○えびの市補助金等交付規則
(昭和51年10月18日えびの市規則第23号)
改正
平成24年3月19日規則第6号
平成27年3月25日規則第15号
平成29年3月29日規則第5号
(目的)
第1条
この規則は、他に特別の定めのあるものを除くほか、市が交付する補助金等の交付に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
補助金等 市が市以外の者に対して交付する補助金、交付金その他これらに類するものをいう。
(2)
補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3)
補助事業者 補助事業を行うものをいう。
一部改正〔平成24年規則6号〕
(補助金等の交付申請)
第3条
補助金等の交付申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
ただし、第3号の書類については、市長がその必要がないと認めたときは、これを省略することができる。
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(3)
工事の施行にあっては、その実施設計書
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
一部改正〔平成24年規則6号・29年5号〕
(補助金等の交付の決定)
第4条
市長は、補助金等の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当であると認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2
市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
一部改正〔平成24年規則6号〕
(補助金等の交付の除外)
第5条
市長は、補助金等の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないものとする。
(1)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(3)
暴力団又は前号に掲げる暴力団員と密接な関係を有する者
追加〔平成24年規則6号〕、一部改正〔平成29年規則5号〕
(補助金等の交付の条件)
第6条
市長は、補助金等の交付を決定する場合においては、補助金等の交付の目的を達成するため、又は暴力団を利することとならないようにするために必要な条件を付するものとする。
一部改正・旧5条繰下〔平成24年規則6号〕
(補助金等の交付決定の通知)
第7条
市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、補助金等の交付の申請をした者に補助金等交付決定書(別記様式第2号)により通知するものとする。
一部改正・旧6条繰下〔平成24年規則6号〕
(申請の取下げ)
第8条
補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2
前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
旧7条繰下〔平成24年規則6号〕
(事情変更による決定の取消し等)
第9条
市長は、補助金等の交付の決定後、天災地変その他事情の変更により補助事業の全部若しくは一部を継続する必要がなくなったとき、又は遂行できなくなったとき(補助事業者の責めに帰すべき事情によるときを除く。)は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2
市長は、前項の規定による補助金等の交付の取消しにより、特別に必要となった事務又は事業に対しては、補助金等を交付することができる。
3
第7条の規定は、第1項の規定による処分をした場合に準用する。
一部改正・旧8条繰下〔平成24年規則6号〕
(変更等の承認)
第10条
補助事業者は、補助金等の交付の決定の通知を受けた補助事業の内容、補助対象経費その他申請に係る事項の変更をしようとするとき、又は当該補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ただし、市長が別に定める軽微な変更については、この限りではない。
2
前項に規定する市長の承認(変更の場合に限る。)の方法については、第3条から第7条までの規定を準用する。
一部改正・旧9条繰下〔平成24年規則6号〕
(状況報告)
第11条
市長は、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況に関する報告を求めることができる。
旧10条繰下〔平成24年規則6号〕
(実地調査)
第12条
市長は、必要に応じて補助事業の遂行状況を実地に調査することができる。
旧11条繰下〔平成24年規則6号〕
(指示)
第13条
市長は、補助事業が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し必要な指示をすることができる。
2
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を速やかに市長に提出して、その指示を受けなければならない。
一部改正・旧12条繰下〔平成24年規則6号〕
(実績報告)
第14条
補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。)は、補助事業実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1)
事業実績書
(2)
収支決算書
(3)
補助金等交付決定通知書
(4)
工事の施行にあっては、契約書の写及び完成写真
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2
補助事業者が補助金等の終局の受領者でない場合において、前項の報告をするときは、当該補助金等の終局の受領者が当該補助事業者に対してする実績報告に関する書類の写を補助事業実績報告書に添えなければならない。
ただし、市長が必要がないと認めたときは、この限りでない。
3
補助事業で、確定額で交付決定を受けた補助金等については、第1項の報告は要しないものとする。
一部改正・旧13条繰下〔平成24年規則6号〕
(補助金等の額の確定等)
第15条
市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の額を確定し、その旨を当該補助事業者に補助金等確定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
ただし、実績による確定額で交付決定したものについては、補助金等確定通知書による通知は省略するものとする。
一部改正・旧14条繰下〔平成24年規則6号〕
(補助金等の支払)
第16条
市長は、前条の規定による補助金等の額の確定後に補助金等を支払うものとする。
ただし、補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金等の概算払をすることができる。
2
前項ただし書の場合において、概算払により補助金の交付を受けたときは、第14条の規定により実績報告を行う場合には、補助金等精算書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
3
市長は、前項の補助金等精算書を審査し、確定した額が既に交付した額を超えるときには確定した額に対する不足額を交付し、満たないときには期限を定めてその満たない額を返還させなければならない。
追加〔平成24年規則6号・27年15号〕
(是正措置)
第17条
市長は、第15条の規定による審査及び調査の結果、補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業者に対し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
第14条の規定は、前項の規定により行う措置について準用する。
一部改正・旧15条繰下〔平成24年規則6号〕
(補助金等の交付の決定の取消し)
第18条
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
補助金等を他の用途に使用したとき。
(2)
補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3)
補助事業者が第5条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(4)
この規則又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(5)
前各号に掲げる場合のほか、不正の行為があると認められたとき。
2
前項の規定は、補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3
第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。
一部改正・旧16条繰下〔平成24年規則6号〕
(補助金等の返還)
第19条
市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
一部改正・旧17条繰下〔平成24年規則6号〕
(加算金及び延滞金)
第20条
補助事業者は、第18条の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならない。
2
補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3
第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられるものとする。
4
補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
一部改正・旧18条繰下〔平成24年規則6号〕
(他の補助金等の一時停止等)
第21条
市長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき同種の補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
旧19条繰下〔平成24年規則6号〕
(財産の処分の制限)
第22条
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものについては、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1)
不動産及びその従物
(2)
機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めて定めるもの
2
前項の規定は、補助金等の終局の受領者についても準用する。
一部改正・旧20条繰下〔平成24年規則6号〕
(書類の保存)
第23条
補助事業者は、補助事業の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
追加〔平成24年規則6号〕
(補則)
第24条
この規則の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則施行前に交付され又は決定若しくは事業の承認がなされた補助金等については、なお従前の例による。
3
この規則施行の際、現になされている交付申請又は事業承認申請については、この規則に基づいてなされた申請とみなす。
附 則(平成24年3月19日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第15号)
(施行日)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際既に交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月29日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
補助金等交付申請書
[別紙参照]
全部改正〔平成24年規則6号〕・一部改正〔平成27年規則15号〕
様式第2号(第7条関係)
補助金等交付決定通知書
[別紙参照]
全部改正〔平成24年規則6号〕・一部改正〔平成27年規則15号・29年5号〕
様式第3号(第14条関係)
補助事業等実績報告書
[別紙参照]
全部改正・旧4号繰上〔平成24年規則6号〕・一部改正〔平成27年規則15号〕
様式第4号(第15条関係)
補助金等確定通知書
[別紙参照]
全部改正・旧5号繰上〔平成24年規則6号〕・一部改正〔平成27年規則15号〕
様式第5号(第16条関係)
補助金等精算書
[別紙参照]
追加〔平成27年規則15号〕