○えびの市職員の私用車による公務出張等の取扱基準
(昭和48年5月10日制定)
1
取扱の原則
職員の公務出張等については、一般の交通機関又は公用車を利用させることとし、職員の私用車の使用は原則として禁止する。
2
取扱の例外
(1)
次の各号のいずれかに該当する場合は、命令権者の承認を得て使用することができる。
ア
常時外勤を要する業務に従事する職員が、管内で公務を遂行するに当たって、一般の交通機関の利用が著しく困難であるか、又は一般の交通機関を利用するときは、業務の遂行が著しく遅延する場合で、公用車がないとき。
イ
災害その他の緊急を要する公務のため出張する場合で公用車がないとき。
ウ
ア又はイに準ずる場合で命令権者が業務の遂行上特に必要と認めたとき。
(2)
命令権者の承認の意味は命令権者において、当該職員が私用車を使用することを了承することであって、当該職員に私用車を使用することを命ずるものではないこと。したがって借上げによる準公用車の取扱いとは当然に区別されるものである。
3
承認の手続き
命令権者は職員の申出により公務出張等に私用車の使用を承認する場合は、旅行命令書等により明確にすること。
4
旅費の支給
命令権者の承認を得て、公務出張等に私用車を使用するということは、前述のとおり借上げによる準公用車の取扱いとは異なるものであるから、命令権者の承認を得て私用車で出張する場合の旅費の支給は、通常の旅費計算によるものであること。
5
交通事故の責任と補償
(1)
第三者に与えた損害
私用車による公務遂行中の交通事故によって、第三者に与えた人的物的損害については、民法(明治29年法律第89号)第715条の規定による使用者責任に基づき、第一次的に使用者たる地方公共団体が賠償の責に任じ、故意又は明らかに本人の責にきすべき事由による場合は職員に対して求償権を行使する。
(2)
職員の物的損害について
公務遂行中に発生した交通事故等により職員が被った損害は故意又は明らかに本人の責にきすべき事由による場合を除き、市が責任を負う。ただし、別に法令等による救済措置が行われるときはこの限りでない。
(3)
職員の人的損害
公務遂行中の事故によるものについては原則として地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)により補償が行われるものであること。なお命令権者の承認を得ないで私用車で公務出張し、交通事故により職員が災害を受けた場合は、公務災害補償の取扱いは非常に困難となることが予想されるので、承認を得ない私用車による公務出張は厳に禁止する。