、又は滅失した場合は、直ちに市長にその旨を報告しなければならない。
この場合において、その原因が使用者の故意又は重大な過失によるときは、その損害額を賠償しなければならない。
(届出の義務)
第11条
使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに福祉電話貸与変更申請書により市長に届け出なければならない。
(1)
住所に変更があったとき。
(2)
第3条に規定する貸与の条件に該当しなくなったとき。
(貸与の取消し)
第12条
市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉電話の貸与を取り消すものとする。
(1)
第3条に規定する貸与の条件に該当しなくなったとき。
(2)
第7条に規定する通話料を3月以上滞納したとき。
(3)
第10条第1項の規定に違反して転貸したとき。
(4)
使用者から福祉電話を必要としない旨の届け出があったとき。
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が貸与の必要がないと認めたとき。
2
前項の場合においては、市長は福祉電話貸与廃止通知書により借受者に通知するものとする。
(その他)
第13条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成3年3月1日から施行する。
(福祉電話貸与規則の廃止)
2
福祉電話貸与規則(昭和52年規則第4号)の全部を廃止する。
(経過措置)
3
この規則の施行の日に、旧規則の規定により貸与していた電話は、この規則の規定に基づき貸与したものとみなす。
附 則(平成6年3月31日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。