○えびの市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
(平成7年3月28日えびの市条例第3号)
改正
平成13年3月28日条例第2号
平成14年3月29日条例第4号
平成21年11月30日条例第32号
平成22年3月29日条例第4号
平成28年3月25日条例第10号
平成28年12月16日条例第31号
令和元年12月16日条例第31号
令和4年3月28日条例第3号
令和4年12月15日条例第24号
令和7年3月25日条例第3号
令和7年3月25日条例第1号
令和7年6月24日条例第23号
職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和41年えびの町条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
一部改正〔平成28年条例10号〕
(1週間の勤務時間)
一部改正〔平成22年条例4号・令和4年3号・令和4年24号〕
(週休日及び勤務時間の割振り)
一部改正〔平成22年条例4号・令和4年3号・令和4年24号〕
一部改正〔令和4年条例3号・令和4年24号〕
(週休日の振替等)
一部改正〔平成22年条例4号〕
(休憩時間)
一部改正〔平成22年条例4号〕
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
一部改正〔令和元年条例31号・4年3号〕
(超勤代休時間)
追加〔平成21年条例32号〕
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、並びに第2項及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
追加〔令和7年条例第3号〕
(休日)
一部改正〔平成22年条例4号〕
(休日の代休日)
一部改正〔平成21年条例32号〕
(休暇の種類)
一部改正〔平成28年条例31号〕
(年次有給休暇)
一部改正〔平成22年条例4号・28年31号・令和4年3号・令和4年24号〕
(病気休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
一部改正〔平成21年条例32号・28年31号〕
(介護時間)
追加〔平成28年条例31号〕
(組合休暇)
一部改正〔平成22年条例4号〕
(休暇の承認)
一部改正〔平成28年条例31号・令和4年3号〕
(臨時的任用職員の勤務時間、休暇等)
一部改正〔令和元年条例31号〕、旧19条繰上げ〔令和4年条例3号〕
(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)
追加〔令和元年条例31号〕、旧20条繰上げ〔令和4年条例3号〕、一部改正〔令和4年条例24号〕
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
追加〔令和7年条例23号〕
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
追加〔令和7年条例第3号〕、一部改正〔令和7年条例23号〕、旧19条の2繰下げ〔令和7年条例23号〕
(勤務環境の整備に関する措置)
追加〔令和7年条例第3号〕、旧19条の3繰下げ〔令和7年条例23号〕
(委任)
追加〔令和4年条例3号〕
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
一部改正〔令和7年条例1号〕