○えびの市職員表彰規程
(昭和47年1月31日えびの市訓令第2号)
改正
昭和56年5月1日訓令第2号
昭和59年10月1日訓令第1号
昭和61年12月10日訓令第1号
平成5年4月30日訓令第7号
平成12年3月30日訓令第4号
平成16年3月26日訓令第1号
平成19年3月28日訓令第1号
平成21年3月27日訓令第4号
(趣旨)
第1条
この訓令は、別に定めるもののほか、えびの市職員定数条例(昭和41年えびの町条例第3号)第2条に掲げる事務部局等に勤務する職員(以下「職員」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条
表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員について行う。
(1)
市政の進展に抜群の功績があった者
(2)
勤務成績が特に優秀で、他の職員の模範となる者
(3)
職務上有益な発明、発見又は考案をした者
(4)
本市に25年以上在職し、その成績が特に優秀な者
(5)
職務を全うするため死亡し、又は障害となった者
(6)
災害を未然に防止し、又は災害に際し危険をかえりみず職務を遂行した者
(7)
社会の模範となる行為のあった者
(8)
その他職員等の模範となる行為のあった者
(表彰の方法)
第3条
表彰は、表彰状又は賞状を授与して行う。
2
表彰状は、前条各号のいずれかに該当する職員で、その功績が顕著であり、かつ、職員全体の模範となるものに、市長が授与する。
3
賞状は、前条第2号、第3号、第6号、第7号及び第8号に該当する職員で、前項の表彰には該当しないが、他の職員の模範となるものに、市長が授与する。
4
表彰状及び賞状には、副賞として、記念品又は賞金を附する。
(表彰の時期)
第4条
表彰は、毎年12月に行う。
ただし、特に必要があると認めるときは、随時行うものとする。
(死亡者に対する表彰)
第5条
表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品又は賞金は、一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和45年えびの市条例第32号)第11条に定める順位に従い、その遺族に贈与する。
(職員表彰審査会)
第6条
表彰を適切、かつ、公正に行うため、えびの市職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2
審査会は、被表彰者の選定、表彰の方法等について審査し、市長に報告するものとする。
第7条
審査会は、会長及び審査員をもって組織する。
2
会長は副市長をもって充てる。
3
審査員は、教育長、総務課長、企画課長及び総務課人事係長をもって充てる。
一部改正〔平成21年訓令4号〕
第8条
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2
会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した審査員が、その職務を代理する。
3
審査会の会議は、会長及び審査員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
第9条
審査会の庶務は、総務課人事係において処理する。
一部改正〔平成21年訓令4号〕
(表彰の内申)
第10条
所属長は、所属職員で第2条各号のいずれかに該当するものがあると認めるときは、表彰内申書(別記様式)により、総務課長を経由して、市長に内申するものとする。
ただし、市長事務部局以外の部局等にあっては、任命権者を経て、総務課長に提出するものとする。
一部改正〔平成21年訓令4号〕
(細則)
第11条
この訓令に定めるもののほか、職員の表彰に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和56年5月1日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和59年10月1日訓令第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(昭和61年12月10日訓令第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成5年4月30日訓令第7号)
この訓令は、平成5年5月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別記様式(第10条関係)
表彰内申書
[別紙参照]