えびの市国民健康保険税条例第25条第1項第1号に該当するとき。 | 当該市民税又は固定資産税の減免の割合に準ずるものとする。ただし、第2条第2号の規定により市民税を減免された者についてはその者の所得割の額、同項第7号の規定により市民税を減免された者についてはその者の農業所得に係る所得割の額(当該年度分の所得割の額を前年における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)、固定資産税を減免された者については当該固定資産税に係る資産割の額について適用するものとする。 |
えびの市国民健康保険税条例第25条第1項第2号に該当するとき。 | 100% |
えびの市国民健康保険税条例第25条第1項第3号に該当するとき。 | (1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。 |
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。 |
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割 |
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割 |
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。 |
ア 減額賦課非該当世帯:5割 |
イ 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割 |
えびの市国民健康保険税条例第25条第1項第4号に該当するとき。 | 市民税を課税されない者が、第2条第5号、第6号又は第7号の事由に該当することとなった場合は、当該市民税の減免の割合に準ずるものとする。ただし、同条第7号の規定により減免することとなった場合は、その者の農業所得に係る所得割の額(当該年度分の所得割の額を前年における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について適用するものとする。 |